求人票や雇用契約書に「固定残業代45時間分を含む」と書かれていると、
「45時間も残業するのが前提なの?」
「そもそも違法では?」
と不安になる方もいるでしょう。
結論からいうと、固定残業代を45時間分に設定すること自体は、違法ではありません。
ただし、固定残業代の決め方や支払い方に問題があれば、制度そのものが無効と判断されることがあります。
気をつけたいのは、固定残業代が有効か無効かによって、請求できる残業代の金額が大きく変わるということです。
「45時間を超えた分だけ計算すればよい」と思っていると、本来請求できる金額を見落としてしまうかもしれません。
この記事では、固定残業代45時間が違法ではない理由や知っておきたいルール、固定残業代が無効になるケースをわかりやすく解説します。
具体的なモデルケースを使って未払い残業代を計算し、会社に請求する方法まで紹介しますので、ぜひ最後までお読みください。
目次
固定残業代45時間は違法ではない!45時間が基準になる理由
「固定残業代45時間」と聞くと、違法ではないかと不安になる方もいるでしょう。
しかし、45時間という設定だけで違法になるわけではありません。
ここでは、固定残業代として45時間がよく使われる理由やさらに長い時間を設定した場合の考え方を解説します。
固定残業代を45時間に設定すること自体は違法ではない
固定残業代とは、実際に残業した時間にかかわらず、一定額の残業代をあらかじめ給与に含めて支払う仕組みです。
「みなし残業代」と呼ばれることもあります。
たとえば、「月給30万円(45時間分の固定残業代7万円を含む)」といった形で設定されます。
法律では、固定残業代を何時間分まで設定できるかについて、直接の上限は定められていません。
したがって、「45時間分だから」という理由だけで違法になるわけではないのです。
ただ、固定残業代を設けるには、通常の給与と残業代の部分を区別できるようにするなど、一定の条件を満たす必要があります。
具体的にどのような場合に問題となるのかは、3章で詳しく解説します。
固定残業代に45時間という設定が多い理由
では、なぜ「30時間」や「50時間」ではなく、45時間という設定をよく見かけるのでしょうか。
これは、残業時間に「月45時間」という法律上の基準があるためです。
会社が従業員に法律で決められた時間を超えて働いてもらうには、原則として「36(サブロク)協定」を結び、労働基準監督署へ届け出る必要があります。
36協定を結んでも、残業できる時間は原則として月45時間・年360時間までです。
この「月45時間」が、固定残業代を設定するときにも一つの目安として使われています。
ここで勘違いしやすいのが、「45時間分のお金を払っているのだから、45時間までは残業させてよい」という考え方です。
固定残業代はあくまで給与の支払い方なので、45時間働くことを約束する制度ではありません。
60時間・80時間など長時間の固定残業代は無効になる可能性がある
「45時間が上限ではないなら、60時間や80時間でもいいの?」と思う方もいるでしょう。
法律上、45時間を超えたという理由だけで、固定残業代が直ちに無効になるわけではありません。
ただ、あまりに長い残業時間を前提とした固定残業代は、裁判で有効性が問題になることがあります。
実際に、長時間分の固定残業代について、残業代としての支払いが認められなかった裁判例もあります。
とはいっても、何時間から無効になるのか、明確な線引きがあるわけではありません。
その理由は、時間数だけでなく、固定残業代の金額や契約内容なども含めて判断されるからです。
60時間や80時間など長時間の設定になっているなら、「そういう契約だから仕方ない」と考えず、契約書や給与明細を一度確認してみるとよいでしょう。
関連コラム:みなし残業代(固定残業代)とは?違法になる例をモデルケースで解説
固定残業代45時間で働く人が知っておくべき4つのルール

固定残業代が45時間分あるからといって、毎月45時間働かなければならないわけではありません。
ここでは、実際の残業が45時間より少ない場合や反対に超えた場合に給与がどうなるのか、働く側が知っておきたい4つのルールを見ていきましょう。
固定残業代45時間でも45時間残業する義務はない
「45時間分の残業代をもらっているのだから、45時間は残業してほしい」と会社から言われることがあるかもしれません。
しかし、固定残業代45時間という設定だけを理由に、毎月45時間残業する義務が生じるわけではありません。
固定残業代は、一定時間分の残業代をあらかじめ給与に含めて支払う仕組みです。
つまり、45時間の残業を約束する制度ではないのです。
もちろん、会社が業務上必要な残業を命じること自体はあります。
ただし、その場合も就業規則や雇用契約、法律上の残業時間の上限などに従わなければなりません。
「45時間分を払っているから」という理由だけで残業を求められている場合は、会社の説明をそのまま受け入れる必要はないでしょう。
残業が45時間未満でも原則として固定残業代は支払われる
固定残業代が45時間分設定されていても、毎月ぴったり45時間残業するとは限りません。
20時間しか残業しない月もあれば、ほとんど残業しない月もあるでしょう。
このような場合でも、原則として会社は決められた固定残業代を支払う必要があります。
固定残業代は、「実際に残業した時間に応じて毎月金額が変わる残業代」ではなく、あらかじめ一定額を支払うものだからです。
たとえば、45時間分として7万円を支給すると決めているのに、「今月は20時間しか残業していないから4万円にする」と会社が一方的に減額することは、原則としてできません。
残業が少なかった月があっても、「固定残業代をもらいすぎた」と心配する必要はないでしょう。
45時間を超えて働けば追加の残業代を請求できる
固定残業代45時間分が支給されていても、それを超えて働いた分まで無料になるわけではありません。
たとえば、固定残業代が45時間に設定されているところ、実際には55時間残業したとします。
この場合、会社は固定残業代だけで済ませることはできず、不足する残業代を追加で支払わなければなりません。
給与明細に毎月同じ固定残業代しか記載されていない方は、実際の残業時間と見比べてみてください。
45時間を超える月があるのに追加の支払いがなければ、未払い残業代が発生している可能性があります。
固定残業代45時間でも残業時間の上限規制は適用される
固定残業代を支給していても、会社が自由に残業させられるわけではありません。
固定残業代はあくまで給与の支払い方に関する仕組みであり、実際に何時間まで働かせられるかは別のルールで決まります。
36協定を結んでいる会社でも、残業時間の上限は原則として月45時間・年360時間です。
繁忙期などに「特別条項付き36協定」を結んでいれば、一時的に月45時間を超えることはできますが、それにも法律上の上限があります。
つまり、「45時間分の固定残業代を払っているから45時間までは自由に残業させられる」「固定残業代を追加すれば何時間でも働かせられる」ということにはなりません。
残業が毎月45時間を超えているような場合は、残業代がきちんと支払われているかだけでなく、会社の働かせ方そのものに問題がないかも確認したほうがよいでしょう。
固定残業代が違法・無効になる6つのケース
固定残業代は、契約書に書かれていれば必ず有効になるわけではありません。
次のようなケースでは、固定残業代が無効になったり、会社の対応が違法になったりする可能性があります。
- 基本給と固定残業代が明確に区別されていない
- 固定残業代が何時間分・いくらなのか明確になっていない
- 固定残業代を除いた賃金が最低賃金を下回っている
- 45時間を超えた分の残業代が支払われていない
- 36協定を締結・届出せずに残業させている
- 実際の残業時間が法律上の上限を超えている
当てはまるものがないか、雇用契約書や給与明細、実際の残業時間と照らし合わせながら確認してみましょう。

基本給と固定残業代が明確に区別されていない
固定残業代が有効と認められるには、通常の賃金と残業代にあたる部分を分けて確認できることが必要です。
たとえば、雇用契約書に「月給30万円」としか書かれておらず、そのうちいくらが固定残業代なのか分からないケースです。
これでは、会社が残業代としていくら支払ったのかを確認できません。
「基本給23万円+固定残業代7万円」
のように、それぞれの金額が分かる形になっているか確認してみましょう。
区別ができない場合、会社が「月給の中に残業代も含まれている」と主張しても、固定残業代として認められない可能性があります。
固定残業代が何時間分・いくらなのか明確になっていない
固定残業代については、「何時間分の残業を想定し、いくら支払うのか」を確認できることも大切です。
たとえば、求人票には「固定残業代あり」とだけ記載され、雇用契約書や給与明細を見ても具体的な内容が分からないケースがあります。
これでは、自分が受け取っている金額でどこまでの残業代が支払われているのか判断できません。
雇用契約書や労働条件通知書、給与明細などを見て、固定残業代の金額や対象となる時間を確認してみてください。
内容があいまいな場合は、固定残業代としての支払いが認められない可能性があります。
固定残業代を除いた賃金が最低賃金を下回っている
「固定残業代を含めれば最低賃金を超えているから問題ない」とは限りません。
最低賃金を確認するときは、固定残業代など最低賃金の計算に含めない賃金を除いて考える必要があります。
たとえば、月給25万円でも、そのうち8万円が固定残業代なら、25万円をそのまま使って最低賃金を満たしているか判断することはできません。
給与の総額だけを見ると十分な金額に思えても、内訳を確認すると最低賃金を下回っているケースがあります。
固定残業代の割合が大きい方は、基本給などをもとに計算し直してみるとよいでしょう。
45時間を超えた分の残業代が支払われていない
45時間分の固定残業代が設定されている場合でも、実際の残業代が固定残業代の金額を上回れば、不足分を別途支払う必要があります。
たとえば、45時間分として7万円が支給されていて、実際の残業時間が55時間だったとします。
このとき、会社が「固定残業代を払っているから追加の残業代は出ない」と扱うことはできません。
毎月の給与明細に同じ固定残業代しか記載されていない方は、勤怠記録も一緒に確認してみてください。
固定残業代でカバーできない残業が続いていれば、未払い分をまとめて請求できる可能性があります。
36協定を締結・届出せずに残業させている
固定残業代を支給することと、従業員に残業をさせられることは別の問題です。
法律では、原則として1日8時間・週40時間を超えて働かせることはできません。
これを超える残業をさせるには、会社と労働者側で36(サブロク)協定を結び、労働基準監督署へ届け出る必要があります。
固定残業代を給与に含めていても、36協定が不要になるわけではありません。
36協定を結ばずに法律で定められた時間を超えて働かせていれば、会社側の残業命令が労働基準法に違反する可能性があります。
実際の残業時間が法律上の上限を超えている
固定残業代には、「○時間までなら有効」という明確な上限はありません。
ただし、あまりに長い残業を前提とした設定は、公序良俗に反するとして無効になる可能性があります。
公序良俗とは、簡単にいえば「社会の一般的なルールや常識」のことです。
法律は長時間労働を防ぐため、残業時間を原則として月45時間・年360時間までとしています。
こうした規制を大きく上回る残業をあらかじめ想定した固定残業代については、労働者の健康や生活を守るという法律の考え方に反するとして、その有効性が問題になることがあります。
ただし、「45時間を超えたら必ず無効」と決まっているわけではありません。
60時間や80時間など長時間分の固定残業代が設定されている場合は、時間数だけで判断せず、契約内容や実際の働き方も含めて確認する必要があります。
固定残業代45時間で未払い残業代はいくら?計算方法をモデルケースで解説
固定残業代がある場合、「45時間を超えた時間×時給」で単純に計算できるとは限りません。
固定残業代が有効か無効かによって、請求できる金額が変わることもあります。
ここでは、実際の数字を使って計算してみましょう。
45時間を超えた場合の残業代の計算方法
固定残業代が有効な場合は、実際の労働時間から計算した残業代と、すでに支払われた固定残業代を比べます。
本来の残業代のほうが多ければ、その差額が未払い残業代です。
基本的な計算方法は、次のとおりです。
1時間あたりの基礎賃金 × 残業時間 × 割増率 - 固定残業代 = 未払い残業代
「基礎賃金」とは、残業代を計算するときのもとになる1時間あたりの賃金です。
月給をそのまま労働時間で割るわけではなく、家族手当や通勤手当など一定の手当を除いて計算します。
また、通常の時間外労働であれば、割増率は原則25%以上です。
深夜や休日の労働があれば割増率が変わるため、実際の請求額を出す際には分けて計算します。
固定残業代45時間・残業55時間の場合の計算例
具体的なモデルケースで考えてみましょう。
| ・基本給:25万円 ・固定残業代:7万5000円(45時間分) ・1か月の平均所定労働時間:160時間 ・実際の時間外労働:55時間 ・割増率:25% |
まず、1時間あたりの基礎賃金を計算します。
| 25万円 ÷ 160時間 = 1562.5円 |
次に、55時間分の残業代を計算すると、
| 1562.5円 × 1.25 × 55時間 = 約10万7422円 |
となります。
すでに7万5000円の固定残業代を受け取っているため、差額の約3万2422円が未払い残業代となります。
これが数か月、数年と続いていれば、請求額も積み重なります。
そのため、給与明細だけではなく、タイムカードなどで過去の残業時間まで確認してみましょう。
固定残業代が無効なら請求できる残業代が増える可能性がある
注意したいのが、会社の固定残業代そのものが無効と判断された場合です。
固定残業代が無効と判断されると、その金額を「45時間分の残業代として支払った」とは認められません。
つまり、45時間分を支払い済みとして差し引くことはできず、実際に働いた残業時間をもとに残業代を計算し直すことになります。
さらに、固定残業代とされていた金額が残業代計算の基礎となる賃金に含まれれば、1時間あたりの計算単価も上がります。
先ほどの例で、7万5000円が基礎賃金に含まれるとすれば、計算のもとになる月額は25万円ではなく32万5000円です。
その結果、残業代の計算額も大きく変わります。
そのため、「45時間を超えた分だけ請求すればよい」と自己判断せず、固定残業代そのものが有効なのかも含めて確認することが、請求額を正しく把握するポイントです。
固定残業代で未払い残業代がある場合の請求方法
「45時間を超えているのに追加の残業代がない」「固定残業代そのものが無効かもしれない」と気づいたら、未払い残業代の請求に向けて動きましょう。
ここでは、証拠集めから会社への請求、解決しない場合の手続きまで、順番に解説します。

残業時間・固定残業代の証拠を集める
最初にやっておきたいのが、固定残業代の内容と実際に働いた時間が分かる証拠の確保です。
固定残業代については、雇用契約書や労働条件通知書、就業規則、給与明細などを集めます。
「何時間分として、いくら支払われていたのか」を確認できる証拠があれば役立つでしょう。
また、残業時間については、タイムカードや勤怠システムの記録、パソコンのログ、業務メールなどを集めます。
退職後は会社のシステムにアクセスできなくなります。
そのため、未払いを疑った段階で、自分で確認できる資料はできるだけ手元に残しておくと、後の請求を進めやすくなるでしょう。
関連コラム:残業代請求に必要な証拠一覧:より有利になりやすいものや収集の方法
未払い残業代を計算する
証拠がそろったら、実際の労働時間をもとに、本来支払われるべき残業代を計算します。
ここで注意したいのは、単純に「45時間を超えた時間」だけを計算すればよいとは限らないことです。
固定残業代が無効であれば、45時間分を支払い済みとして扱えず、請求額が大きくなる可能性があります。
さらに、深夜労働や休日労働があれば、適用される割増率も変わります。
このように残業代計算はとても複雑です。
計算を間違えると、本来受け取れるはずの金額より少なく請求してしまうこともあります。
そのため、残業代計算は、専門家である弁護士に任せるべきでしょう。
関連コラム:残業代の計算方法を4ステップで解説|計算例や実際の解決事例も紹介
会社に未払い残業代を請求する
請求額が分かったら、会社に未払い残業代の支払いを求めます。
口頭だけで伝えるのではなく、請求した事実や内容を後から確認できるよう、書面など記録に残る方法で行うのがよいでしょう。
会社から計算方法や固定残業代の有効性について反論された場合は、その内容を踏まえて交渉します。
また、残業代はいつまでも請求できるわけではありません。
現在、残業代を請求できる期間は、原則として給与の支払日から3年間です。
時間が経てば古い残業代から請求できなくなる可能性があるため、「退職してからまとめて請求しよう」と放置せず、早めに動くことをおすすめします。
交渉で解決しなければ労働審判・訴訟を検討する
会社に請求しても、「固定残業代として支払っている」「残業時間の計算が違う」などと反論され、話し合いがまとまらないことがあります。
このような場合に利用できるのが、労働審判や訴訟です。
労働審判は、裁判官と労働問題に詳しい専門家が間に入り、原則3回以内の期日で解決を目指します。
それでも決着しなければ、訴訟で裁判所の判断を求めることもできます。
ただ、会社との交渉を自分で行ってから弁護士に相談する必要はありません。
固定残業代の有効性を判断したり、正しい残業代を計算したりするには、法律の知識が必要になる場面も多いためです。
「未払い残業代がありそう」と思った段階で弁護士に相談すれば、請求額の計算から会社との交渉まで任せられます。
自分で会社とやり取りする必要もなくなるため、精神的な負担も減らせるでしょう。
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【解決事例】グラディアトル法律事務所が固定残業代・未払い残業代を回収した事例
グラディアトル法律事務所では、固定残業代が設定されていても、実際の勤務時間や契約内容を詳しく確認し、未払い残業代の回収につなげています。
ここでは、固定残業代が争点となった実際の解決事例を3つ紹介します。
固定残業代の有効性などを争い220万円を回収した事例

飲食店で働いていた正社員の方から、「長時間働いていたのに、残業代が十分に支払われていないのではないか」とご相談いただいた事例です。
雇用契約書には、職務手当を残業代に充てる旨の記載がありました。
しかし、ご本人は残業代として説明を受けた認識がなく、固定残業代として有効なのかが問題となりました。
そこで、弁護士は、タイムカードの写真やアプリによる記録と会社側のデータを照らし合わせ、実際の勤務時間を一日ずつ整理。
就業規則や賃金規程も取り寄せ、約280万円の未払い残業代などを請求しました。
最終的には労働審判を申し立て、220万円の解決金を受け取って解決しています。
みなし残業60時間などを争い200万円で和解した事例

芸能関連会社で働いていた方から、みなし残業60時間を超える残業代が支払われていないなどのご相談を受けた事例です。
このケースでは、固定残業代についてきちんと合意していたのか、その設定が有効なのかに加え、途中で変更された給与体系なども問題となっていました。
グラディアトル法律事務所では、タイムカードや給与明細だけでなく、録音やメールなども確認。
固定残業代や給与体系の問題点を整理したうえで、未払い残業代などを会社へ請求しました。
相手方からの反論や訴訟になった場合のリスクも踏まえて交渉を重ねた結果、解決金200万円で和解しています。
固定残業30時間を超える残業代を請求し150万円で解決した事例

税理士法人に勤務していた方から、退職をきっかけに未払い残業代についてご相談いただいた事例です。
給与には30時間分の固定残業代が含まれていましたが、実際には月80~100時間程度の残業が発生する月もあり、超過分の残業代が支払われていませんでした。
グラディアトル法律事務所では、雇用契約書や勤怠記録を確認し、固定残業代の扱いも含めて複数の方法で残業代を計算。
その結果をもとに会社側と交渉を進めました。
長期化した場合の負担なども依頼者と相談しながら解決方法を探り、訴訟には進まず、150万円の解決金を受け取る形で早期和解に至っています。
固定残業代45時間に関するよくある質問

固定残業代45時間については、「多すぎるのでは?」「こんな会社に入って大丈夫?」など、法律上のルールだけでは判断しにくい疑問もあります。
ここでは、固定残業代45時間についてよくある4つの質問に回答します。
固定残業代45時間は多すぎますか?
45時間は、決して短い残業時間とはいえません。
月20日勤務なら、単純計算で1日あたり2時間を超える残業にあたります。
また、法律でも時間外労働の上限を原則として月45時間としており、長時間労働を考えるうえで一つの基準となっています。
ただし、固定残業代が45時間分に設定されているからといって、実際に毎月45時間残業しているとは限りません。
「45時間」という数字だけを見るのではなく、自分が実際に何時間働いているのかを確認することが大切です。
毎月45時間前後の残業が続いているのであれば、働き方を見直す一つのサインと考えてよいでしょう。
固定残業代45時間の会社はブラック企業ですか?
固定残業代が45時間分あるというだけで、その会社を「ブラック企業」と判断することはできません。
見るべきなのは、制度の数字よりも実際の運用です。
たとえば、45時間を超えて働いても追加の残業代が出ない、残業時間を正しく記録させてもらえないといった会社には注意したほうがよいでしょう。
また、毎月のように長時間残業が続いているにもかかわらず、会社が改善しようとしていない場合も同様です。
固定残業代の有無だけで会社を判断せず、残業時間や給与の支払い方、勤怠管理の状況まで見て判断することをおすすめします。
求人票に「固定残業代45時間を含む」とある会社に入社しても大丈夫ですか?
「固定残業代45時間」と書かれているだけで、応募をやめる必要はありません。
ただ、入社前に確認しておきたいことはあります。
特に聞いておきたいのが、実際の平均残業時間です。
固定残業代が45時間分でも、実際の残業が月10時間程度の会社と、毎月45時間近く働く会社では、働き方が大きく違います。
あわせて、基本給と固定残業代の金額、45時間を超えた場合に追加の残業代が支給されるかも確認しておきましょう。
求人票だけでは分からなければ、面接時に質問して構いません。
入社後に「思っていた働き方と違った」とならないためにも、給与額だけで判断しないことが大切です。
固定残業代45時間で未払い残業代が疑われるときはグラディアトル法律事務所へ

「固定残業代があるから仕方ない」と、残業代の請求をあきらめていませんか。
毎月長時間働いているのに給与が変わらなければ、「本当にこれで合っているのだろうか」と疑問を感じるのも無理はありません。
そんなときは、一人で悩まずグラディアトル法律事務所へご相談ください。
固定残業代が有効なのか、未払いがあるとすればいくら請求できるのかを、証拠や働き方を確認しながら整理します。
また、ご依頼後は、会社への請求や交渉も弁護士に任せられます。
「在職中なので会社と揉めたくない」「退職した会社とはもう直接話したくない」という方も、無理にご自身で交渉する必要はありません。
固定残業代について少しでも「おかしい」と感じているなら、その疑問をそのままにせず、一度グラディアトル法律事務所へお聞かせください。
まとめ
固定残業代が45時間分に設定されていても、それだけで違法になるわけではありません。
ただ、「固定残業代があるから、いくら残業しても給与は同じ」とあきらめる必要もありません。
45時間を超えた分が支払われていなかったり、固定残業代そのものに問題があったりすれば、未払い残業代を請求できる可能性があります。
毎月長時間働いていると、「会社がそう言うなら仕方ない」と思ってしまうこともあるでしょう。
少しでも給与の支払い方に疑問を感じたら、一人で抱え込まず、グラディアトル法律事務所へご相談ください。
これまでの働き方や給与の内容を一緒に確認し、本来受け取れる残業代があれば、その回収に向けて全力でサポートいたします。
