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売春防止法違反で前科を避けるために必ずやるべき3つのこと

弁護士 若林翔 2025/06/16更新

売春防止法違反で前科を避けるために必ずやるべき3つのこと

「売春防止法違反で逮捕されると前科がつく?」

「売春防止法違反で前科を避けるためにできることとは?」

「売春防止法違反で前科がつくとどのようなリスクがある?」

売春防止法は、売春を助長する行為などを処罰するために制定された法律であり、売春を防止する目的からさまざまな行為を規制対象としている。売春行為も禁止されているものの、罰則がないため処罰されることはないが、売春の勧誘・周旋・場所提供などは処罰対象となる行為である。

このような売春防止法違反で逮捕されたとしても、すべてが起訴されて前科がつくわけではない。売春防止法違反に詳しい弁護士に依頼して適切な弁護活動をしてもらうことで、不起訴処分を獲得できる可能性もあるため、すぐに弁護士を呼ぶべきである。

本記事では、

・売春防止法違反で逮捕されたときに前科がつく可能性

・売春防止法違反で前科を回避するためにやるべき3つのこと

・売春防止法で前科を回避して不起訴処分を獲得できる可能性のある事情

などについて詳しく解説する。

売春防止法違反の疑いをかけられてしまった、身内が売春防止法違反で逮捕されてしまったという方は、本記事を参考にしてすぐに弁護士に相談するようにしてほしい。

 

売春防止法違反で逮捕された場合、必ずしも前科がつくわけではない

売春防止法違反で逮捕された場合、必ずしも前科がつくわけではない

売春防止法違反で逮捕されると前科がついてしまうと考える方も多いが、必ずしも前科がつくわけではない。以下では、売春防止法違反と前科の関係についてみていこう。

売春行為そのものには罰則なし

売春防止法では、対価を受けまたは対価を受ける約束で不特定の相手と性交をすることを「売春」と定義している。売春防止法は、「何人も売春をし、相手方となってはいけない」と定め、売春を禁止している。

しかし、売春行為に対して罰則は設けられていないため、売春をしてもそれ自体で前科がつくことはない。

 

売春防止法違反で逮捕されても不起訴処分になれば前科はつかない

売春防止法では、売春の勧誘、周旋、場所提供などを処罰対処としているため、このような行為をすると売春防止法違反で逮捕されてします。

しかし、売春防止法違反となった事件のすべてが起訴されるわけではなく、一定の事情を考慮して不起訴処分(起訴猶予)になる事件も一定数存在している。売春防止法違反で不起訴処分になれば前科がつくことはない。

※関連コラム「売春防止法違反の不起訴率は62%!不起訴処分獲得の7つのポイント」 

起訴されて有罪判決を受けると前科がつく

売春防止法違反で起訴されて有罪判決が確定するとその時点で初めて前科となる。

略式命令による罰金刑や執行猶予付き判決であっても前科であることには変わりはないため、前科を回避したいなら不起訴処分を獲得することが重要となる。

※関連コラム「売春防止法違反で実刑を回避できる?実刑回避のポイントを解説」

売春防止法違反で前科を回避するためにやるべき3つのこと

売春防止法違反で前科を回避するためにやるべき3つのこと

売春防止法違反で前科を回避するには、不起訴処分を獲得しなければならないが、そのためには以下のような3つのポイントを押さえておくべきである。

 

すぐに売春防止法違反に強い弁護士に依頼する

売春防止法違反となる行為をしてしまったときは、すぐに弁護士に依頼することが重要である。その際は、売春防止法違反事件の弁護経験が豊富な弁護士に依頼するべきである。

特に、売春防止法違反で逮捕されてしまったときはすぐに弁護士を呼ぶようにしてほしい。逮捕後は警察で取り調べを受けることになるが、不利な調書が作成されてしまってからでは、弁護士を依頼しても前科を回避するのが難しくなってしまうからである。

弁護士に連絡をすればすぐに弁護士が駆けつけて、今後の取り調べに対するアドバイスをしてくれるだろう。

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弁護士と面会するまで黙秘権を行使する

弁護士を呼んだとしても弁護士が来るまでにはある程度の時間がかかる。その間に取り調べが行われて不利な調書が作成されてしまうおそれがあるため、自己判断で対応するのは危険である。

どのように対応すればよいのかわからないというときは、弁護士と面会するまで黙秘権を行使するのが有効な方法といえる。黙秘権とは、取り調べにおいて言いたくないことを言わなくてもよい権利のことであり、黙秘権を行使したからといって不利な扱いを受けることはない。

警察の取り調べが始まったときは「弁護士が来るまで黙秘権を行使します」と伝え、後は黙っていればよいだろう。

供述調書への署名押印は慎重に対応する

弁護士によるアドバイスにより取り調べの対応方法を身につけることができるが、弁護士が取り調べに立ち会うことができないため、取り調べ中は弁護士のアドバイスを踏まえて自分自身で判断しなければならない。

取り調べで供述した内容は供述調書にまとめられ、被疑者が署名押印することで正式な証拠として利用することができるようになる。供述調書に署名押印する際は、供述調書の内容をしっかりと確認し、少しでもニュアンスの異なる表現があればすべて訂正を求めるようにしてほしい。

その場では判断できないときは署名押印を拒否して、弁護士との面会時に対応方法を確認するとよいだろう。

 

売春防止法違反で前科を回避して不起訴処分を獲得できる可能性のある事情

売春防止法違反で前科を回避して不起訴処分を獲得できる可能性のある事情

売春防止法違反となる行為をしたとしても、以下のような事情があるときは前科を回避して不起訴処分を獲得できる可能性がある。

 

個人間の売春(単純売春)である

売春防止法では、「売春」を禁止しているものの罰則は設けられていない。

そのため、個人間の売春(単純売春)であれば売春防止法違反であるものの処罰されることはないため、前科を回避することが可能である。

 

主犯格ではなく事件への関与の程度が弱い

売春防止法違反となる行為をしたとしてもすべてが起訴されるわけではなく、一定の事情があるときは、不起訴処分(起訴猶予)になる可能性がある。その事情の一つが犯行への関与の度合いである。

複数の関与者がいる事件であれば事件への関与の程度、主従関係、犯行に至る経緯などを考慮して被疑者ごとに異なる判断が下される。主犯格ではなく事件への関与の程度が低く、脅されて犯罪に関与したようなケースであれば不起訴処分を獲得できる可能性があるだろう。

 

初犯で反省していて被害者が存在しない

前科の有無も検察官が起訴または不起訴の判断をする際の重要な要素の一つである。

売春防止法違反となる行為をしたとしても、初犯であり、十分に反省していて被害者がいないような場合であれば、不起訴処分を獲得できる可能性があるといえる。

 

売春の勧誘など比較的軽い罪である

売春防止法ではさまざまな行為が処罰対象となっており、売春防止法違反といっても具体的に違反する行為によって刑罰の程度が異なっている。

たとえば、管理売春や業としての売春場所の提供などの行為は売春防止法違反の中でも重い刑罰が定められているため、このような罪を犯してしまうと不起訴処分の獲得は難しいだろう。

しかし、売春の勧誘や客待ちについては、6月以下の懲役または2万円以下の罰金という比較的軽い刑罰であるため、このような罪であれば不起訴処分を獲得できる可能性が高い。

※関連コラム「売春防止法の売春勧誘・客待ち罪とは?成立要件や罰則、具体例を解説」

捜査官による積極的な働きかけにより売春の勧誘をしてしまった

繁華街などでは捜査官が一般人のふりをして売春防止法違反の摘発をしているため、捜査官とは知らずに売春の勧誘をしてしまうとその場で現行犯逮捕されてしまう。

しかし、捜査官による積極的な働きかけにより売春の勧誘をしてしまったという事情がある場合は、捜査手法に問題があるため、嫌疑不十分として不起訴処分になる可能性がある。

 

売春防止法違反で前科が付いてしまったときに生じるデメリット

売春防止法違反で前科が付いてしまったときに生じるデメリット

売春防止法違反で前科がついてしまうと以下のようなデメリットが生じることになる。

 

罰金刑や懲役刑などの刑罰が科される

売春防止法違反で前科がつくということは、罰金刑や懲役刑などの刑罰が科されるということである。

懲役刑が科されると刑務所に収監されることになるが、執行猶予付き判決であればすぐに刑務所に入れられることはない。ただし、執行猶予期間中に再度罪を犯せば、刑務所に行くことになるため3~5年は気を付けて生活しなければならない。

※関連コラム「売春防止法違反の罰則と相場、重い罰則が科される事情を弁護士が解説」

実名報道により社会的制裁を受ける

売春防止法違反で逮捕されると事案によっては実名報道をされてしまうことがある。

ネットニュースなどで実名報道をされると、その情報は半永久的にインターネット上に残ってしまうため、今後の就職や結婚などの際に不利益が生じるリスクがある。特に、売春防止法違反は、性犯罪の一種であるため、世間からは厳しい扱いを受けるだろう。

 

学校にバレると退学処分になる可能性がある

売春防止法違反を犯したのが学生であれば、通っている学校から退学処分を受けるリスクがある。

仮に、退学処分を回避できたとしても、周りの友人たちから「あの人は売春をしていた人」という目で見られてしまうため、徐々に学校に行きづらくなり、自首退学を選択するケースも少なくない。

高校や大学を卒業できなければ今後の人生設計も大きく狂ってしまうだろう。

 

会社にバレると懲戒解雇になる可能性がある

売春防止法違反を犯したのが会社員であれば、会社から懲戒解雇処分を受けるリスクがある。

売春防止法違反は私生活上の犯罪であるものの、性犯罪という点では会社の内外に大きな影響を及ぼすおそれのある犯罪である。そのため、売春防止法違反で前科が確定すると会社を懲戒解雇されてしまう可能性が高い。

会社を懲戒解雇されたという事情は、再就職にあたっても不利な事情となるため、希望する職に就けない可能性もある。

前科がある人が売春防止法違反で逮捕されると実刑?

初犯であれば不起訴処分により前科を回避できる可能性があるが、前科がある人が売春防止法違反を犯すと起訴されてしまう可能性が高い。

起訴された事件のほとんどが有罪となるが、その際の量刑を判断する事情としても前科の有無は重要な要素の一つとなる。前科がある人が売春防止法違反で逮捕・起訴されると、初犯にくらべて実刑になる可能性が高く、執行猶予中の犯罪であればほぼ確実に実刑になるだろう。

※関連コラム「売春防止法違反で逮捕される9つのケースと弁護士に依頼するメリット」 

売春防止法違反の前科を回避するならグラディアトル法律事務所にお任せを

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売春防止法違反を犯したとしても、適切な弁護活動を行うことで不起訴処分を獲得し、前科を回避できる可能性がある。売春防止法違反の前科がつくかどうかによって、今後の人生を大きく左右するため、前科を回避することが重要である。それには、売春防止法違反の事件に関する豊富な知識と経験を有する弁護士に弁護を依頼しなければならない。

グラディアトル法律事務所は、東京と大阪の2拠点を中心に活動しており、ナイトビジネス業界で全国1000件以上の解決実績がある。売春防止法違反に関する刑事弁護の経験も豊富であるため、早期釈放や不起訴処分を獲得するためのポイントを熟知している。

また、当事務所では、24時間365日相談受付をしているため、深夜に売春防止法違反で逮捕されてしまったという場合でもすぐに対応することが可能である。逮捕後すぐに対応できるかどうかによって、今後の処分内容が大きく左右されることから、逮捕されたときはすぐに当事務所まで連絡してもらいたい。

 

まとめ

売春防止法違反で逮捕されてもすべてが起訴されるわけではない。不起訴処分を獲得できれば前科を回避できるため、売春防止法違反で逮捕された場合、まずは不起訴処分の獲得を目指していくべきである。

そのためには、売春防止法違反の事件に関する豊富な知識と経験を有する弁護士への依頼が不可欠であるため、まずはグラディアトル法律事務所まで相談してもらいたい。



弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

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