「風俗店で働いているけど、残業代って請求できるの?」
「店長からは残業代は出ないと説明されたけど、納得できない」
「風俗でも残業代請求ができるなら請求方法を知りたい」
風俗店で働く人でも、働き方や契約形態によっては残業代を請求できる可能性がある。
多くの風俗店では、従業員に「業務委託契約」を結ばせ、労働法上の「労働者」に該当しないことを理由に残業代を支払っていないケースが多いといえるだろう。しかし、実態として指揮命令下に置かれていれば、契約名称にかかわらず労働者性が認められ、未払い残業代を請求できる可能性がある。
特に、風俗嬢に限らず、内勤スタッフやドライバー、店長などの従業員については、労働者性が肯定されるケースも多いため、ご自身の働き方を踏まえて残業代請求を検討してみるべきだろう。
特に、風俗業界では、深夜残業や長時間労働、高額な基本給により、未払い残業代が高額になることもあるため、適切な対処が求められる。
本記事では、
| ・風俗店で働く人が残業代を請求できるかどうかの判断基準 ・風俗店に対して未払い残業代を請求する方法と流れ ・風俗店の未払い残業代の問題を弁護士に相談するメリット |
などを詳しく解説する。
風俗業界で働きながら残業代請求を検討している方は、ぜひ参考にしてほしい。
風俗店で働く人が残業代を請求できるかどうかの結論は、契約形態によって異なる。
残業代は、労働基準法上の「労働者」に対して支払われるものであるため、「労働者」に該当しない個人事業主(業務委託契約で働いている人)は、原則として残業代の請求はできない。
しかし、ここで重要なのは、「契約書にどう書かれているか」ではなく、「実際の働き方がどうか」である。たとえ業務委託契約の形式であっても、実態として雇用に近い関係にある場合は、労働基準法上の「労働者」として認められ、残業代請求が認められる可能性がある。
つまり、風俗業界で働く人が残業代を請求できるかどうかは、「労働者性」の有無が重要なポイントとなる。
なお、風俗業界で働く人の職業に応じた残業代請求の可能性をまとめると以下のようになります。
| 職業 | 結論 | 備考 |
|---|---|---|
| 風俗嬢 | 残業代請求は難しい ただし、働き方次第では請求可能 | 業務委託契約が一般的で労働者性が否定されやすい。デリヘル・ソープ・メンエスはタイムカードがないため特に困難。 ピンサロ・おっぱぶは、指揮命令関係や出勤管理の実態により可能性あり。 まずは弁護士に相談を。 |
| 内勤 | 残業代請求できる | 雇用契約が多く、労働者性も肯定されやすい。受付・接客補助・電話対応などを業務がメインなら、未払い残業代の請求が可能なケースが多い。 |
| ドライバー | 残業代請求の可否は働き方次第 | 業務委託でも、勤務時間や業務指示など拘束性が強ければ労働者性が認められる可能性あり。 勤務実態に応じて判断されるため、まずは弁護士に相談することが重要。 |
| 店長 | 残業代請求の可否は働き方次第 | 管理職扱いでも「名ばかり管理職」の場合は請求可能。 裁量が乏しく、経営層と一体でない場合は、労働者性が認められ残業代請求の余地あり。弁護士による判断を仰ぐべき。 |

形式的に業務委託契約を締結していたとしても、実質的みて「労働者」に該当すれば、残風俗店で働く人でも残業代請求が可能である。以下の労働者性を判断する6つの要素について説明する。
業務委託契約では、業務の受注・拒否の自由があるはずである。したがって、出勤を拒否できない、シフトが一方的に決められているといった状況であれば、労働者であると評価されやすい。
業務の手順や接客方法などについて、詳細な指導・指示を受けている場合は、独立した事業者ではなく、店舗の管理下で業務を行っていると労働者とみなされやすい。
勤務時間や勤務場所が店舗側によって一方的に定められている場合、労働者性が肯定される可能性が高い。自由出勤が許されず、時間通りに出勤・退勤を強いられているようであれば、雇用関係に近いと判断されるだろう。
真の業務委託契約であれば、自己の裁量で他人に業務を任せることが可能である。
しかし、風俗業界では、原則として本人が業務を行うことが前提であるため、業務の代行を認めてもらえないなら労働者性を肯定する事情となる。
報酬が「業務成果」ではなく、拘束された時間やシフトに対して支払われている場合は、賃金としての性質が強く、雇用関係が推認されやすい。
制服の着用、タイムカードの使用、遅刻・欠勤の報告義務なども、店舗の指揮命令下にある証拠となる。

風俗業界では、職種によって働き方が大きく異なる。残業代請求が可能かどうかは、職種ごとの労働実態によって判断される。
結論:残業代請求は厳しい
風俗嬢は、業務委託契約の形式で働いていることが多く、報酬も完全歩合制であるケースが一般的である。そのため、労働者性が否定される傾向が強い。特に、デリヘル、ソープ、メンエスで働く方は、タイムカードにより労働時間を管理されておらず、指揮命令関係も希薄であるため、残業代請求は難しいだろう。
ただし、出勤時間・業務内容の拘束が強く、店舗の指揮監督下で働かされているようなケースでは、例外的に労働者性が認められる可能性もあるため、まずは弁護士に相談して判断してもらうべきである。ピンサロやおっぱぶで働く方なら、働き方次第ではあるが残業代請求ができる可能性も十分にある。
結論:残業代請求できる
受付や電話対応、接客補助などを行う内勤スタッフについては、雇用契約が締結されている場合が多く、労働者性も認められやすい。そのため、残業時間が発生していれば、未払い残業代を請求できる可能性が高い。
結論:残業代請求の可否は働き方次第
デリヘルの送迎ドライバーは、個人事業主として契約している場合が多いが、出勤時間や業務指示がある場合は、労働者性が肯定される可能性がある。実際の働き方次第であるため、まずは弁護士に相談して判断してもらうとよいだろう。
結論:残業代請求の可否は働き方次第
店長は、労働者性が認められるケースが多いが、実際には管理職として扱われ、残業代が支給されていないことがほとんどである。
しかし、労働基準法上の「管理監督者」は、単に肩書だけで判断するものではないため、経営者と一体的な立場ではなく、店舗運営の裁量がないような人であれば、いわゆる「名ばかり管理職」として残業代を請求できる可能性がある。

以下では実際に、風俗業界における労働者性や残業代の支払いについて争われた判例を紹介する。
本判決は、店舗型性風俗店で勤務していた女性が、労働基準法上の労働者に該当するとして不当解雇を理由とする損害賠償を請求した事案である。
原告は、業務委託契約の形式であっても実質的には店舗の指揮命令下にあったと主張したが、裁判所は労働者性を否定した。
裁判所は、
| ・原告が出勤の可否や時間を自己判断できたこと ・サービス内容や接客方法に関して具体的な指示がなかったこと ・報酬が接客1回ごとの出来高払いであり、労務提供自体に対する対価とはいえないこと |
などを考慮し、雇用関係を認めなかった。
風俗嬢は、比較的自由度の高い働き方をしているため、実際の勤務実態を踏まえると労働者性が否定されるケースが多いといえるだろう。
本件は、デリバリーヘルス店の送迎ドライバーとして勤務していた原告が、業務委託契約の形式で働いていたものの、実態として労働者であったと主張し、未払い残業代等の支払いを求めた事案である。
裁判所は、原告が週6日・1日12時間勤務し、勤務日・勤務時間・待機場所に関して実質的な拘束を受けていたこと、送迎内容や運転ルートにも具体的な指示があったことなどから、使用者の指揮命令下にあったと認定。さらに、報酬が時給制で、労務提供自体に対する対価であった点も踏まえ、労働者性を肯定し、未払い残業代274万7686円と付加金192万1476円の支払いを命じた。
業務委託契約という名目にかかわらず、実態によって雇用契約と認定された重要な判例である。
風俗業界では、他業種と比べて残業代請求額が高くなる傾向がある。その理由として、以下の3点が挙げられる。
風俗店、特にデリバリーヘルスなどの業態では、午後10時以降の深夜時間帯も営業しているのが一般的である。労働基準法では、午後10時〜翌午前5時までの深夜労働については通常の賃金の25%以上の割増賃金を支払う必要がある。さらに、深夜時間帯において時間外労働が重なる場合には、割増率が50%以上となる。
したがって、単純な残業よりも割増額が大きくなり、請求額が膨らみやすいのが風俗業界の残業代請求の特徴である。
風俗業界では、1日の勤務時間が10時間以上、場合によっては12時間以上に及ぶケースが珍しくない。
また、休憩時間も形ばかりで、実際には待機時間として拘束されていることが多く、それも含めて労働時間とみなされるケースも多い。
こうした実態が証拠によって裏付けられた場合、法定労働時間(1日8時間)を超える部分に対する割増賃金が大量に発生するため、未払い残業代が高額化しやすい。
風俗業界では、スタッフ確保のために時給や日給を高めに設定している店が多い。内勤スタッフやドライバーであっても、時給1300~1500円といった水準が一般的であり、これに対して割増率が適用されると、1時間あたりの残業代が相当額になる。
また、経営者の中には「基本給に残業代を含めて支払っている」と誤解しているケースも多く、制度の誤解が請求額を大きくする原因の一つになっていることもある。
風俗店に対して未払い残業代を請求するには、証拠の収集から最終的な法的手続きまで、段階的な対応が求められる。以下では、具体的な流れを解説する。
まず最優先となるのが、実際に働いていたことや労働時間を裏付ける証拠の収集である。
たとえば、出勤日や勤務時間が記載されたシフト表、LINE・メールでのやりとり、給与明細、タイムカードの写真、日報、メモ、送迎記録などが有効な資料となる。
風俗業界では口頭指示が多いため、録音やスクリーンショットも積極的に残しておきたい。証拠が不足していると、残業代の請求が困難になるため、日ごろから記録を意識して残すことが重要である。
集めた証拠をもとに、法定労働時間を超えた労働に対する割増賃金を計算する。
原則として、1日8時間・週40時間を超える労働は時間外労働となり、基本時給の1.25倍の残業代を請求できる。また、午後10時から午前5時までの深夜労働には、25%の深夜割増が加算され、重複すれば時給の1.5倍の残業代の請求が可能である。
実際の残業代計算は、非常に複雑であるため、専門家である弁護士に証拠収集や残業代計算のサポートをしてもらうことをおすすめする。
証拠と計算資料が揃ったら、風俗店に対して残業代請求を行う。
口頭で伝えるよりも、内容証明郵便や書面を用いた方が、後の証拠にもなり時効の完成を祖阻止するという観点からも有効である。
感情的にならず、冷静かつ論理的に主張することが望ましい。
残業代請求に対して、店側がすんなり応じることは少ない。多くの場合、契約形態や労働者性を争点にして反論される。
そうした場合には、収集した証拠に基づき、粘り強く交渉を行う必要がある。交渉がこじれた場合でも、弁護士が間に入ることで解決の糸口が見えることも多い。
交渉で合意に至らない場合は、法的手続きに進む。
その際にまず検討すべきは「労働審判」である。労働審判は、裁判所での話し合いを前提とした手続きで、通常は3回以内の期日で結論が出るため、迅速な解決を目指す人に適している。
それでも決着がつかない場合は、訴訟に移行することになるが、その際には弁護士のサポートが不可欠である。
風俗店に対する未払い残業代の請求は、単なる金銭トラブルにとどまらず、労働者性の判断を伴うなど複雑なケースが多い。こうしたケースでは、労働問題に精通した弁護士に相談することが、非常に大きなメリットとなる。以下では、風俗店の未払い残業代問題を弁護士に相談するメリットを紹介する。
風俗業界では、形式的に「業務委託契約」とされていても、実態として雇用関係に近いケースも少なくない。このようなケースでは、労働基準法上の「労働者」に該当するかどうかが、残業代請求の可否を分ける重要なポイントになる。
しかし、労働者性の判断には多数の要素が関係し、一般の人が自力で判断するのは困難である。労働事件に強い弁護士であれば、勤務実態や指揮命令関係、報酬の性質などを総合的に検討し、残業代請求の可否について適切な見通しを示してくれる。
残業代請求をしても、店長や経営者から強い口調で反論されたり、「うちは業務委託だから払う義務はない」と突っぱねられてしまうことも少なくない。
こうした状況下で、当事者本人が交渉を進めるのは大きな心理的負担となる。弁護士に交渉を依頼すれば、法的根拠に基づいた冷静かつ的確な主張が可能となり、不当な圧力にも対抗しやすくなる。
弁護士が介入することで風俗店側も違法・不当な主張をしづらくなり、結果としてスムーズな解決に至ることも多い。
交渉で解決できない場合、労働審判や訴訟といった法的手続きに進むことになる。これらの手続きでは、申立書の作成や証拠の整理、裁判所とのやりとりなど、専門的な対応が必要である。
弁護士に依頼すれば、このような実務対応もすべて任せられるため、自分自身が法律知識を身につけたり、裁判所に出向いたりする負担を軽減できる。特に、風俗業界の残業代請求では、勤務実態を細かく主張立証しなければならず、専門家である弁護士のサポートが不可欠といえるだろう。

風俗店で働いている方の中には、「業務委託契約だから残業代は出ない」「風俗の仕事に法的な保護なんて期待できない」と思い込んでいる方も多い。しかし、契約の名称や業種にかかわらず、実際の働き方が「労働者」に該当すれば、労働基準法に基づく残業代を請求することができる。特に、出勤日や勤務時間が定められており、店舗の指示で業務を行っていたような場合には、法的に労働者性が認められる可能性が高い。
グラディアトル法律事務所では、風俗業界における労働問題、特に未払い残業代や労働者性の判断について多くの相談・解決実績がある。勤務実態や証拠の有無に応じた適切なアドバイスが受けられるうえ、店側との交渉や労働審判・訴訟対応も一貫して任せることができる。
また、相談内容や個人情報が外部に漏れることは一切なく、秘密厳守で対応しているため、「風俗で働いていることを知られたくない」という方も安心してほしい。
残業代を請求できるかどうかを知るだけでも、大きな一歩となるため、まずはお気軽にご相談いただきたい。
風俗店で働く人でも、実態として労働者性が認められれば、残業代を請求することは可能である。特に、内勤スタッフやドライバー、名ばかり店長などは、残業代請求が認められるケースが増えている。業務委託契約であっても、勤務時間や業務内容によっては労働者性が肯定されることがあるため、まずはナイトビジネス業界の労働問題に強いグラディアトル法律事務所までご相談ください。
