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風営法のラブホテルとは?ラブホテル該当性をチェックリストで確認!

弁護士 若林翔 2025/05/17更新

風営法のラブホテルとは?ラブホテル該当性をチェックリストで確認!

「風営法におけるラブホテルの位置づけとは?」

「どのようなホテルが風営法上のラブホテルに該当する?」

「ラブホテルの新規開業が難しいと言われる理由とは?」

風営法では、店舗を設けて性的サービスを提供する営業を「店舗型性風俗特殊営業」と定義し、厳しく規制されている。いわゆるラブホテルと呼ばれる施設も店舗型性風俗特殊営業(4号営業)に該当するため、風営法の規制対象である。

風営法のラブホテルにあたるか、一般的なホテルに該当するかによって適用される規制内容が異なるため、ホテルを開業しようとする際には、風営法のラブホテルに該当するかどうかをチェックすることが重要である。また、ラブホテルは風営法の規制だけはなく、都道府県の条例による規制も上乗せされるため、事実上新規開業は困難であることも覚えておいてもらいたい。

本記事では、

・風営法のラブホテルに該当するかどうかのチェックリスト

・風営法の適用を受けるラブホテルの3要件

・ラブホテルの新規開業が困難な2つの理由

についてわかりやすく解説する。

ラブホテルに対する風営法の規制を理解するには、専門家である弁護士によるサポートが不可欠であるため、風営法に関する悩みがあるときはすぐに弁護士に相談してもらいたい。

 

ラブホテルは風営法上の「店舗型性風俗特殊営業」に該当する

ラブホテルは風営法上の「店舗型性風俗特殊営業」に該当する

ラブホテルは、風営法上の「店舗型性風俗特殊営業」に該当する。

店舗型性風俗特殊営業とは、店舗を設けて、その店舗内で性的なサービスを提供する営業のことである。店舗型性風俗特殊営業は、1号営業から6号営業の6つに区分されており、ラブホテルはそのうちの4号営業に該当する。

ラブホテルを開業するには、風営法の「許可」ではなく「届出」で足りるため、簡単に開業できると思うかもしれないが、実は風営法や都道府県の条例による厳しい規制が設けられているため、事実上新規開業が困難なのが実情である。

 

風営法のラブホテルに該当するかどうかのチェックリスト

風営法のラブホテルに該当する場合、風営法や条例による厳しい規制を受けることになるため、開業予定のホテルが風営法のラブホテルに該当するかどうかが重要になる。以下では、風営法のラブホテルに該当するかどうかの簡単なチェックしストを作成したため、確認してみてほしい。チェックリスト①~③のいずれにも該当するものがラブホテルである。ただし、あくまでも簡易的なチェックリストであるため、ラブホテルに該当するかどうか正確に知りたいときは、弁護士などの専門家に相談するべきである。

判断要素チェック欄
専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩)に利用するための施設である

 

判断要素チェック欄
調理室を含む食堂とロビーの床面積は、一定の基準以下である
施設の外から見える場所に休憩の料金の表示がある
施設に出入りする者を見えにくくする設備(例:壁やカーテン)がある
客との対面ができない仕様のフロントである
スタッフと顔を合わせることなく客が個室を利用できる
客と対面できるフロントで宿泊者名簿の記載・料金やカギの受け渡しをしない施設である

 

判断要素(構造要件)チェック欄
車庫に屋根あるいは天井があり、カーテンや2つ以上の壁がある
車庫が客室と繋がっている
客室に車庫への出入り口がある
判断要素(設備要件)
回転ベッドやベッド周囲の鏡など性的好奇心に応ずる設備がある
アダルトグッズに自動販売機がある
ホテルスタッフと顔を合わせることなく料金を支払うことができる

風営法の適用を受けるラブホテルの3要件

風営法の適用を受けるラブホテルの3要件

風営法のラブホテルのチェックリストにより、ラブホテル該当性を確認できたところで、風営法のラブホテルの詳しい要件を見ていこうと思う。風営法のラブホテルとは、いかの3つの要件すべてを満たすものである。

 

主に男女が一緒に利用し、宿泊や休憩(いわゆる「休憩プラン」など)を目的とする施設であること

宿泊客の7割から8割が異性のカップルが利用することを想定している宿泊・休憩施設であれば、風営法のラブホテルに該当する。一般的なビジネスホテルや旅館は、ビジネスマンや家族連れなどの利用も想定されているため、ラブホテルに該当することはない。

簡単に言えば、「異性同伴で部屋を利用すること」をメインとしている宿泊施設かどうかである。

 

風営法施行令3条1項に書かれている種類の施設であること

風営法施行令3条1項に該当する施設とは、以下のいずれかを指す。

①個室を専ら異性同伴の客への休憩の用に供するレンタルルーム

②宿泊または休憩の用に供するホテルのうち一定の要件を満たすもの

ラブホテルについては主に②の該当性が問題になる。②で満たすべき要件とは以下のようなものである。

食堂またはロビーの床面積が法令の数値に達しない施設

施設の外周に料金の表示がある施設

出入口に目隠しのある施設(わかめ等)

フロントの見通しを遮断するものがある施設

従業員と会わずに個室が利用できる施設

これらはいずれもラブホテル特有の施設であるため、通常のホテルや旅館であれば該当することはないだろう。

風営法施行令3条2項または3項にある特定の構造・設備を備えた個室を持っていること

風営法のラブホテルに該当するには、特定の構造または設備を備えていることも要件となる。具体的には、以下のような構造または設備をいう。

【構造要件】

構造要件は、別名「モーテル要件」とも呼ばれる要件である。

本来モーテルは自動車を利用するための宿泊施設であり、部屋ごとに専用の出入り口があるのが特徴となっている。具体的には、以下のような要件である。

・車庫に屋根あるいは天井があり、カーテンや2つ以上の壁がある

車庫が客室と繋がっている

・客室に車庫への出入り口がある

 

【設備要件】

設備要件は、すべての個室に設置してある必要はなく、一室でも設置してあれば要件に該当する。設備要件に該当する具体的な設備としては、以下のようなものが挙げられる。

・回転ベッドやベッド周囲の鏡など性的好奇心に応ずる設備がある

アダルトグッズの自動販売機がある

・ホテルスタッフと顔を合わせることなく料金を支払うことができる(自動精算機、エアシューター)

※関連コラム「風営法の許可と届出|対象業種や許可条件・届出に必要な手続きを解説!」 

ラブホテルの新規開業が困難な2つの理由

ラブホテルの新規開業が困難な2つの理由

ラブホテルを開業するには店舗型性風俗特殊営業の届出を出すことで足りるが、実際には風営法や条例により厳しい規制が設けられており、新規開業は事実上困難だといわれている。それには、主に以下の2つの理由がある。

 

営業許容地域の制限

風営法では、善良の風俗や清浄な風俗環境を害する行為などを防止する必要があるときは、条例により、店舗型性風俗特殊営業を営むことができる地域を制限できると定めている。具体的な営業許容地域の制限は、都道府県の条例によって異なるが、東京都を例にすると、以下のような地域が営業許容地域の制限区域になっている。

・第一種低層住居専用地域

・第二種低層住居専用地域

・第一種中高層住居専用地域

・第二種中高層住居専用地域

・第一種住居地域

・第二種住居地域

・準住居地域

すなわち、東京都の風営法施行条例でラブホテルの営業が可能とされている地域は、商業地域および近隣商業地域のみということになる。

 

保全対象施設からの距離制限

営業許容地域の制限をクリアしたとしても、保全対象施設の周囲100m以内に区域では、ラブホテルを開業することはできない。

保全対象施設に該当するものとしては、以下のようなものが挙げられる。

・学校

・図書館

・児童福祉施設

・病院

・診療所

保全対象施設には、現に存在する施設だけでなく建設予定地も含まれるため、申請する際には市区町村役場の都市計画課に出向いて保全対象施設の建設が予定されていないかを確認しなければならない。

このような営業許容地域の制限区域と保全対象施設からの距離制限により、実際にラブホテルを開業できる地域はほとんど存在しないことになる。

※関連コラム「【風営法違反・禁止地域営業で逮捕】不起訴事例と関連判例を解説!」 

風営法のラブホテルの営業に関する注意点

風営法のラブホテルの営業に関する注意点

風営法のラブホテルの営業に関しては、以下の点に注意が必要である。

一定の事由があると既得権が消滅する可能性がある

ラブホテルには、風営法および条例により厳しい規制が設けられているため、新規開業は事実上困難である。しかし、風営法により規制される前からラブホテルが存在していた場合は、「既得権」により風営法違反にならずに営業することができる。

現在、営業しているラブホテルの大部分は、この既得権により営業をしていると考えられる。

ただし、以下のような事由が発生した場合には、既得権が消滅してしまうため注意が必要である。

・営業主体の交代

・営業の種別の変更

・営業所の移転、新築、改築、増築等

風営法の届出の際は個人ではなく法人で申請する

ラブホテルの既得権は、営業主体の交代により消滅してしまうため、個人でラブホテルを営業している場合、一代限りで既得権は消滅してしまう。

他方、法人名義でラブホテルを営業している場合であれば、吸収合併や吸収分割などの事業承継の方法をとることにより既得権の承継が可能である。

そのため、ラブホテルの開業をする際には、個人名義ではなく法人名義で申請をした方がよいだろう。

 

風営法のラブホテルの運営に関する悩みはグラディアトル法律事務所に相談を

https://www.gladiator.jp/fuzoku-komon/contact/

風営法や条例による厳しい規制により今後新規にラブホテルを開業するのは困難である。しかし、既得権により営業しているラブホテルもまだ多数残されているため、そのようなラブホテルを経営する方は、風営法に違反しないように気を付けて運営していくことが重要である。

風営法ではさまざまな規制があり、店舗型性風俗特殊営業にあたるラブホテルには特に厳しい規制が設けられている。そのため、風営法違反を回避するには、風営法に強い弁護士によるサポートが不可欠といえるだろう。

グラディアトル法律事務所は、東京と大阪の2拠点を中心に活動しており、ナイトビジネス業界で全国1000件以上の解決実績がある。風営法違反に関する刑事弁護の経験も豊富であるため、逮捕の回避・早期釈放・不起訴処分の獲得などを希望するなら、すぐに当事務所まで相談してほしい。

また、グラディアトル法律事務所では、500店舗以上の風俗店の顧問弁護士を担当しており、ナイトビジネス業界に特化した弁護士事務所といえるだろう。トラブル対応だけではなくトラブル予防にも力をいれているため、実際にトラブルが生じていなくても気軽に相談してもらいたい。

風営法違反の判断は、風営法に詳しい弁護士でなければ難しいため、顧問弁護士として継続的に風俗店の経営に関わってもらうことが重要である。

なお、グラディアトル法律事務所では、24時間365日受付をしているため、夜がメインのナイトビジネス業界の顧問弁護士には最適である。予約なしでも当日弁護士が空いていれば、その場で対応することも可能だ。

※関連コラム「風営法に強い弁護士4つの特徴とは?メリット・費用など完全まとめ」 

※関連コラム「風営法違反で逮捕される行為と刑罰を徹底解説!逮捕前に弁護士に相談を!」 

まとめ

ラブホテルの新規開業には非常に高いハードルがあるため、ほとんどのラブホテルは既得権を利用して営業をしている。しかし、既得権を利用していても増築や改築のすべてが許容されるわけではないため、既得権の消滅を防ぐためにも事前に専門家である弁護士に相談することをおすすめする。

ラブホテルに関する風営法のお悩みは、グラディアトル法律事務所まで相談してもらいたい。



弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

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