デリヘル等の風俗店では、店と客とのトラブルが絶えない。
その中でも多いのが盗撮と本番強要だ。
そして、盗撮事件については、スマートフォンのカメラ性能の向上や小型カメラの普及により、その件数が増えてきている傾向がある。
グラディアトル法律事務所では、デリヘル等の風俗店で盗撮の被害に遭ったキャストや店舗から依頼を受けて刑事事件化や損害賠償請求をするといった事案を多数取り扱ってきた。
また、盗撮をしてしまい、反省し、刑事事件化を避けるために示談したいという客側からの依頼を受けて示談交渉の代理人業務や刑事弁護事件も多数取り扱ってきた。
これに伴い、警察の取り締まりも強化されている。
ネット上の情報では、風俗での盗撮は逮捕される可能性が低いなどとの記載も散見される。たしかに、かつては警察が風俗トラブルに介入するのを嫌がり、なかなか動いてくれず、逮捕されないケースが多かった。
しかし、近年の盗撮事犯の増加に伴い、警察は取り締まりを強化しており、逮捕事例も増えてきている。
2023年4月には、岐阜市内のホテルにデリヘルを呼び、ノートパソコンを使用して盗撮をした客が現行犯逮捕された。
2023年3月には、北海道札幌市の風俗店において、NHK職員が風俗店で盗撮をして、盗撮に使用した小型カメラを破壊し、店員に取り押さえられ、そのまま現行犯逮捕された事件があった。
この記事では、上記事件の他、2022年7月のデリヘル盗撮の逮捕事例、2021年3月の3件の風俗盗撮逮捕事例、2021年7月の風俗嬢33名を盗撮し、その動画をFC2コンテンツマーケットで販売して逮捕された事例を紹介しつつ、風俗での盗撮と犯罪・対処方法について解説をしている。
ここで紹介する逮捕事例は、盗撮犯が警察官や学校の先生だったため、ニュースになっていると思われる。そのほか、ニュースになっていない逮捕事例も存在しており、実際の逮捕件数はもっと多いものと考えられる。
もし、風俗で盗撮をしてしまった方がいたら、以下の記事も読んで、その後の対処法についての基礎知識を得てほしい。
デリヘル等の風俗店での盗撮で逮捕されている事例では、以下の3つの犯罪のケースがある。
・各都道府県の迷惑防止条例違反
・軽犯罪法違反
・わいせつ電磁的記録頒布・同目的所持罪
わいせつ電磁的記録頒布・同目的所持罪については、盗撮した無修正の動画等を販売したり、ネット上にUPしたりした場合に適用される。
本記事では、2021年の風俗盗撮逮捕事例である迷惑防止条例と軽犯罪法について解説する。
わいせつ電磁的記録頒布・同目的所持罪等については、以下の記事を参照して欲しい。
風俗店での盗撮事件では、迷惑防止条例によって逮捕されるケースが多い。
実際に、警察庁も、「盗撮事犯については、一般的に都道府県迷惑防止条例等違反で検挙している」と公表している(平成29年警察白書より)。
もっとも、条例というのは、各都道府県が定める法規範であって、それぞれ異なる内容になっており、風俗店やデリヘルで使用する住居やホテルでの盗撮が処罰対象になっていない場合もあるので注意が必要だ。
具体的には、条例が定める処罰される盗撮の場所が「公共の場所」などに限定されている場合には、風俗での盗撮が処罰対象外になっていると考えて欲しい。風俗店のプレイルーム、住居やホテルは公共の場所ではないからだ。
改正後の東京都の迷惑防止条例のように、「住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」が対象になっていれば、風俗での盗撮も処罰対象となり、盗撮犯が逮捕される可能性がある。住居は例示されており明らかだし、プレイルームやホテルについても、住居同様に「人が通常衣服の全部又は一部を付けない状態でいる」可能性がある場所だからだ。
また、盗撮される被写体については、「人の通常衣服で隠されている下着又は身体」が処罰対象になる。全裸でなかったとしても、通常衣服で隠されている下着姿の撮影も処罰対象になる。
処罰される盗撮行為については、カメラなどの撮影機器での撮影行為のみならず、撮影目的でカメラを差し向けたり、設置したりする行為も処罰対象だ。盗撮犯の中には、「撮影しようとしたけど撮っていない」などと言い訳をする者もいるが、東京都の迷惑防止条例でいえば、撮影目的でカメラを設置した段階で犯罪行為なのだ。
東京都:公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)
第5条第1項 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
(1) 省略
(2) 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)(罰則)
第8条第2項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(1) 第5条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定に違反して撮影した者第7項 常習として第2項の違反行為をした者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
軽犯罪法は、各都道府県の条例と異なり、国の法律なので、全国一律で適用される。
そして、軽犯罪法での盗撮の処罰の場所は、改正後の東京都の迷惑防止条例と同様、「人の住居,浴場,更衣場,便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所」が処罰対象となっているので、風俗店のプレイルーム、デリヘルで使用する住居やホテルの客室での盗撮も処罰対象となる。
軽犯罪法では、「ひそかにのぞき見た」行為が処罰対象となっている。
「ひそかにのぞき見た」には、肉眼でのぞき見る行為の他、スマートフォンやカメラなどの機器で撮影する行為も含まれると解釈されている。
そのため、盗撮行為も「ひそかにのぞき見た」といえる。
軽犯罪法
第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
二十三 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
以下では、デリヘルで盗撮をして、迷惑防止条例違反で逮捕された事例を紹介する。
最新事例は、冒頭で説明した岐阜市のデリヘルでの盗撮事例だ。
風俗店員の女性を盗撮の疑い 県条例違反容疑で63歳の男を逮捕 岐阜県警
岐阜中署は20日、県迷惑行為防止条例違反の疑いで、広島県三原市中之町、自称派遣社員の男(63)を現行犯逮捕した。
逮捕容疑は20日午後9時~同9時35分ごろの間に、岐阜市内のホテルの客室で、ノートパソコンを設置して愛知県の風俗店員の女性(21)に向け、動画などを撮影した疑い。
署によると、別の店員が「デリヘル嬢が盗撮被害に遭った」と110番した。駆け付けた署員が、動画のデータがパソコン内にあるのを見つけ、現行犯逮捕した。男は観光で岐阜市を訪れていた。
岐阜新聞web 4/21 https://news.yahoo.co.jp/articles/b810ba9788873fff5279ff178a39396b609c0e30
札幌市の風俗での盗撮事件では、証拠がない状況であるが現行犯逮捕されている。
この事件では、風俗で盗撮をした客が、証拠となる小型カメラを破壊しており、証拠となる盗撮映像がない状況であるが、現行犯逮捕がなされたという点が特徴的だ。
盗撮狙いか、NHK職員を逮捕 風俗店の女性にカメラ 北海道警
札幌市内の風俗店で女性にカメラを向けたとして、北海道警札幌中央署は7日、道迷惑行為防止条例違反の疑いで、NHK札幌放送局の技術職員〇〇容疑者(58)=札幌市中央区大通西=を現行犯逮捕した。
「盗撮したことは間違いない」と容疑を認めている。
逮捕容疑は6日午後9時10~40分ごろ、札幌市内の風俗店で、接客中の20代女性に小型カメラを向けた疑い。
同署によると、女性が気付き発覚。勤務先の店の従業員が太田容疑者を取り押さえた。同容疑者は、警察官が画像を確認する前に自分でカメラを破壊したという。
NHKは「職員が逮捕されたことは遺憾。事実関係を確認し厳正に対処する」とコメントした。
2023,3,7 https://news.yahoo.co.jp/articles/44c42ced2ac936b50755fbfdd35e7de1792fe255
次に、2022年7月11日、兵庫県のデリヘルを利用し、小型カメラで盗撮をしたとして迷惑防止条例違反で逮捕されたニュースだ。
2021年3月21日の盗撮事件は、愛知県のデリヘルを利用し、ペン型カメラを盗撮するために設置をしたとして、小学校の教頭先生が迷惑防止条例違反で逮捕されたニュースだ。
2021年3月26日の盗撮事件は、岐阜県のデリヘルを利用し、スマホで盗撮をしたとして、警察官が迷惑防止条例違反で逮捕されたニュースだ。
ホテルで風俗店の女性従業員を盗撮疑い、69歳男逮捕 かばんの中に小型カメラ
ホテルでデリバリーヘルス(派遣型風俗店)の女性従業員を盗撮したとして、兵庫県警加古川署は11日、県迷惑防止条例違反の疑いで、明石市の無職の男(69)を現行犯逮捕した。
逮捕容疑は同日午前、同県加古川市内のラブホテルで、かばんの中に入れた小型カメラを使い、従業員の女性(30)を無許可で撮影した疑い。容疑を認めているという。
同署によると、不審に思った女性が、かばんの中に入った撮影中のカメラを発見した。女性は同店の男性運転手と2人で、男を同署に連れて行ったという。
2022/07/11 神戸新聞NEXT https://news.goo.ne.jp/article/kobe/nation/kobe-20220711024.html
風俗店の女性をペン型カメラで盗撮容疑 小学校教頭逮捕
風俗店の女性を盗撮する目的で録画機能付きのカメラを設置したとして、愛知県警一宮署は21日、岐阜市の教員、〇〇容疑者(58)を愛知県迷惑行為防止条例違反容疑で逮捕し、発表した。
同署の調べに「間違いありません」と容疑を認めているという。同署によると、〇〇容疑者は岐阜市立方県(かたがた)小学校の教頭だと話しているという。
署によると、〇〇容疑者は21日午後3時40分ごろ、愛知県一宮市内のホテルで、盗撮用のペン型カメラを自分のバッグに設置した疑いがある。風俗店従業員の女性(28)が不審なペンがあるのに気付いて勤務先の店に連絡し、駆けつけた男性従業員が取り押さえたという。
2021年3月22日 朝日新聞デジタル https://news.livedoor.com/article/detail/19889606/
この教頭のケースでは、ペン型カメラを設置したとして迷惑防止条例違反で逮捕されている。
デリヘルのキャストが気づいたのが、実際に盗撮をする前の段階であったのだろうか。
設置段階で、カメラに盗撮映像という直接的な証拠が残っていないケースでは、警察も慎重になりがちではあるのだが、本件では、盗撮犯である教頭が犯行を認めていること、ペン型カメラを利用していること(盗撮目的以外では、風俗店でのサービス中にペン型カメラを設置する理由が考え難いから)から、問題なく逮捕できたのではないかと考えられる。
盗撮容疑で巡査部長逮捕 ホテルで風俗店女性を―岐阜県警
ホテルで女性を盗撮したとして、岐阜県警は27日、県迷惑防止条例違反容疑で、岐阜中署生活安全課の巡査部長〇〇容疑者(38)=同県瑞穂市別府=を逮捕した。「深く反省しています」と容疑を認めているという。
逮捕容疑は26日午後4時45分ごろ、岐阜市のホテルで、無店舗型風俗店に勤める女性(20)からサービスを受けている際、下着姿の女性に無断でカメラ機能付きスマートフォンを向け、映像を記録した疑い。
県警監察課によると、〇〇容疑者はワイシャツの左胸ポケットにスマホを入れて撮影していた。女性から相談を受けた店の関係者が県警に通報した。〇〇容疑者は当時、当直勤務明けだったという。
桂川勝広・首席監察官の話 現職の警察官が逮捕されたことは誠に遺憾。事実関係を捜査の上、厳正に対処する。
2021年03月27日 時事ドットコムニュース https://www.jiji.com/jc/article?k=2021032700327&g=soc
この警察官のケースでは、教頭のケースとは異なり、設置ではなく、映像を記録して盗撮したとして逮捕されている。
下着姿の盗撮ということがやや特徴的といえる。岐阜県の迷惑防止条例では、「人が通常衣服等の全部又は一部を着けない状態」の撮影が処罰対象となっており、下着姿は通常衣服等の一部を着けない状態といえるため、その撮影も処罰対象となる。
盗撮容疑で巡査逮捕 ホテルで女性の裸―新潟県警
ホテルで女性の裸体を盗撮したとして、新潟県警は11日、県迷惑行為防止条例違反容疑で、長岡署地域1課巡査、〇〇容疑者(23)=同県小千谷市若葉=を逮捕した。「間違いありません」と容疑を認めているという。
逮捕容疑は、3月31日午後2時40分ごろから午後4時ごろにかけて、中越地区のホテルでデリバリーヘルス業者に勤める女性の裸をスマートフォンで盗撮した疑い。
県警によると、別件の調査中に〇〇容疑者のスマホから動画が見つかった。事件当日は非番だったといい、同様の事例がないか詳しく調べる。
阿部吉晴首席監察官の話 このような事案での逮捕は極めて遺憾。厳正に対処する。
2021年05月11日 JIJI.COM https://www.jiji.com/jc/article?k=2021051100903&g=soc
またまた、デリヘルで盗撮をして逮捕された事例。
そして、また盗撮犯は警察官。
今回のケースでは、現行犯ではなく、別件捜査中に盗撮動画がスマホから出てきて事件が発覚したとのこと。
緊急事態宣言中に都内で盗撮 コロナ対応の県職員を処分
緊急事態宣言中に東京都内に行って盗撮をしていたとして、埼玉県人事課は28日、危機管理課の男性主査(52)を停職3カ月の懲戒処分にしたと発表した。主査は、コロナ対策本部会議の運営を手伝う職員だった。
人事課によると、主査は県や都が緊急事態宣言中だった2月27日夜、派遣型風俗店を使って呼び出した女性を都内のホテルで盗撮したという。女性が盗撮に気づき通報し、警視庁が都迷惑防止条例違反の疑いで主査を逮捕していた。3月29日に不起訴処分(起訴猶予)になったという。
盗撮には、秋葉原で買ったというUSBメモリーとモバイルバッテリーに似せたビデオカメラ2台を使っていた。自動車の鍵に似せたカメラを使って昨年11月からほかに7回盗撮しており、「ネットに上がっていた盗撮映像をみて、やってしまった」と話しているという。(贄川俊)
2021年5月29日朝日新聞デジタル https://www.asahi.com/articles/ASP5Y2GPXP5XUTNB01P.html?iref=com_latestnews_01
またまたデリヘル盗撮の逮捕事例。
今度は埼玉県庁の職員、しかもコロナ対策本部会議に携わる職員が緊急事態宣言中に東京都まで行ってホテルでデリヘルを呼び、盗撮した事例だ。
USBメモリー型カメラとモバイルバッテリー型カメラを使用していたとのこと。盗撮用の小型カメラを2台使用するという悪質な犯行だ。
さらに、余罪が7件もあり、その余罪については、車の鍵型カメラを使用していたとのこと。
本件のデリヘル盗撮犯は、逮捕後に不起訴処分となっている。
別のニュース記事によると、示談が成立したとのことなので、示談を理由として不起訴処分になったと考えられる。
眼鏡型カメラで風俗店員とのわいせつ行為を盗撮、ネットで動画販売
眼鏡型のカメラで女性を盗撮し、動画をインターネットで販売したとして、警視庁は30日、東京都台東区小島、会社員の男(42)をわいせつ電磁的記録等送信頒布容疑で再逮捕したと発表した。再逮捕は29日。
発表によると、男は6月28日と今月14日、派遣型風俗店員の女性2人とのわいせつな行為を撮影した動画を販売サイト「FC2コンテンツマーケット」に公開し、不特定多数が閲覧できる状態にした疑い。容疑を認めている。
女性の1人から「眼鏡型のカメラで盗撮された」と相談を受け、警視庁は今月18日、男を都迷惑防止条例違反(盗撮)容疑で逮捕していた。
警視庁は男が3月以降、風俗店員の女性33人を盗撮した動画を同じサイトで販売し、約100万円を得ていたとみている
読売新聞オンライン 2021,7,20 https://www.yomiuri.co.jp/national/20210730-OYT1T50176/
この件では、以下の2つの罪で逮捕されている。
盗撮動画を販売した点で、都迷惑防止条例違反(盗撮)で逮捕
無修正の動画を販売した点で、わいせつ電磁的記録等送信頒布で逮捕
上記2例とは異なり、以下の事例は、デリヘルでの盗撮で軽犯罪法違反で逮捕された事例だ。
そして、こちらの盗撮犯もまた警察官だ。。
大阪府警の警部「後で見返そうと」 性的サービス中に盗撮の疑い
大阪市内のホテルで性的サービスを受けた際、女性従業員(30代)を盗撮した疑いで、大阪府警少年課の男性警部(52)が現行犯逮捕されました。
軽犯罪法違反(窃視)の疑いで現行犯逮捕されたのは、大阪府警少年課に所属する男性警部(52)です。男性警部は、20日午後4時ごろから約1時間にわたり、大阪市中央区のホテルで、派遣型性風俗店の女性従業員(30代)から性的サービスを受けた際、女性に無断で、スマートフォンで動画を撮影した疑いがもたれています。男性警部は、ベッドの横に置いていた自分のショルダーバックのポケットにスマートフォンを入れて盗撮していたということです。女性が撮影に気付き、連絡を受けた店長(30代)と従業員(50代)が、男性警部を取り押さえて110番しました。男性警部は、府警の取り調べに対し「性的サービスを隠し撮りしていた。後で見返そうと思った」と容疑を認めているということです。男性警部は、20日中に釈放されました。
3/21(日) ABCニュース https://news.yahoo.co.jp/articles/556ddce655eae025b819f4432927db4ac35429e7
風俗店での盗撮は重大事件だ。
キャストにとっては、自身の裸やサービス中の映像を撮られることは精神的な損害は甚だしい。
盗撮動画がネット上に流出してしまう事件もあり、万一、盗撮動画が流出してしまった場合には、ネット上から動画を完全に消去するのは難しくなってしまう。
また、風俗店にとっても、盗撮によりキャストが辞めてしまえばその被害は重大だ。
そのため、盗撮を予防することが一番だが、盗撮されてしまった場合には、どのように対応したら良いだろうか?
なお、盗撮予防法については、以下の記事を参照して欲しい。
そのため、盗撮の被害にあった場合には、刑事事件化するという方法と損害賠償請求をするという方法がある。
刑事事件化については、この記事で見てきたように、風俗店での盗撮は犯罪行為であり、逮捕事例も増加している。そのため、被害直後に110番通報し、被害届を提出することによって刑事事件化をしてもらうという対応方法がある。
また、民事で損害賠償請求をするという方法も考えられる。
盗撮行為は民法上の不法行為に該当するため、損害賠償請求ができる。
損害賠償については、刑事事件化したのちに、示談交渉の中で損害賠償を請求することもできる。弁護士に依頼をして内容証明郵便を送付して損害賠償請求をしたり、民事訴訟を提起して損害賠償請求をするという方法もある。
いずれの方法を取るにしても、盗撮被害にあったことの証拠や、これにより生じた損害金額についての証拠の確保が重要になる。
具体的には、以下の証拠の確保をしてほしい。
・盗撮機器の確保
・盗撮犯が認めている場合の録音
・盗撮被害にあった直後に店への連絡(LINE等文字に残るものが好ましい)
・盗撮により出勤できなかった場合の勤務形態の立証
・盗撮による精神被害についての診断書
など。
盗撮被害にあった際には、すぐに店舗スタッフに来てもらうなどして、証拠を確保するのが重要だ。
店舗の協力が得られない場合や、盗撮をした客が逃げそうな場合などには、110番をすることも有効な手段となる。警察官に現場に来てもらい、証拠を確保してもらうのだ。
なお、損害賠償請求の方法や、損害賠償請求額・慰謝料額などについては、以下の記事を参照して欲しい。
前述のごとく、風俗での盗撮行為は犯罪行為である。
さらに、キャストや店舗に大きな損害を与える不法行為でもある。
盗撮などすることなく、風俗店のルールを守って綺麗に遊んで欲しいものだ。
とはいえ、盗撮をしてしまう人は後を絶たない。
盗撮犯を擁護するわけではないが、盗撮をした場合に、脅迫や恐喝の被害にあってしまう事例や、過大な請求をされてしまう事例、家族や職場にバラされてしまうような事例も散見される。
盗撮をしてしまった場合には、弁護士を入れて、適切な謝罪や示談交渉をすることが重要だ。
客側のご相談については、以下の記事を参照して欲しい。
リンク:風俗トラブルについて