「売春防止法違反の時効は何年?」
「売春防止法違反の罪を犯した場合、時効を待つべき?」
「売春防止法違反で逮捕されたときはどうすればいい?」
売春防止法違反となる行為をしてしまったとしても、時効が成立すれば処罰されることはない。売春防止法違反の時効期間は、具体的な行為によって異なるが犯罪行為が終わったときから3~7年を経過すれば時効成立となる。ただし、実際には売春防止法違反の時効が成立する前に検挙されてしまうケースも多いため、時効待ちという方針は得策とはいえない。
過去に売春防止法違反となる行為をしてしまった方は、ただ待つのではなく一度弁護士に相談して今後とるべき対応をアドバイスしてもらうとよいだろう。
本記事では、
・売春防止法違反の時効とは?
・売春防止法違反となる行為ごとの公訴時効期間
・売春防止法違反で時効完成を待つリスク
などについて詳しく解説する。
売春防止法違反で検挙されるかもしれないと不安な生活を送っている方は、本記事を参考にしてすぐに弁護士に相談するようにしてほしい。
売春防止法違反の時効とは、正式には「公訴時効」のことを指す。
公訴時効とは、犯罪が起きてから一定期間が経過すると、その事件について裁判をして刑事責任を問えなくなる制度のことである。このような公訴時効は、主に以下のような理由で認められている制度である。
・時間が経つと証拠がなくなり、証人の記憶も曖昧になるため公平は裁判が難しくなる
・時間の経過とともに社会全体の処罰感情が薄れてくる
売春防止法違反にも公訴時効が適用されるため、過去に売春防止法違反となる行為をしたとしても、公訴時効期間が経過すれば裁判にかけられることはない。
公訴時効は、犯罪の種類や刑の重さに応じて期間が定められている。売春防止法ではさまざまな行為が規制対象となっており、それぞれ法定刑の長さが異なるため、公訴時効期間も具体的な犯罪行為ごとに変わってくる。
売春防止法違反となる主な行為ごとの公訴時効期間をまとめると以下のようになる。
行為 | 内容 | 公訴時効 期間 |
---|---|---|
売春の勧誘 | 公共の場所で売春の相手を勧誘する行為 | 3年 |
売春の仲介 | 他人に売春をさせる目的で相手を紹介・手配する行為 | 3年 |
売春目的の前貸し | 売春をさせる目的でお金を前もって貸す行為 | 3年 |
売春をさせる契約 | 売春をさせることを内容とする契約をする行為 | 3年 |
売春目的と知って場所を提供 | 売春目的で場所を貸す・使わせる行為 | 3年 |
困惑などに乗じて売春をさせ対価を得る | 人を騙すまたは困惑させて売春をさせる行為 | 5年 |
継続する意思を持ち売春の場所を提供する | 売春目的で場所を貸す・使わせることを業としてする行為 | 5年 |
管理する場所に住まわせて売春させる | 人を自己の管理下において売春させる行為 | 7年 |
売春防止法違反となる行為は、1回限りの単発で終わることはなく、何度も継続して行われるのが通常である。売春防止法違反の時効は、犯罪行為が終わったときからスタートするため、売春防止法違反となる行為が繰り返されている場合、行為ごとに時効期間を計算しなければならない。
そのため、売春防止法違反となる行為を続けていると過去の行為が時効になったとしても、直近の行為はまだ時効にはならず、売春等を続けている限り売春防止法違反で検挙されるリスクはなくならない。また、売春等を続けていると警察により検挙されるリスクも高いため、過去のすべての行為が時効になる前に検挙されてしまうだろう。
このように、売春防止法違反では、時効完成まで放置するという時効待ちはリスクが高い行為であるため、後述するように早めに弁護士に相談・依頼して適切な対処法をアドバイスしてもらうべきである。
売春防止法違反による時効完成前に逮捕されてしまったときは、以下のような理由からすぐに弁護士に相談することをおすすめする。
売春防止法違反で逮捕されると警察署に連行され、警察による取り調べを受けることになる。警察で取り調べを受けるのはほとんどの方が初めての経験になるため、取り調べに対する対応方法がわからず誤った対応をしてしまうことが多い。その結果、不利な供述調書がとられてしまうと、不利な処分を受けるリスクが高くなってしまう。
不利な供述調書がとられるのを回避するには、逮捕後すぐに弁護士を呼ぶことが重要である。弁護士から取り調べに対するアドバイスを受ければ、初めての取り調べでも適切に対応することができ、不利な供述調書がとられるリスクを最小限に抑えることができる。
売春防止法違反で逮捕されてしまうと、最長で23日間にも及ぶ長期間の身柄拘束を受ける可能性がある。身柄拘束期間が長くなれば、被疑者本人の心身の負担も大きくなるだけではなく、仕事を解雇されるなどの社会生活上の不利益も生じることになる。
このような不利益を最小限に抑えるなら早期の身柄解放を目指すことが重要である。弁護士に依頼すれば、勾留の阻止に向けた活動や勾留に対する準抗告などの手段により、早期釈放を実現することができる。弁護士に依頼するのが遅れればその分身柄拘束期間も伸びてしまうため、早期釈放を目指すなら早めに弁護士に依頼するようにしてもらいたい。
売春防止法違反となる行為をしてしまったとしても、すべてが起訴されるわけではない。検察官は、さまざまな事情を考慮して不起訴処分(起訴猶予)とすることもある。不起訴処分になれば前科がつくこともないため、売春防止法違反で逮捕された場合、まずは不起訴処分を目指していくべきである。
弁護士を依頼すれば、不起訴処分に向けた弁護活動を行ってもらうことができ、適切な弁護活動を行うことで不起訴処分を獲得できる可能性を高めることができる。
売春防止法には公訴時効があるといっても、時効が成立するまでには3~7年もの期間を要する。その間も売春防止法違反となる行為を繰り返していれば、すべての行為が時効になるまでには相当な時間がかかってしまう。当然、その間は売春防止法違反で検挙されるリスクが高いため、時効待ちは得策とはいえないだろう。過去に売春防止法違反となる行為をしてしまった方は、ただ時効を待ち続けるのではなく、すぐに弁護士に相談することをおすすめする。その際には、売春防止法違反事件の弁護経験が豊富な弁護士に依頼するべきである。
グラディアトル法律事務所は、東京と大阪の2拠点を中心に活動しており、ナイトビジネス業界で全国1000件以上の解決実績がある。売春防止法違反に関する刑事弁護の経験も豊富であるため、早期釈放や不起訴処分を獲得するためのポイントを熟知している。
また、当事務所では、24時間365日相談受付をしているため、深夜に売春防止法違反で逮捕されてしまったという場合でもすぐに対応することが可能である。逮捕後すぐに対応できるかどうかによって、今後の処分内容が大きく左右されることから、逮捕されたときはすぐに当事務所まで連絡してもらいたい。
売春防止法違反には公訴時効があるため、犯罪行為が終わったときから一定期間が経過すれば時効により処罰されることがなくなる。しかし、時効待ちにはリスクもあるためただ何もせずに待ち続けるのではなく、万が一のときに備えて早めに弁護士に相談しておくのも有効な対策といえるだろう。
過去の売春防止法違反となる行為をしてしまった方は、時効待ちではなく、グラディアトル法律事務所まで相談してもらいたい。