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スカウト行為が違法になり得る5つのケースと3つのリスクを解説

弁護士 若林翔 2025/06/10更新

スカウト行為が違法になり得る5つのケースと3つのリスクを解説

「スカウト行為が違法になるのはどのようなケース?」

「風営法改正によりスカウトバックが規制されるって本当?」

「違法なスカウト行為をするとどのようなリスクがある?」

歓楽街などを通行する女性に対して、「いい仕事ありますよ」「楽に稼げるよ」「風俗に興味ない?」などと声をかけて風俗業界の仕事を紹介するしごとを一般的に「風俗スカウト」と呼ぶことがある。

このような風俗スカウトは、いくつかの法律に抵触する可能性のある行為であるため、警察に発覚すると違法な行為として摘発されるリスクがある点に注意が必要である。また、今後施行予定の改正風営法では性風俗店からスカウトに対して支払われるスカウトバックも違法な行為として規制対象となるため、風俗スカウトの仕事も減っていくだろう。

本記事では、

・スカウト行為が違法となり得る5つのケース

・スカウト行為が違法になったときに生じる3つのリスク

・違法なスカウト行為をしてしまったときに弁護士に依頼するメリット

などについて詳しく解説する。

違法なスカウトにより逮捕されてしまったときは、弁護士のサポートが不可欠となるため、すぐに弁護士を呼んでもらいたい。

スカウト行為が違法になり得る4つのケース

スカウト行為が違法になり得る4つのケース

スカウト行為が違法になり得るケースとしては、以下のようなケースが挙げられる。

 

ホストが女性客をマインドコントロールしてスカウトするケース|職業安定法違反

職業安定法では、いわゆるマインドコントロールによって相手の精神的自由を奪い、仕事を紹介する行為を禁止している(職業安定法63条1号)。

たとえば、ホストが女性客から売掛金を回収するために「売掛金が支払えないならもう会えない」などと告げ、性風俗店などを紹介することがある。女性客が自分に恋愛感情を抱いていて、自分の頼みなら断らないことを知っていながら職業紹介をすると職業安定法違反に問われる可能性がある。

なお、職業安定法違反の法定刑は、1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金である。

※関連コラム「ホストが女性客を風俗店にあっせんする行為は職業安定法違反!」 

性風俗や売春などの有害業務へのスカウトするケース|職業安定法違反

職業安定法では、性風俗や売春などの有害業務の紹介をする行為を禁止している(職業安定法63条2号)。

たとえば、繁華街などを通行する女性にスカウトが声をかけて、性風俗店などの仕事を紹介すると職業安定法違反に問われる可能性がある。

なお、職業安定法違反の法定刑は、1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金である。

※関連コラム「スカウトは職業安定法違反?罰則、判例、逮捕事例含めて徹底解説!」

※関連コラム「性風俗店は「有害な業務」(職業安定法)か!? スカウト・風俗店逮捕事例・判例を弁護士が解説!」

性風俗店からスカウトバックを受けとるケース|組織犯罪処罰法違反

風俗業界では、スカウトが紹介した女性が店に入店・勤務したときに、店からスカウトに対して支払われる報酬である。

スカウトバックのうち、性風俗に女性を紹介し、その見返りとして売春の売上の一部を受け取る行為は、組織犯罪処罰法の犯罪収益等収受の罪にあたるため、7年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはこれを併科される。

路上でスカウトをするケース|迷惑防止条例違反

各都道府県の迷惑防止条例では、公共の場所において、風俗、キャバクラ、AVなどへの勧誘行為を禁止している。たとえば、路上でスカウトが女性客につきまとい風俗店など勧誘をすると迷惑防止条例違反の罪に問われる可能性がある。

具体的な罰則は、都道府県により異なるが、たとえば東京都の迷惑防止条例に違反すると50万円以下の罰金または拘留もしくは科料が科され、常習の場合にはこれに6か月以下の懲役が加わる。

 

風営法改正によりスカウトバックを支払う性風俗店も違法となる

風営法改正によりスカウトバックを支払う性風俗店も違法となる

2025年3月7日、悪質なホストクラブへの対策などをまとめた風営法の改正案が閣議決定された。

改正風営法では、性風俗店がスカウトバックを支払う行為を新たに規制対象としている。従来は、スカウトバックの支払いを受けた側が処罰対象であったが、改正風営法施行後は新たにスカウトバックを支払う側が処罰されることになる。

これにより在籍する風俗店のキャストが友達を風俗店に紹介した場合に支払う紹介料や紹介の見返りとして報酬を上乗せするなどの利益提供は、このスカウトバック禁止規制に抵触するため注意が必要だ。

改正風営法のスカウトバック禁止規制に違反した場合、6月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科されることになる。

※関連コラム「風営法改正案【2025年】の内容を弁護士が条文に照らして徹底解説!」

スカウト行為が違法になったときに生じる3つのリスク

スカウト行為が違法になったときに生じる3つのリスク

違法なスカウト行為をしてしまった場合、以下のようなリスクが生じる可能性がある。

違法なスカウト行為で逮捕されるリスク

違法なスカウト行為は、職業安定法・組織犯罪処罰法・迷惑防止条例・改正風営法などに違反する可能性があり、このような行為が発覚すると、警察により逮捕されるリスクがある。

警察に逮捕されると最長72時間の身柄拘束となり、その後勾留が許可されると最長20日間の身柄拘束を受けることになる。すなわち、逮捕・勾留を合わせると最長で23日間もの長期間身柄拘束をされてしまうということである。

身柄拘束中は、当然自由に外部との連絡や外出はできないため、身柄拘束期間が長くなればなるほど、本人の不利益は大きくなってしまうだろう。

※関連コラム「性風俗スカウトは逮捕リスク大!逮捕されたときにとるべき行動を解説」

懲役や罰金などの刑事罰を科されるリスク

違法なスカウト行為が摘発され、検察官により起訴されてしまうと、ほとんどの事件が有罪になるため、懲役や罰金などの刑事罰を科されるリスクがある。

初犯であればいきなり実刑で刑務所に収監される可能性は低いが、それでも前科がついてしまうため、今後の生活において不利益が生じる可能性がある。特に、実名報道をされてしまうと就職や結婚にも悪影響を及ぼすだろう。

風営法に基づく行政処分を受けるリスク

違法なスカウト行為をした場合、個人だけではなく違法なスカウト行為を指示した法人も処罰される可能性がある。この場合、刑事処分だけではなく営業停止や許可取り消しといった行政処分の対象となるリスクもある。

営業停止や許可取り消しとなれば、店の営業ができなくなってしまうため、経営にも大きな打撃となるだろう。

 

違法なスカウト行為をしてしまったときに弁護士に依頼する3つのメリット

違法なスカウト行為をしてしまったときに弁護士に依頼する3つのメリット

違法なスカウト行為をしてしまったときは、以下のようなメリットがあるためすぐに弁護士に相談することをおすすめする。

不利な供述調書を取られないようにするためのアドバイスができる

違法なスカウト行為が警察に発覚すると被疑者としての取り調べを受けることになる。

警察の取り調べで話した内容は「供述調書」と呼ばれる書面にまとめられて、今後の裁判の重要な証拠として利用される。供述調書には、被疑者の供述内容がそのまま記載されているのではなく、被疑者の供述を踏まえて警察官が作成するため、捜査機関に有利なストーリーになっているケースがある。

若干のニュアンスの違いであっても今後の処分に関して大きな影響を与える可能性があるため、不利な供述調書を取られないようにしなければならない。

弁護士に相談すれば警察官による取り調べに対するアドバイスをしてもらえるため、不利な供述調書がとられるリスクを最小限に抑えることができる。逮捕されてしまったときでもすぐに弁護士が駆けつけてアドバイスすることが可能だ。

 

逮捕・勾留からの早期釈放を実現できる

違法なスカウト行為により逮捕・勾留されてしまうと最長で23日間にも及ぶ身柄拘束を受けるリスクがある。不慣れな留置場での生活は、被疑者本人の肉体的・精神的苦痛も大きいことから、1日でも早く身柄拘束から解放することが重要となる。

弁護士に相談をすれば、勾留を阻止するための捜査機関や裁判官への働きかけ、勾留決定に対する準抗告の申立てなどの手段により逮捕・勾留からの早期釈放を実現することができる。

 

有利な処分獲得に向けたサポートが受けられる

違法なスカウト行為で起訴されてしまうとほとんどの事件が有罪になってしまうため、前科を回避するには不起訴処分を獲得することが重要となる。

弁護士に依頼すれば被疑者に有利な事情をまとめた意見書を作成し、検察官に提出することで不起訴処分を求めていくことができるため、不起訴処分の可能性を高めることが可能である。

 

違法なスカウト行為をしたときはグラディアトル法律事務所に相談を

https://www.gladiator.jp/fuzoku-komon/contact/

違法なスカウト行為をしてしまった場合、そのままでは逮捕・勾留されて、有罪となり前科がついてしまうリスクがある。特に、風営法改正により今後はスカウトバックについての取締りも始まるため、スカウトをした個人だけではなくスカウトに報酬を支払った風俗店側も取り締まり対象となるため注意が必要である。

このような違法なスカウト行為の弁護をするには、風俗業界に関する知識や経験が不可欠であるため風俗業界のトラブルに強い弁護士に弁護を依頼するべきである。

グラディアトル法律事務所は、東京と大阪の2拠点を中心に活動しており、ナイトビジネス業界で全国1000件以上の解決実績がある。風営法違反に関する刑事弁護の経験も豊富である。

また、グラディアトル法律事務所では、500店舗以上の風俗店の顧問弁護士を担当しており、ナイトビジネス業界に特化した弁護士事務所といえるだろう。トラブル対応だけではなくトラブル予防にも力をいれているため、実際にトラブルが生じていなくても気軽に相談してもらいたい。

※関連コラム「風営法に強い弁護士4つの特徴とは?メリット・費用など完全まとめ」

※関連コラム「風営法違反で逮捕される行為と刑罰を徹底解説!逮捕前に弁護士に相談を!」 

まとめ

いわゆる「風俗スカウト」と呼ばれる業種は、さまざまな法律に違反する可能性があるため、警察に検挙されるリスクが非常に高いといえるだろう。

万が一、違法なスカウトで逮捕されてしまったときは、弁護士のサポートが不可欠となるため、すぐにグラディアトル法律事務所まで相談してもらいたい。



弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

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