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性風俗スカウトは逮捕リスク大!逮捕されたときにとるべき行動を解説

弁護士 若林翔 2025/06/10更新

性風俗スカウトは逮捕リスク大!逮捕されたときにとるべき行動を解説

「性風俗店のスカウトをしているけど、逮捕される可能性はある?」

「スカウトが逮捕される可能性のある行為を知りたい」

「違法なスカウトで逮捕されてしまった場合、どのように対処したらいい?」

近年、風俗店に女性を紹介したとしてスカウトグループの幹部などが逮捕される事件が増えてきている。性風俗店に女性客をスカウトする行為は、職業安定法違反となる行為であるため、警察に発覚すれば逮捕される可能性が高いといえるだろう。

また、風営法改正によりスカウトをした本人だけではなく、スカウトに報酬を支払った性風俗店の側も処罰対象となるため、スカウトバックの取り扱いについても注意が必要になる。

本記事では、

・スカウトに関して逮捕される可能性のある2つの行為

・スカウトが逮捕された最近の事例

・違法なスカウトで逮捕されたときに気を付けるべき3つのポイント

などについて詳しく解説する。

違法なスカウト行為で逮捕されてしまった場合、そのままでは起訴されて有罪になるリスクが高いため、すぐに弁護士を呼ぶようにしてもらいたい。

 

スカウトに関して逮捕される可能性のある3つの行為

 

逮捕される可能性のあるスカウト行為としては、主に以下のような3つの行為が挙げられる。

風俗やAVの仕事を紹介する|職業安定法違反

スカウトが逮捕される可能性のある行為の1つ目は、スカウトが女性を風俗やAVに紹介するケースである。

職業安定法は有害な業務の紹介を禁止しており、性風俗の仕事については、判例上、有害な業務であると解釈されている。

直近のスカウトの摘発ラッシュにおいても、この職業安定法違反での逮捕・摘発が主流となっている。

性風俗店は「有害な業務」(職業安定法)か!? スカウト・風俗店逮捕事例・判例を弁護士が解説!

 

路上でスカウトをするケース|迷惑防止条例違反

スカウトが逮捕される可能性のある行為の2つ目は、路上でスカウトをするケースである。

各都道府県では迷惑防止条例を制定し、その中で、公共の場所での風俗嬢・ホステス・AV女優などへのスカウトが禁止されている。また、業種に関わらず執拗なスカウト行為も禁止されている。

このようなスカウト行為をすると迷惑防止条例違反により逮捕される可能性がある。

※関連コラム「スカウトは職業安定法違反?罰則、判例、逮捕事例含めて徹底解説!」 

性風俗店からスカウトバックを受けとるケース|組織犯罪処罰法違反

スカウトが逮捕される可能性のある行為の3つ目は、性風俗店からスカウトバックを受け取るケースである。

スカウトは、性風俗店などに女性を紹介するとその報酬として性風俗店から一定の金銭の支払いを受けることがある。これを「スカウトバック」と呼ぶ。

性風俗店のスカウトバックは、紹介した女性が売春をしたことで得た売り上げの一部から支払われるものであるため、組織犯罪処罰法の「犯罪収益等収受の罪」に該当することになる。そのため、性風俗店からスカウトバックを受け取ったスカウトは、同罪により逮捕される可能性があるといえるだろう。

 

スカウトが逮捕された最近の事例

スカウトが逮捕された最近の事例

以下では、スカウトが逮捕された最近の事例をいくつか紹介する。

風俗スカウト集団「アクセス」のリーダーを再逮捕

女性をあっせんした性風俗店からのスカウトバック(紹介料)を隠匿したとして、警視庁保安課は23日、組織犯罪処罰法違反(犯罪収益等隠匿)の疑いで、スカウトグループ「アクセス」のリーダー(33)を再逮捕したと発表した。

スカウトへの紹介料を巡り、組織犯罪処罰法の隠匿罪を適用するのは全国で初めて。

保安課によると女性のあっせんを受けた店は、アクセスに支払う紹介料を、郵送や口座振り込みなどの方法で送金していた。

ただ、容疑者は警察の摘発を免れるために入金履歴が残る振り込みではなく、郵送するよう店に依頼。

現金の郵送は禁止されているが、多くの店舗が「書類」「資料」などと品名を偽ったうえで紹介料を郵便物に封入して送っていた。

保安課はこうした実態を踏まえ、容疑者が故意に犯罪収益である紹介料を隠匿したと判断した。

逮捕容疑では、昨年11月ごろ〜12月ごろ、女性をあっせんした8店舗に紹介料計約149万円を自身が契約したバーチャルオフィスに発送させたとされる。

容疑者は「弁護士が来てから話します」と、逮捕容疑についての認否を留保している。

(引用:朝日新聞)

風俗スカウト集団、全国1800店と契約か トップの逮捕は8回目

 

風俗店に女性を勧誘した疑いでスカウトグループ「ナイツ」リーダーを再逮捕

風俗店に女性を紹介したとして香川県警は、職業安定法違反の疑いで大規模スカウトグループ「ナイツ」のリーダー(33)を再逮捕した。同容疑者の逮捕は3回目。

再逮捕容疑は仲間と共謀し、令和5年5月と6年1月、20代女性2人を茨城県内の風俗店の経営者に紹介し雇用させたとしている。

香川県警は容疑者と共謀したとしてスカウトの男2人も逮捕。また風俗店側から「スカウトバック」として現金計約4800万円を受け取ったとして組織犯罪処罰法違反(犯罪収益収受)の疑いで、大阪市北区の無職の男性(33)を書類送検した。

(引用:産経新聞)

スカウトグループ「ナイツ」リーダー再逮捕 風俗店に女性を勧誘疑い – 産経ニュース

 

ソープランドに女性を紹介したとして「シード広告」の幹部が再逮捕

高松市のソープランドに女性を紹介したとして、愛知、香川両県警の合同捜査本部は、職業安定法違反(有害業務目的紹介)の疑いで、大阪市のスカウトグループ「シード広告」の幹部(27)ら男4人を再逮捕し、新たに3人を逮捕した。これまでの捜査で、グループができた2022年1月~今年3月、女性の紹介料などとして少なくとも計13億円の利益を得ていたとも明らかにした。

合同捜査本部は、風俗店への紹介を繰り返し、組織を全国規模に拡大させたとみて全容解明を進める。

愛知県警によると、シード広告は46都道府県の風俗店と取引がある。

(引用:神戸新聞NEXT)

大阪の風俗スカウト幹部ら再逮捕|全国海外|神戸新聞NEXT

スカウトで逮捕されたときの刑事事件の流れ

スカウトで逮捕されたときの刑事事件の流れ

違法なスカウト行為をしたことで逮捕されてしまった場合、以下のような流れで刑事事件の手続きが進んでいくことになる。

逮捕・取り調べ

違法なスカウト行為が発覚し、逮捕されるとそのまま警察署に連行されて、警察官による取り調べを受けることになる。

取り調べでは、逮捕容疑となったスカウト行為だけではなくこれまでの余罪などの追及も行われるため、安易な供述をしてしまうと今後の処分で不利になるおそれがあるため注意が必要である。

なお、逮捕された後48時間以内に被疑者の身柄は検察官に送致されることになる。

検察官送致

被疑者の身柄送致を受けた検察官は、被疑者に対する取り調べを実施し、引き続き身柄拘束を継続するかどうかを検討する。

その結果、身柄拘束の必要性があると判断したときは、裁判官に勾留請求の手続きを行うことになる。

なお、勾留請求をする場合、送致から24時間以内でかつ逮捕から72時間以内に行わなければならない。

勾留・勾留延長

裁判官は、被疑者に対する勾留質問を実施し、勾留を許可するかどうかの判断を行う。

裁判官により勾留が許可されると、その時点から原則として10日間の身柄拘束となり、勾留延長も許可されるとさらに10日間の身柄拘束となる。

すなわち、勾留期間は、最長で20日間にも及ぶ可能性がある。

 

再逮捕・再勾留

スカウトの職業安定法違反事件では、複数の女性に対してスカウト行為が行われている。

紹介者1人につき1罪が成立するため、スカウトの職業安定法違反事件では、逮捕された被疑事実とは別の女性の紹介で再逮捕されるケースが多い。

再逮捕・再勾留となればその分だけ身柄拘束期間が延びるため、身柄拘束による不利益はさらに大きなものになる。

 

起訴または不起訴の決定

検察官は、勾留期間が満了するまでの間に、違法なスカウト行為について起訴するか不起訴にするかの判断を行う。

起訴されてしまうとほとんどの事件は有罪になるため、前科を避けることは難しいだろう。前科を避けるには、不起訴処分の獲得を目指していかなければならない。

 

違法なスカウトで逮捕されたときに気を付けるべき3つのポイント

違法なスカウトで逮捕されたときに気を付けるべき3つのポイント

違法なスカウトで逮捕されてしまった場合、以下の3つの点に注意が必要である。

 

すぐに弁護士を呼ぶ

違法なスカウトで逮捕されたときは、すぐに弁護士を呼ぶことが重要である。

逮捕後すぐに弁護士に来てもらうことができれば、今後の取り調べに対するアドバイスや刑事手続きの流れなどを説明してもらうことができるため、不安なく取り調べに臨むことができるようになる。

不安を抱えたまま取り調べをしなければならない状況だと、警察官の誘導に乗って不利な供述をしてしまうリスクがあるため、一刻も早く弁護士を呼ぶようにしてもらいたい。

 

弁護士が到着するまで黙秘権を行使する

弁護士を呼んだ後は、弁護士が到着するまで黙秘権を行使するべきである。

黙秘権とは、自己に不利な供述を強要されない権利をいう。黙秘権を行使して取り調べで沈黙することも可能であり、それにより不利な処分を受けることもない。

弁護士を呼んだとしてもすぐに到着するとは限らず、その間にも取り調べが行われることになる。弁護士が来るまでの間に不利な供述をしてしまうと、弁護士に依頼しても供述内容を撤回・修正することは困難である。

自分の身を守るためにも弁護士が到着するまで黙秘権を行使して、沈黙した方がよいだろう。

 

不利な供述調書を取られないようにする

取り調べでは、不利な供述調書を取られないように気を付けなければならない。

取り調べで供述した内容は、「供述調書」と呼ばれる書面にまとめられるが、供述調書は捜査官が考えるストーリーに沿って作成されるのが通常である。きちんと中身を確認せずにサインをしてしまうと、自分の供述内容とは異なる内容の供述調書が作成されてしまうリスクもある。

そのため、供述調書にサインするときは、内容をよく確認してから行うようするべきであり、場合によっては弁護士と相談の上、供述調書へのサインを拒むことも検討するべきである。

 

風営法改正によりスカウトバックを支払った性風俗店側も逮捕の可能性あり

2025年3月7日、悪質なホストクラブへの対策などをまとめた風営法の改正案が閣議決定された。

改正風営法では、性風俗店がスカウトバックを支払う行為を新たに規制対象としている。従来は、スカウトバックの支払いを受けた側が処罰対象であったが、改正風営法施行後は新たにスカウトバックを支払う側が処罰されることになる。

これにより在籍する風俗店のキャストが友達を風俗店に紹介した場合に支払う紹介料や紹介の見返りとして報酬を上乗せするなどの利益提供は、このスカウトバック禁止規制に抵触するため注意が必要だ。

改正風営法のスカウトバック禁止規制に違反した場合、6月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科されることになる。

※関連コラム「風営法改正案【2025年】の内容を弁護士が条文に照らして徹底解説!」

違法なスカウトにより逮捕されてしまったときはすぐにグラディアトル法律事務所に相談を

https://www.gladiator.jp/fuzoku-komon/contact/

違法なスカウト行為で逮捕されてしまったときは、すぐに弁護士に相談することが重要である。ただし、弁護士であれば誰でもよいというわけではなく、風俗業界に詳しい弁護士に相談するべきである。なぜなら、違法なスカウト行為で逮捕される事件の多くが、風俗関係の事件であるケースが多いため、風俗業界に詳しい弁護士でなければ適切な対応が困難だからである。

グラディアトル法律事務所は、東京と大阪の2拠点を中心に活動しており、ナイトビジネス業界で全国1000件以上の解決実績がある。違法なスカウト行為に関する刑事弁護の経験も豊富であるため、まずは当事務所まで相談してもらいたい。

当事務所では、24時間365日相談受付をしているため、深夜に違法なスカウト行為で逮捕されてしまったという場合でもすぐに対応することが可能である。逮捕後すぐに対応できるかどうかによって、今後の処分内容が大きく左右されることから、逮捕されたときはすぐに当事務所まで連絡してもらいたい。

※関連コラム「風営法に強い弁護士4つの特徴とは?メリット・費用など完全まとめ」

※関連コラム「風営法違反で逮捕される行為と刑罰を徹底解説!逮捕前に弁護士に相談を!」  

まとめ

悪質ホスト問題を受けて、捜査機関による違法なスカウト行為の摘発が増えてきている。多額の売掛金を抱えて性風俗店で稼ぐケースが社会問題とされており、大規模な摘発が行われるようになってきた。

今後も違法なスカウト行為の摘発が続くと考えられることから、違法なスカウト行為で逮捕される可能性も十分にあるといえる。万が一違法なスカウト行為で逮捕されてしまったというときはすぐにグラディアトル法律事務所まで連絡してもらいたい。





弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

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