「風営法の4号営業とは何のこと?」
「風営法の4号営業の許可をとるための条件とは?」
「風営法の4号営業の許可申請の手続きを知りたい」
風営法では、客に飲食や遊興をさせて接待する営業または射幸心をそそる遊戯をさせる営業を「風俗営業」といい、風俗営業は、1号営業から5号営業まで区分されている。
そのうち、「4号営業」とは、マージャン、ぱちんこその他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業のことである。たとえば、雀荘やパチンコ店などがこれに該当する。
風営法の4号営業は、射幸心を煽るおそれのある遊戯を提供するため、青少年保護を目的として、営業時間、営業区域の制限や設備の基準、遊技機・遊戯料金の規制など厳格な規制が設けられているのが特徴である。
本記事では、
・風営法の4号営業とは?
・風営法における4号営業の許可条件
・風営法における4号営業の許可申請手続き
などについて詳しく解説する。
風営法の4号営業を開業しようと考えている方は、ぜひ本記事を参考にしてみてほしい。
風営法では、客に飲食や遊興をさせて接待する営業または射幸心をそそる遊戯をさせる営業を「風俗営業」といい、風俗営業はさらに「接待飲食等営業」と「遊技場営業」の2種類に分けられる。
遊技場営業は、4号営業と5号営業に区分されていて、マージャン、ぱちんこその他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業を風営法の「4号営業」という。
4号営業にあたる業種としては、雀荘やパチンコ店などが挙げられる。
このような風営法の4号営業を開業するには、風営法の許可が必要であるため、所定の手続きに従って許可申請をしなければならない。
区分 | 4号営業 | 5号営業 |
---|---|---|
業態 | 雀荘、パチンコ屋 | ゲームセンター、アミューズメントカジノ |
特徴 | 遊戯設備で射幸心をそそる遊技をさせる | 遊技設備を本来用途以外で射幸心をそそる遊技に使用 |
景品の有無 | あり | なし |
風営法の5号営業とは、スロットマシン、テレビゲームその他遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業をいう。具体的には、ゲームセンター、アミューズメントカジノ、カジノバーなどが5号営業に該当する。
風営法の4号営業と5号営業は、いずれも射幸心をそそるおそれのある営業という点で共通するため混同しやすい営業形態といえるが、両者には以下のような違いがある。
・4号営業……金品や景品など遊技に興じた結果得られる利益を目的としたゲームを設置する営業
・5号営業……金品や景品よりもゲームそのものに価値がある遊興施設を設置する営業
すなわち、景品を提供しているかどうかが大きな違いである。
チェック | 項目 | 内容 |
---|---|---|
客室内部の見通し確保 | 高さ1m以上の仕切り・家具・植物など設置禁止。調整椅子も最高位置で1m未満。 | |
射幸心をそそる宣伝・設備禁止 | 現金払い出し可能なゲーム機や射幸心を煽る広告等は設置禁止。 | |
客室出入口に施錠設備禁止 | 客室の鍵付き個室・二重扉は禁止。店舗出入口の施錠は可。 | |
店舗内の照度10ルクス超 | 常時10ルクス超を維持。調光器の使用は禁止。 | |
騒音・振動基準遵守 | 条例で定められた騒音・振動基準を満たすこと。 | |
営業用遊技設備のみ設置 | パチンコ店では特定遊技設備のみ設置可能。 | |
商品提供設備の設置 | パチンコ店では見やすい場所に商品交換設備を設置。 |
風営法の4号営業を行うためには、以下のような構造的基準を満たす必要がある。
風営法の4号営業では、客室の内部の見通しを妨げるような設備を設けることはできない。
具体的には、高さ1m以上の仕切りや背の高い椅子、テーブル、観葉植物、ラックなど客室内に設置するすべての物品が含まれる。
高さを調整できる椅子については、一番高くした状態で1m未満でなければならない。
風営法の4号営業では、善良の風俗または清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けることはできない。
これは、射幸心を煽るような宣伝や広告のほか、現金の払い出しができるようなゲーム機の設置ができないという意味である。
風営法の4号営業では、客室の出入り口に施錠設備を設けることはできない。
たとえば、鍵付きVIPルームのような個室や二重扉を設けて施錠できるような構造は認められない。ただし、営業所出入り口のドアに鍵が付いていることは問題ない。
店舗内の明るさは常に10ルクスを超えるようにしなければならない。
照明器具には、「スライダックス」と呼ばれる調光器が付いているものもあるが、調光器の設置は基本的には認められていない。調光器を使って照度が10ルクス以下になるようだと4号営業の許可を受けることはできない。
騒音や振動の数値基準は、各都道府県の条例により定められている。4号営業の許可を得るには、騒音や振動が条例で定められた数値を満たしていなければならない。
4号営業のうちパチンコ店については、特定の遊技設備しか設置することができない。
4号営業のうちパチンコ店については、店内の見やすい場所に交換できる商品を提供する設備を設けなければならない。客から見えにくい場所に設備を設けると4号営業の基準を満たさず、許可をとることはできない。
風営法における4号営業の許可を得るには、「人的要件」「場所的要件」「構造的要件」を満たす必要がある。以下では、それぞれの詳しい内容をみていこう。
以下のいずれかの条件に該当する人は、風俗営業の許可を受けることはできない。
①破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
②1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は一定の罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
③集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれのある者
④アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
⑤精神機能の障害により風俗営業の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
⑥風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
⑦風俗営業の取消処分に係る聴聞の期日等の公示日から取消し等の決定をする日までの間に、許可証を返納した者で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの
⑧⑦の規定する期間内に合併により消滅した法人又は許可証を返納した法人
⑨⑦の規定する期間内に分割により、聴聞に係る風俗営業を継承させ、若しくは分割により、当該風俗営業以外の風俗営業を継承した法人
⑩営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
⑪法人の役員、法定代理人が上記①から⑤までに掲げる事項に該当するとき
なお、2025年3月7日に風営法の改正案が閣議決定され、風俗営業の欠格事由の範囲が拡大し、以下の欠格事由が追加されることになった。
・親会社等が許可を取り消された法人
・警察による立入調査後に許可証の返納(処分逃れ)をした者
・暴力的不法行為等を行うおそれがある者がその事業活動に支配的な影響力を有する者
これによりホストクラブのグループ店舗も欠格事由に該当し、グループ会社や関連会社の許可が取り消される可能性がある点に注意が必要である。
以下のいずれかの地域に該当する場所では、風俗営業の許可を受けることはできない。
・第1種低層住居専用地域
・第2種低層住居専用地域
・第1種中高層住居専用地域
・第2種中高層住居専用地域
・第1種住居地域
・第2種住居地域
・田園住居地域
・準住居地域
ただし、これらの地域に該当しない場所であっても、お店の場所から半径100m以内に「保護対象施設」(学校、図書館、児童福祉施設、病院、診療所)がある場合、その場所では風俗営業の許可は受けられない。
風営法の4号営業許可を受けるには、構造・設備に関して営業区分に応じた以下の要件を満たす必要がある。
・客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
・善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと
・客室の出入口に施錠の設備を設けないこと
・店舗内の照度(明るさ)が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること
・騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること
・パチンコ屋では営業で使用する遊技機以外の遊戯設備を設けないこと
・パチンコ屋では店内の客の見やすい場所に商品を提供する設備を設けること
風営法における4号営業の許可申請をするには、以下のような手続きが必要である。
風俗営業の許可申請に必要な書類は、以下のとおりである。
①許可申請書
②営業の方法を記載した書類
③営業所の使用について権原を有することを疎明する書類
④営業所の平面図及び営業所の周囲の略図
⑤住民票の写し
⑥人的欠格事由に該当しない旨の誓約書
⑦市町村の発行する身分証明書
⑧法人の場合は、定款・法人に係る登記事項証明書及び役員に係る上記⑤から⑦までの書面
⑨管理者を選任する場合は、選任する管理者の誓約書、上記⑤から⑦までの書面
⑩管理者の写真2枚
風営法の4号営業の許可申請に必要になる費用は、以下のとおりである。
区分 | 手数料 |
---|---|
ぱちんこ店の許可申請 | 2万7800円+遊技機1台ごとに40円加算 |
その他の風俗営業の許可申請 | 2万4000円 |
風俗営業の許可申請の窓口は、営業所の所在地を管轄する警察署である。
風俗営業の許可申請は、以下のような流れで行われる。
・申請書や必要書類の準備
・営業所の所在地を管轄する警察署に許可申請
・公安委員会で許可条件の審査および調査の実施
・許可の場合は許可証が交付、不許可の場合は不許可通知書が交付
風営法の4号営業では、遊技機・遊技料金について細かな規制が設けられている。以下では、マージャン店とパチンコ店の遊技機・遊戯料金の規制について説明する。
マージャン店には遊技料金の設定に関する規制が設けられている。具体的には、麻雀台が「全自動式」であるか「全自動式以外」であるかによって以下のような遊技料金の上限がある。
区分 | 全自動式 | 全自動式以外 |
---|---|---|
客一人当たりの時間基準料金 | 1時間につき600円 | 1時間につき500円 |
麻雀台1台当たりの時間基準料金 | 1時間につき2400円 | 1時間につき2000円 |
パチンコ店は、客に玉やメダルを貸すことで利益を得ているが、貸玉および貸メダルの料金には、以下のような上限が設けられている。
・貸玉料金……玉1個につき4円
・貸メダル……メダル1枚につき20円
また、パチンコ店の商品の価格の上限は、9600円以下でなければならない。
パチンコ店の三店方式とは、パチンコ店・景品交換所・景品問屋の三者が連携するシステムをいう。
具体的には、客がパチンコ店で出玉を特殊景品に交換し、景品交換所で特殊景品を現金化する。景品交換所は景品問屋に特殊景品を売却し、景品問屋は、再びパチンコ店に特殊景品を供給するというものである。
なぜこのような複雑な形がとられているのかというと、風営法でパチンコ店が客に現金を提供してはならないと定められているからである。三店方式をとることで、パチンコ店がギャンブルにならないよう規制を回避しながら、景品を現金に換えたいという遊技客の望みを叶えることができている。
風営法の4号許可をとってパチンコ店や雀荘を開業した後も、風営法によるさまざまな規制を遵守して営業していかなければならない。風営法の規制を正確に理解してない状態だと、知らないうちに風営法違反となり刑事処分や行政処分を受ける可能性があるため注意が必要である。このような風営法違反のリスクを回避するには、風営法に詳しい弁護士を顧問弁護士に採用するのがおすすめだ。
顧問弁護士がいれば風営法違反にならないよう経営上のアドバイスや指導をしてくれるため、それに従って経営状況を改善していけば風営法違反のリスクを最小限に抑えることができる。また、いつでも相談できる存在がいるというもの非常に心強いといえるだろう。
グラディアトル法律事務所では、500店舗以上の風俗店の顧問弁護士を担当しており、ナイトビジネス業界に特化した弁護士事務所といえるだろう。トラブル対応だけではなくトラブル予防にも力をいれているため、実際にトラブルが生じていなくても気軽に相談してもらいたい。
風営法に違反する行為であるかどうかの判断は、風営法に詳しい弁護士でなければ難しいため、継続的なサポートが可能である顧問契約を是非とも検討してもらいたい。
風営法の4号営業許可は、雀荘やパチンコ店などを行う際に必須の許可である。今後このようなお店を開業しようと考えている場合は、きちんと許可申請を行い、4号営業の許可を受けてから営業を始めるようにしなければならない。
風営法の規制にはさまざまなものがあるため、そのすべてを正確に把握するのは困難である。知らずに風営法違反を犯してしまうような事態を避けるためにも顧問弁護士の利用を強くおすすめする。風営法に強い弁護士をお探しの方は、グラディアトル法律事務所までぜひ相談してほしい。