「ゲームセンターの開業に必要な風営法の手続きとは?」
「風営法の対象となる設備とならない設備には何がある?」
「ゲームセンターの営業時間は何時まで?」
ゲームセンターというと風営法とは無関係なように思えるが、実はゲームセンターの開業には風営法の風俗営業許可が必要になる。ただし、風営法の規制対象となる設備とそうでない設備があるため、風営法の許可が必要なのは、風営法の規制対象となる設備を設置しているゲームセンターである。
また、風営法が適用されるゲームセンターでは、営業時間の制限、クレーンゲームの景品の金額の上限などの規制があるため、風営法違反にならないようにするためにも、基本的な規制内容を理解しておくことが重要である。
本記事では、
・ゲームセンターの開業に必要な風営法の許可
・風営法の規制対象となるゲームセンターの設備と対象外の設備
・ゲームセンターの風営法上の規制に関するQ&A
などについてわかりやすく解説する。
ゲームセンターの開業や運営に関してわからないことがあれば、風営法違反を回避するためにもすぐに風営法に強い弁護士に相談するべきである。
ゲームセンターは、風営法が規制する風俗営業の一つであるため、ゲームセンターの開業にあたっては、風営法の許可が必要である。これは、射幸心をそそるおそれのある遊戯やゲーム機の設置により賭博を誘発するおそれがあること、少年非行の温床になるおそれがあることなどから風営法による規制対象となっている。
風俗営業とは、客に飲食や遊興をさせて接待する営業または射幸心をそそる遊戯をさせる営業のことをいい、1号営業から5号営業までに区分されている。このうちゲームセンターは、スロットマシン、テレビゲームその他遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(4号営業に該当する営業を除く)に該当するため、風営法の5号営業許可をとらなければならない。
風営法の規制対象となるのは、「スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの」を設置しているゲームセンターである。
具体的な設備については、風営法施行規則および警察庁の通達により以下のようなものが例示されている。
・スロットマシンその他遊技の結果がメダル等の数量で表示される構造の遊技設備
・テレビゲーム機(勝敗を争うことが目的の内容又は遊技の結果が画面に表示されるもの)
・クレーンゲーム機
・ピンボール・フリッパーゲーム機
・ルーレット台を使用するルーレット競技
・トランプ台を使用するトランプ競技
いずれの設備もギャンブル的要素を含んでおり、必要以上に金銭を投じてしまったり、賭博行為につながるおそれがあることから風営法の規制対象になっている。
ゲームセンターに設置されているゲーム機のうち、射幸心をそそるおそれが少ないものについては、風営法の規制対象からは除外されている。具体的な設備については、風営法施行規則および警察庁の通達により以下のようなものが例示されている。
・ビリヤード
・ボーリング
・バッティングセンター
・投球速度計測ゲーム機
・パンチングマシン
・モグラ叩きゲーム機
・プリクラ機
・占いゲーム機
・ガチャガチャ(カプセル容器玩具自販機)
・ドライブシュミレーションゲーム機
・フライトシュミレーションゲーム機
たとえば、プリクラ機のみを設置しているゲームセンターであれば風営法の規制対象外であるため、風俗営業の5号営業許可を得ることなく営業することが可能だ。
風営法の規制対象となる設備を設置するゲームセンターを開業するためには、風俗営業の5号営業許可を得る必要がある。以下では、5号営業の3つの許可条件について説明する。
以下のいずれかの条件に該当する人は、風俗営業の許可を受けることはできない。
①破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
②1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は一定の罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
③集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれのある者
④アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
⑤精神機能の障害により風俗営業の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
⑥風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
⑦風俗営業の取消処分に係る聴聞の期日等の公示日から取消し等の決定をする日までの間に、許可証を返納した者で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの
⑧⑦の規定する期間内に合併により消滅した法人又は許可証を返納した法人
⑨⑦の規定する期間内に分割により、聴聞に係る風俗営業を継承させ、若しくは分割により、当該風俗営業以外の風俗営業を継承した法人
⑩営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
⑪法人の役員、法定代理人が上記①から⑤までに掲げる事項に該当するとき
なお、2025年3月7日に風営法の改正案が閣議決定され、風俗営業の欠格事由の範囲が拡大し、以下の欠格事由が追加されることになった。
・親会社等が許可を取り消された法人
・警察による立入調査後に許可証の返納(処分逃れ)をした者
・暴力的不法行為等を行うおそれがある者がその事業活動に支配的な影響力を有する者
以下のいずれかの地域に該当する場所では、風俗営業の許可を受けることはできない。
・第1種低層住居専用地域
・第2種低層住居専用地域
・第1種中高層住居専用地域
・第2種中高層住居専用地域
・第1種住居地域
・第2種住居地域
・田園住居地域
・準住居地域
ただし、これらの地域に該当しない場所であっても、お店の場所から半径100m以内に「保護対象施設」(学校、図書館、児童福祉施設、病院、診療所)がある場合、その場所では風俗営業の許可は受けられない。
風営法の5号営業許可を受けるには、構造・設備に関して営業区分に応じた以下の要件を満たす必要がある。
・客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
・善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと
・客室の出入り口に施錠の設備を設けないこと
・店舗内の照度(明るさ)が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること
・騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること
・紙幣を挿入できる遊戯設備や客に現金若しくは有価証券を提供するための遊戯設備を設けないこと
以下では、ゲームセンターの風営法上の規制に関するQ&Aを紹介する。
風営法が適用されるゲームセンターの営業時間は、午前6時から午前0時までと定められている。つまり、ゲームセンターは午前0時から午前6時までの深夜時間帯の営業ができないということである。
ただし、都道府県の条例により午前1時まで営業できる地域もあるため、お住いの都道府県の条例を確認してみるとよいだろう。
風営法の規制対象となる業種は、基本的には18歳未満の未成年者の立ち入りが禁止されているが、ゲームセンターは例外的に18歳未満に未成年者の立ち入りが認められている。
ただし、夜間に年少者がゲームセンターに出入りするのは教育上好ましくないことから、風営法では午後10時以降は18歳未満の未成年者の立ち入りが禁止されている。また、都道府県の条例では、16歳未満の年少者は、保護者同伴でなければ午後6時以降の立ち入りができないと定められている地域が多い。
風営法では、遊技の結果に応じて賞品や賞金の提供をすることを禁止している。
しかし、クレーンゲームの景品については射幸心を煽らない範囲であれば風営法の例外として許容されている。
具体的な上限額は、小売価格が概ね1000円以下とされているため、その範囲の景品であればクレーンゲームの賞品として提供することができる。
オンラインクレーンゲームは、店舗内において客に遊技をさせることが想定されていないことから、風営法の規制対象外となっている。
ホテルや旅館、ショッピングモールなどの一角にゲームコーナーを設ける場合、その床面積の合計が客席床面積の10%を超えなければ風営法の許可は不要である。これを「10%ルール」という。
ただし、風営法の許可が不要であっても風俗営業であることには変わりないため、風営法の規制は受ける点に注意が必要である。
ゲームセンターなどの風営法関連事業を営んでいる方は、風営法を遵守した健全な経営を行うためにも顧問弁護士の利用をおすすめする。風営法に強い弁護士をお探しの際は、グラディアトル法律事務所まで相談してもらいたい。
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風営法違反の判断は、風営法に詳しい弁護士でなければ難しいため、顧問弁護士として継続的に風俗店の経営に関わってもらうことが重要である。
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深夜に警察が立ち入り調査にやってきたとしても、弁護士が起きていればすぐに駆けつけて対応することもできるため、まずは当事務所まで連絡してほしい。
ゲームセンターは、風営法上の風俗営業(5号営業)に該当するため、原則として風俗営業の許可を得なければ開業・営業することができない。ただし、風営法の対象外の設備や10%ルールなどもあるため、ゲームセンターの開業に関して不安があれば弁護士に相談するべきである。
風営法に関するお悩みは、風営法に関する豊富な知識と経験を有するグラディアトル法律事務所まで相談してもらいたい。