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ホストクラブの広告規制強化!風営法改正で売上高表記などが禁止に

弁護士 若林翔 2025/06/27更新

ホストクラブの広告規制内容

2025年6月28日から風営法が大幅に改正される。

これに伴い、ホストクラブやキャバクラなどの広告も大幅に規制されることになった。

2025年6月27日現在、すでに、歌舞伎町にあるホストクラブの看板には対象となる部分を白塗りにするなどの対策が取られ始めている。

改正風営法の内容については、以下の記事を参考にして欲しい。

風営法改正【2025年】の内容を弁護士が条文に照らして徹底解説!

 

ホストクラブの広告で規制される4つの文言

ホストクラブの広告規制内容

今回、風営法の改正に伴い、広告で規制されるのは、以下の4つの文言だ。

 

1 営業成績を直接的に示す文言

 「年間売上〇億円突破」

 「○億円プレイヤー」

 「指名数No.1」

 「億超え」 「億男」

 

2 営業成績上位を推認させる文言

 「総支配人」 「幹部補佐」

 「頂点」 「winner」 「覇者」

 「神」 「レジェンド」

 「新人王」

 

3 従業者間の競争を強調する文言

 「売上バトル」

 「カネ」

 「SNS総フォロワー数○万人」

 ランキング制度の表示

 

4 過度にあおる文言

 「○○を推せ」

 ○○に溺れろ」

 

ホストの広告規制の根拠は風営法16条を解釈する通達!

風営法16条は、「営業所周辺における清浄な風俗環境を害するおそれのある方法で広告又は宣伝をしてはならない。」と規定している。

「清浄な風俗環境を害するおそれのある方法」について、風営法改正前の解釈運用基準では、衣服を脱いだ人の姿態や性交・性交類似行為、性器等を描写するもの、営業所内で卑猥な行為が行われていることを表すものなど、主に、「卑わい・エロ」が広告規制の対象である清浄な風俗環境を害するおそれのあるものだと解釈されていた。

それが、今回の風営法の改正によって、改正後の解釈運用基準では、「卑わい・エロ」だけではなく、「著しく客の遊興若しくは飲食をする意欲をそそり、又は接客従業者間に過度な競争意識を生じさせ、営業に関する違法行為を助長するような歓楽的・享楽的雰囲気を過度に醸し出すもの」が広告規制の対象である清浄な風俗環境を害するおそれのあるものに該当すると追加されたのだ。

風営法解釈運用基準での広告規制対象

 

ホストクラブ店内の掲示や広告物も規制対象

ホストクラブやキャバクラの店内に、キャストさんのランキングが張り出されていることがある。

今回の風営法の解釈運用基準の変更による規制対象は、店内の掲示物にも及ぶ。

風営法の施行規則では、「善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。」(風営法12条・4条2項1号・規則7条)が定められており、これには、先ほどの「◯億円プレイヤー」など「著しく客の遊興若しくは飲食をする意欲をそそり、又は接客従業者間に過度な競争意識を生じさせ、営業に関する違法行為を助長するような歓楽的・享楽的雰囲気を過度に醸し出すもの」を含むからだ。

 

SNSなどネット上の広告や名刺への記載は禁止されていない

勘違いをしている人が多いが、今回のホストクラブの広告規制の対象に、SNSやホスホスなどのHP、名刺への役職やナンバーなどの表記をすることは禁止されていない。

風営法16条は、「営業所周辺における」清浄な風俗環境を害するおそれのある方法で広告又は宣伝をしてはならない。と規制しているからだ。

SNSやネット空間は「営業所周辺における」とは言えないからだ。

また、店内の広告物の規制についても、「写真、広告物、装飾その他の設備」が禁止されてるため、ネットや名刺などは禁止対象外となる。

 

 

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

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