グラディアトル法律事務所について
ABOUT

すべては依頼者のために。

依頼者を「守る」だけでなく、
「攻め」の提案を⾏い、
依頼者の利益を「勝ち取る」。
そして、依頼者とともに「闘う」弁護⼠で
あることを事務所理念とし、
剣闘士を意味する「グラディアトル」を
事務所名に掲げました。

この想いには、
弁護⼠という職業は依頼者あってのもの
という考えが根底にあります。
いかに資格を持っていようとも、
依頼者がいなければ
弁護⼠として
仕事をすることはできません。

依頼者のため、そして弁護⼠であるために
全⼒を尽くします。

当事務所の特徴
FEATURE

  • すべては依頼者のために。

    依頼者を「守る」だけでなく、「攻め」の提案を⾏い、依頼者の利益を「勝ち取る」。そして、依頼者とともに「闘う」弁護⼠であることを事務所理念として掲げています。

  • 最新の法律知識・ツールを駆使!

    ⽇々変わり続ける法律・判例や技術は、我々の「武器」でもあります。
    平均年齢30代前半の精鋭弁護⼠が、最新の法律知識とツールを駆使し、新たな分野や法律問題に挑戦していき、問題解決に取り組みます。

  • 豊富な相談・受任実績

    事務所開設から2020年までの約7年間で、相談件数が3万件以上、受任件数が3千件以上と豊富な実績があります。
    そして、その蓄積した経験・ノウハウを事務所全体で共有しておりますので、さまざまな相談者の事情に応じた最適な提案・助⾔が可能です。

  • 365⽇24時間受付。土日祝対応可能

    ご相談については、時間を問わず365⽇24時間受付しております。
    また⼟⽇祝も営業しておりますので、⽇にちを選ばず弁護⼠との面談が可能です。

剣闘士 14人のグラディアトルたち

グラディアトル法律事務所(東京・大阪・新潟弁護士会所属)は新宿(東京)・本町(大阪)・新潟市(新潟)に所在する、14名の弁護⼠で構成される法律事務所です。各弁護士がそれぞれの得意分野を活かしながら、様々な案件を取り扱っています。

代表メッセージ
MESSAGE

                           

立ち退きを要求されている人の中には、法律を知らないまま立ち退きに応じてしまう人や、相場よりも大幅に低い金額での立退料で立ち退きに応じてしまう人もいます。
法律は借主である賃借人を保護するように作られています。

貸主からの立退要求についても正当事由がある場合に限って認められます。
そして、この正当事由の判断には立退料を支払った事情も考慮されます。逆に言えば、適切な金額の立退料を払わずに立ち退きをさせることは難しいことが多いです。この立退料についても、不当に低い金額であることが多く、弁護士が代理人として交渉することにより、大幅に増額できる事例も多いです。

立ち退きの拒否や立退料の増額について、より多くの方々のお力添えとなれるよう邁進してまいります。是非、一度、弊所弁護士にご相談ください。

代表弁護士 若林 翔

事務所概要
INFO

  • 東京オフィス

    事務所名 グラディアトル法律事務所
    代表弁護士 若林 翔
    住所 〒160-0022
    東京都新宿区新宿1丁目11-5 不二越ビル2階
    交通アクセス 東京メトロ丸ノ内線『新宿御苑前』駅
    2番出口より徒歩2分
  • 大阪オフィス

    事務所名 大阪グラディアトル法律事務所
    代表弁護士 森山 珍弘
    住所 〒541-0057
    大阪市中央区北久宝寺町4-2-12 本町御堂パークビル8階
    交通アクセス 大阪市営地下鉄御堂筋線『本町』駅
    13番出口より徒歩3分
  • 新潟オフィス

    事務所名 グラディアトル法律事務所 新潟オフィス
    代表弁護士 清水 祐太郎
    住所 〒951-8116
    新潟県新潟市中央区東中通2番町275-1GrowEast2階
    交通アクセス 新潟駅から車で約10分

判例集
CASE

  • 立退料2400万円増額事例〜新宿歌舞伎町のデリヘル(風俗)事務所〜

    新宿歌舞伎町のデリヘル・風俗店の事務所の賃貸借の立退料増額交渉において、初期提案700万円から2400万円増額し、3100万円の立退料を獲得した事例。
  • 立ち退き

    青山のまつげエクステンション専門店舗で立退料3000万円(家賃2年6月分以上)が認められた判例

    青山の店舗で立退料3000万円(家賃2年6月分以上)が認められた判例。建物の老朽化や耐震性の問題、原告使用の必要性もあるものの、被告の顧客の97%がリピーターであることや多額の内装工事費をかけていたことなどから高額の立退料が認められた。
  • 立ち退き

    事業用物件について立ち退きを拒否できた判例

    【東京地判令和4年3月30日】 害虫駆除業を営む会社である被告が、その事務所等として使用していた本件建物について、貸主である原告から老朽化や耐震性の問題を理由に立ち退きを求められた事案。 被告の仕事柄、早朝等に騒音が出るところ、本件物件では近隣に夜間も稼働する工場があるなど騒音を気にしなくて良い環境にあった。 原告は立退料として200万ないしは裁判所が認めた金額を支払う用意があるとも主張していた。 裁判所は、老朽化や耐震性について、建替えが必要なものではなく、他方で、被告が利用できる代替地が近くにあるとはいえず、正当理由はないとして、立ち退きを拒否する判断をした。
  • 立ち退き

    目黒の洋食店で立退料820万円(家賃7年分以上)が認められた

    【東京地判令和4年4月28日】 目黒のビルで洋食店を営む被告が物件の貸主である原告から立ち退きを求められた事案。 本件物件は、昭和39年に建築された木造建物で老朽化しており、耐震性に問題があった。 被告は、本件物件で20年以上にわたり洋食店を営んでおり、被告家族の生活にとっての必要性はある事案。 裁判所は、立退料として、代替物件への移転に必要な補償(820万円の支払い)をすることにより、立ち退きを認めた。
  • 立ち退き

    老朽化・耐震不備の青山の店舗物件で6億円超の立退料が認められた判例

    【東京地判平成29年2月17日】 東京都青山の物件において、オーガニック自然食品の専門店を経営している被告が、立ち退きを請求された事案で、立退料6億2723万8000円の支払いと引き換えに物件を開け渡せとの判決がなされた事案。 立退料の算定については、以下の移転にかかる費用・損失の合計額によって算定するとした。 ・差額家賃(3年分) ・移転費用 ・内装工事費 ・営業補償費 ・移転事務費