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不動産トラブル

不動産すなわち土地・建物の貸し借りでよく誤解されているのが,借主は,借りている立場上,よほどのことがないかぎり貸主の要求や言い分を飲まなければならないというものです。
例えば,突然の立ち退き請求や,再度にわたる賃料の増額要求を,受け入れたくはないが泣く泣く受け入れたという話を耳にします。

しかし,本来は法律上,立ち退きには「正当な事由」,賃料増額も現在の賃料が「不相当」に低いこと,つまりどちらにおいても貸主の要求が認められるには法律の根拠が必要とされています。
これは,借主の側からみれば,立ち退きも賃料増額も法律の根拠がないかぎり,その貸主の要求を飲まなくていいということになります。

あくまで一例ですが,ほかにも根拠のない貸主の要求には,借主も対抗できるように法律・裁判例があります。
ですので,貸主の要求に悩み・疑問のある方は,ぜひ1度当事務所にご相談ください。

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