8月21日「弁護士JPニュース」若林翔弁護士が”自称霊媒師が20代女性へのわいせつ行為で逮捕”の件でコメントしていますちーふ1日前若林翔弁護士が弁護士JPニュースから取材を受けました。ぜひご一読ください。“除霊のため”でも「不同意性交等罪」は成立する? “自称霊媒師”の男が20代女性へのわいせつ行為で逮捕…犯罪になる“線引き”とは【弁護士解説】