削除代行詐欺!? | 新宿・大阪・新潟の弁護士による無料相談|グラディアトル

初回相談無料・24時間受付

03-6273-0472

お問い合わせ

menu

新着情報

削除代行詐欺!?

2017年2月22日

ネットの削除要請代行、非弁行為と認める判決

インターネット上の書き込みの削除要請を報酬を得て代行する業者の行為は、弁護士法違反(非弁行為)にあたるとして、依頼者の男性が業者に支払った約49万円の返還を求めた訴訟で、東京地裁(原克也裁判長)は20日、非弁行為と認め、業者に全額の返還を命じる判決を言い渡した。
男性の代理人弁護士によると、代行業者の削除要請行為が非弁行為と認定されたのは初めて。
判決によると、原告の男性は2012~13年、東京都内の業者に自身を中傷する13件の書き込みの削除を依頼。業者の要請で10件が削除され、男性は計約49万円を支払った。
弁護士法は、弁護士以外が報酬目的で法律事務を行うのを非弁行為として禁止している。訴訟で業者側は「サイトの通報用フォームを使って削除を依頼しただけで法律事務ではない」と主張した。
判決は「フォームの入力は男性の人格権に基づく削除請求権の行使で、サイト運営者に削除義務という法律上の効果を発生させる」と判断し、業者が男性から得た報酬を不当利得と認定した。慰謝料など1100万円の請求は棄却した。

2017年02月20日 23時53分 Copyright © The Yomiuri Shimbun

一昨日,かねてから問題視されていた,インターネット上での誹謗中傷・風評被害等の削除を代行する業者の要請行為が,弁護士法違反で犯罪行為にも該当する「非弁行為」と裁判所に認定されました。

以前から,当事務所にも「削除代行業者に頼んだが削除されず,高額な費用だけ支払わされた。一時的な削除,一部の書き込みの削除しかされなかった。」との相談が多くあり,今回の判決は,至極妥当なものといえます。

そして,このたび当事務所において,削除代行業者に依頼され,内容や結果に疑問・不明点のある方の相談・救済を対象とした専門部署を設け,その特設ページを作成することになりました。
近日公開し,随時記事を掲載していく予定であります。公開しましたら改めてご報告させていただきます。

初回相談無料(※)

24時間365日全国対応可能。お気軽にお問い合わせください。
※弊所相談規定に照らして、無料相談をお受けいたしかねることもございますので、ご了承ください。

▶

お電話でのお問い合わせ

03-6273-0472

▶

メールでのお問い合わせ

お問い合せフォーム

Page Top

TEL フォーム