「雀荘を開業するために必要な風営法上の許可とは?」
「雀荘を開業するにはどのような流れで許可申請をすればいい?」
「雀荘を営業する際の風営法上の主な規制を知りたい」
麻雀のプロリーグ「Mリーグ」の誕生やオンライン麻雀アプリの普及などもあり、以前に比べて麻雀が非常に身近な存在になってきている。特に、若い世代や女性、子どもにまでその人気は普及しており、この機会に雀荘を開業しようと考える方もいるかもしれない。
雀荘は、風営法上の風俗営業に該当するため、雀荘を開業するためには風俗営業(4号営業)許可が必要になる。また、雀荘開業後も風営法上さまざまな規制が及ぶため、風営法の規制内容しっかりと理解した上で雀荘経営を行わなければならない。
本記事では、
・雀荘の開業に必要な風営法上の許可
・雀荘で風俗営業許可を取得するための条件と許可申請の流れ
・雀荘を営業する際の風営法上の規制
などについて詳しく解説する。
雀荘に関する風営法上の形成内容を正確に理解するには、弁護士によるサポートが不可欠となるため、まずは風営法に詳しい弁護士に相談するとよいだろう。
雀荘は、風営法の「風俗営業」に該当するため、雀荘を開業するには風俗営業の許可が必要である。
風俗営業とは、客に飲食や遊興をさせて接待する営業または射幸心をそそる遊戯をさせる営業のことをいい、風俗営業は、「接待飲食等営業」と「遊技場営業」の2種類に分けられる。遊技場営業は、麻雀店やパチンコ店などの4号営業とゲームセンターなどの5号営業に区分されている。
そのため、雀荘を開業するには、風俗営業許可のうち4号営業許可を取得しなければならない。
雀荘を開業するためには、風俗営業(4号営業)許可を取得しなければならない。以下では、4号営業許可を取得するための3つの要件について説明する。
以下のいずれかの条件に該当する人は、風俗営業の許可を受けることはできない。
①破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
②1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は一定の罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
③集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれのある者
④アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
⑤精神機能の障害により風俗営業の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
⑥風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
⑦風俗営業の取消処分に係る聴聞の期日等の公示日から取消し等の決定をする日までの間に、許可証を返納した者で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの
⑧⑦の規定する期間内に合併により消滅した法人又は許可証を返納した法人
⑨⑦の規定する期間内に分割により、聴聞に係る風俗営業を継承させ、若しくは分割により、当該風俗営業以外の風俗営業を継承した法人
⑩営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
⑪法人の役員、法定代理人が上記①から⑤までに掲げる事項に該当するとき
なお、2025年3月7日に風営法の改正案が閣議決定され、風俗営業の欠格事由の範囲が拡大し、以下の欠格事由が追加されることになった。
・親会社等が許可を取り消された法人
・警察による立入調査後に許可証の返納(処分逃れ)をした者
・暴力的不法行為等を行うおそれがある者がその事業活動に支配的な影響力を有する者
これによりホストクラブのグループ店舗も欠格事由に該当し、グループ会社や関連会社の許可が取り消される可能性がある点に注意が必要である。
以下のいずれかの地域に該当する場所(要は住宅で静かに暮らすエリアや子どもを守りたい場所)では、風俗営業の許可を受けることはできない。
・第1種低層住居専用地域
・第2種低層住居専用地域
・第1種中高層住居専用地域
・第2種中高層住居専用地域
・第1種住居地域
・第2種住居地域
・田園住居地域
・準住居地域
ただし、これらの地域に該当しない場所であっても、お店の場所から半径100m以内に「保護対象施設」(学校、図書館、児童福祉施設、病院、診療所)がある場合、その場所では風俗営業の許可は受けられない。
風営法の4号営業許可を受けるには、構造・設備に関して営業区分に応じた以下の要件を満たす必要がある。
・客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
・善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと
・客室の出入口に施錠の設備を設けないこと
・店舗内の照度(明るさ)が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること
・騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること
・パチンコ屋では営業で使用する遊技機以外の遊戯設備を設けないこと
・パチンコ屋では店内の客の見やすい場所に商品を提供する設備を設けること
雀荘の開業をする場合、以下のような流れで風俗営業許可申請の手続きを行う。
雀荘を開業するための許可申請をする際には、以下のような書類の作成・準備が必要である。
①許可申請書
②営業の方法を記載した書類
③営業所の使用について権原を有することを疎明する書類
④営業所の平面図及び営業所の周囲の略図
⑤住民票の写し
⑥人的欠格事由に該当しない旨の誓約書
⑦市町村の発行する身分証明書
⑧法人の場合は、定款・法人に係る登記事項証明書及び役員に係る上記⑤から⑦までの書面
⑨管理者を選任する場合は、選任する管理者の誓約書、上記⑤から⑦までの書面
⑩管理者の写真2枚
雀荘の開業に必要な申請書類の準備ができたら、雀荘の所在地を管轄する警察署に申請書類を提出する。
なお、申請書類の提出の際には、申請手数料として2万4000円の支払いが必要である。
風俗営業許可申請が受理されると審査が開始し、店舗での検査が実施される。これを一般的に「実査」と呼ぶ。
実査では、警察官または公安委員から委託を受けた検査員が実際に店舗を訪れて店舗の構造が法令や申請書類と適合しているかどうかのチェックが行われる。実査までに設備や構造が整っていなければ、風俗営業許可は下りないため、しっかりと準備をした上で実際に臨むべきである。
申請書類に不備がなく、実査でも問題がなければ風俗営業の許可申請から55日以内に風俗営業許可がおりる。
風俗営業許可が下りればその日から雀荘を始めることが可能である。
雀荘には遊技料金の設定に関する規制が存在する。具体的には、麻雀台が「全自動式」であるか「全自動式以外」であるかによって以下のような遊技料金の上限が設けられている。
区分 | 全自動式 | 全自動式以外 |
---|---|---|
客一人あたりの料金(時間基準) | 1時間につき600円 | 1時間につき500円 |
麻雀台1台の料金(時間基準) | 1時間につき2400円 | 1時間につき2000円 |
雀荘の営業に関しては、風営法上以下のような規制が及ぶため、風営法の規制を遵守して雀荘経営を行わなければならない。
風営法23条2項では、「遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない」と定められている。
雀荘で麻雀大会を開催すること自体は可能であるが、麻雀大会の上位入賞者に賞品や賞金を提供すると風営法違反となるため注意が必要である。
雀荘を開業する際には、事前に警察官や検査員による実査が行われ、構造や設備についてチェックが行われているため、勝手に構造や設備を変更することは禁止されている。
許可申請時の構造や設備を変更する場合には、事前に申請をしなければならず、勝手に構造や設備を変更すると無承認の構造設備変更にあたり風営法違反となる。
雀荘は、風俗営業に該当するため、午前0時から午前6時までの深夜営業は禁止されている。
深夜時間帯は入り口に鍵をかけて、外に光が漏れないように営業している雀荘もあるようであるが、そのような営業方法は風営法違反となる。
雀荘は、風俗営業に該当するため、雀荘に入店できるのは18歳以上の成人に限られる。
また、雀荘で働く従業員についても年齢制限があり、18歳以上の者でなければ雇うことはできない。
麻雀は子どもにも浸透しているものの、風営法の適用がある雀荘は子どもの立ち入りが禁止されている点に注意が必要である。
風営法の規制ではないが、雀荘でいわゆる「賭け麻雀」をすると刑法が禁止する「賭博行為」に該当するため、客や雀荘の経営者が処罰される可能性がある。
・雀荘の客(賭博罪):50万円以下の罰金または科料(常習の場合3年以下の懲役)
・雀荘の経営者(賭博場開帳図利罪):3月以上5年以下の懲役
なお、実際に賭け麻雀で従業員や客が逮捕された事例としては、以下のようなものがある。
店で客に賭けマージャンをさせたなどとして、警視庁暴力団対策課は賭博場開帳図利などの疑いで、東京都台東区のマージャン店「麻雀Jewel(ジュエル)上野店」の責任者の容疑者(31)と従業員の計5人を逮捕した。また、賭博の疑いで客の20~40代の男女11人も逮捕。いずれも容疑を認めている。同課は、店を家宅捜索し、マージャン卓などを押収した。
暴対課によると、同店では、金銭を賭けることをルール化。通常の半分程度の時間で勝敗が決まる「東風戦」での遊戯を求め、1戦ごとに2500円~3000円と、通常の3倍程度にあたる場所代を客から徴収していた。令和5年12月ごろに営業を開始し、これまでに4億円以上を売り上げていたとみられる。
同課では、売り上げが暴力団などの反社会的勢力に流れ、活動の資金源になっている可能性もあるとみて捜査している。
逮捕容疑は、台東区上野のビル内に賭博場を開帳し、客に金銭を賭けさせて賭博をさせ、場所代名目で金銭を徴収したとしている。
(引用:産経新聞)
雀荘では、客に対して飲食を提供する店が多いが、飲食を提供するなら食品衛生法に基づく飲食店営業許可を取得しなければならない。
風営法の風俗営業(4号許可)だけでは飲食の提供ができない点に注意が必要である。
雀荘の開業や営業にあたっては風営法上さまざまな規制が及ぶため、風営法違反にならないように注意しなければならない。風営法に違反してしまうと営業停止処分や許可取り消し処分により経営上の重大な支障が生じ、罰金や懲役刑による刑事罰が科される可能性があるため、これを避けることが重要である。それには、風営法に詳しい弁護士によるアドバイスやサポートが不可欠である。
グラディアトル法律事務所は、東京と大阪の2拠点を中心に活動しており、ナイトビジネス業界で全国1000件以上の解決実績がある。風営法違反に関する刑事弁護の経験も豊富である。
また、グラディアトル法律事務所では、500店舗以上の風俗店の顧問弁護士を担当しており、ナイトビジネス業界に特化した弁護士事務所といえるだろう。トラブル対応だけではなくトラブル予防にも力をいれているため、実際にトラブルが生じていなくても気軽に相談してもらいたい。
最近の麻雀ブームを受けて雀荘の開業を検討している方もいるかもしれない。雀荘は、風営法上の風俗営業に該当するため、風俗営業(4号営業)許可が必要になり、開業後もさまざまな規制がある。風営法を遵守した雀荘経営をするには風営法に詳しい弁護士によるサポートが必要であるため、まずはグラディアトル法律事務所まで相談してもらいたい。