「身の回りで風俗嬢が逮捕されるニュースが後を絶たない。もしかして私も逮捕されるのでは?」
この記事を訪れたあなたは、今まさにこのような不安に駆られているのはないだろうか。
結論から申し上げると、風俗嬢が逮捕されたケースは少なからず存在する。
こちらを見てほしい。
「奥さんに電話しようか」脅迫か 20代の女2人逮捕
○○容疑者(21)と○○容疑者(22)は先月23日、東京・新宿歌舞伎町のホテルで出会い系サイトで知り合った
40代の男性から現金を脅し取ろうとした疑いが持たれています。警視庁によりますと、2人は男性に裸を盗撮されたことをきっかけに、「1人30万ずつで60万払え。奥さんに電話しようか」などと脅しました。2人は事前に「盗撮されたらラッキー。金取ろうね」と話し合っていたということです。取り調べに対して「示談金を請求しただけ」と2人とも容疑を否認しています。
(引用:テレ朝news/2020.7.9)
上記は、いわゆる脅迫(恐喝)に該当する行為で、脅迫罪(2年以下の拘禁または30万円以下の罰金)や恐喝罪(10年以下の拘禁)が成立する可能性が高い。
他の逮捕事例については後述するが、共通するのは「相手を脅したり、騙したりしようと画策する意思がある」ということだ。
一方で、騙そうとした意思はなくても、違法風俗店の摘発に巻き込まれる形で逮捕されてしまう可能性もある。
このような場合は、ただ受け身で待つのではなく、自衛する手段を身に付ける他ないだろう。
当記事では、
◎風俗嬢が逮捕される3つの行為
◎風俗店摘発により逮捕されるケース
◎風俗嬢の逮捕事例
◎風俗嬢が逮捕回避のためにできること
などについて詳しく解説する。
あなたの心配事が解消される記事となれば幸いだ。
風俗嬢が逮捕される行為は、主に3つある。
①脅迫・恐喝行為
②詐欺行為
③窃盗行為
それぞれの行為について、詳しく解説する。
冒頭でお伝えした逮捕事例が、まさに脅迫(恐喝)行為に該当する。
相手の男性に盗撮された、という事実だけを切り取れば男性側が悪いようにも思えるが、それに付けこみ、脅迫したり金銭を要求(恐喝)した場合は、逆に逮捕されてしまう可能性が高い。
盗撮されてことへの慰謝料(示談金)を請求したいということであれば、警察に相談するか弁護士に依頼する方法が適切だ。
決して個人間で示談しようと思わない方がいいだろう。
ちなみに、
行為 | 成立する犯罪 | 罰則 |
---|---|---|
脅迫行為 | 脅迫罪(刑法222条) | 2年以下の拘禁(懲役)または30万円以下の罰金 |
恐喝行為 | 恐喝罪(刑法249条) | 10年以下の拘禁(懲役) |
といった犯罪が成立することも覚えておこう。
特に恐喝行為については罰金刑が設定されておらず、刑が確定すれば刑務所に入ることになるので注意が必要だ。
相手を騙して(欺いて)金銭や物品などを受け取った場合は詐欺行為に該当する。
具体的には、次の通り。
・「難病と診断されて○○万円が必要」と嘘をつき、治療費と偽って騙し取った
・「学費の支払いが滞ってて○○万円必要なの」と嘘をつき、金銭を受け取った
・「いずれ風俗嬢を抜け出してあなたと結婚したい」と嘘をつき、結婚資金と偽って金銭を受け取った
共通するのは、相手を欺く意思があり、それにより相手が騙されてしまったということだ。
詐欺行為は詐欺罪が成立する可能性が高く、10年以下の拘禁(刑法246条)が科されるので、安易な考えで行わないことが賢明だ。
風俗店を利用する客のお金や物品を盗んだ場合は窃盗行為に該当する。
具体的には、次の通り。
・相手が目を離している隙に財布からお金を盗み取る
・相手の金品を盗もうとしたことがバレて未遂に終わった
相手の私物(財物)を盗む行為はもちろんだが、それが未遂だった場合でも逮捕される可能性があるので注意が必要だ。
ちなみに、
行為 | 成立する犯罪 | 罰則 |
---|---|---|
窃盗行為 | 窃盗罪(刑法235条) | 10年以下の拘禁(懲役)または50万円以下の罰金 |
窃盗の未遂 | 窃盗未遂 | 10年以下の拘禁(懲役)または50万円以下の罰金(減軽の可能性あり) |
上記のような犯罪が成立するので覚えておこう。
前項でお話しした行為全般だけでなく、風俗店の摘発により逮捕されてしまうケースも存在する。
風俗店の摘発で逮捕されるケースは、次の通り。
①公然わいせつ罪
②風営法違反
それぞれについて詳しく解説する。
公然わいせつ罪とは、不特定または多数の人が認識できる状態(公然)でわいせつな行為をすることで成立する犯罪である。
具体的には、
・ストリップショーの会場で、衣服を脱ぐだけに終わらず裸体を露出させた
・脱ぐことが禁止されているお店や非合法の風俗店で公然と裸を露出させた
などが挙げられる。
基本的に、風俗店のサービスは公然な状況で提供されるものではないので、公然わいせつ罪が成立するのは稀なケース。
だが、実際の逮捕事例もあることは事実。
次の事例を見てほしい。
全裸で性的サービスさせた疑い 上野の風俗店経営者ら逮捕
全裸の女性従業員に性的なサービスをさせたとして、警視庁保安課は24日、東京都台東区上野6のピンクサロン「マジックバナナ」経営者、〇〇疑者(31)と従業員、男性客1人ら22~40歳の男女計8人を公然わいせつ容疑で逮捕したと発表した。同課によると、警視庁が照明の不備などを理由にピンクサロンを摘発した例はあるが、同容疑での摘発は初めて。
(引用:毎日新聞)
上記のように、ピンサロのような不特定多数の客が見られる状態で、全裸になるなどのサービスを提供した場合は、公然わいせつ罪が成立する可能性が高いので注意してほしい。
風俗店が摘発されるケースとして圧倒的に多いのが風営法違反だろう。
正式には「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」と言い、その中で、風俗店は「性風俗関連特殊営業」に該当する。
当然ながら、風俗店営業には警察への届け出が必要であり、例外は認められないので、それ以外は違法風俗店扱いとなる。
次の事例を見てほしい。
風営法違反といっても様々で、無許可での風俗営業や深夜の客引きなども逮捕事例としてあるが、特に禁止区域での営業については、経営者だけでなくサービスを提供した従業員(風俗嬢)も逮捕される可能性があるため注意が必要だ。
風営法違反について、「風営法違反で誰が捕まる?従業員・キャスト・客それぞれの逮捕可能性は?」で詳しく解説しているので、あわせて読んでほしい。
また、別角度にはなるが、「風俗(デリヘル)本番の逮捕事例一覧【2025年最新版】」で本番行為によるトラブル・逮捕事例も紹介しているので、合わせて読むと理解が深まるはずだ。
次に、実際に風俗嬢が逮捕された3つの事例について紹介する。
①脅迫(恐喝)行為による逮捕事例
②詐欺行為による逮捕事例
③風営法違反よる逮捕事例
最初に紹介するのは、冒頭でも触れた脅迫(恐喝)行為による逮捕事例だ。
「奥さんに電話しようか」脅迫か 20代の女2人逮捕
○○容疑者(21)と○○容疑者(22)は先月23日、東京・新宿歌舞伎町のホテルで出会い系サイトで知り合った
40代の男性から現金を脅し取ろうとした疑いが持たれています。警視庁によりますと、2人は男性に裸を盗撮されたことをきっかけに、「1人30万ずつで60万払え。奥さんに電話しようか」などと脅しました。2人は事前に「盗撮されたらラッキー。金取ろうね」と話し合っていたということです。取り調べに対して「示談金を請求しただけ」と2人とも容疑を否認しています。
(引用:テレ朝news/2020.7.9)
出会い系で知り合った男性に対し、盗撮されたことを理由に脅迫(恐喝)行為をした事例。
仮に男性の盗撮行為が事実だったとしても、それに付けこんで脅迫したり金銭を要求する行為(恐喝)を行ってしまうと、被害者から一転して加害者になる場合もある。
特に上記の容疑者は、「盗撮されたらラッキー。金取ろうね」と、故意と認められる発言をしていることからも、脅迫(恐喝)行為として認められた要因と言えるだろう。
【事件】広島市佐伯区の風俗店従業員の女再逮捕 「妹の学費に」と偽り50代男性から20万円だまし取った疑い
島根県警江津署は2日、広島市佐伯区、風俗店従業員の女(27)=詐欺容疑で送検=を別の詐欺の疑いで再逮捕した。再逮捕容疑は、2022年9月26日正午ごろ、マッチングアプリで知り合った江津市内の50代の会社員男性にLINE(ライン)で、妹の学費に使うと偽って借り入れを求め、同10月11日に現金20万円を受け取りだまし取った疑い。
(引用:Yahoo!ニュース)
マッチングアプリで知り合った男性に対し、妹の学費使うと偽り20万円を騙し取った事例。
マッチングアプリ普及に比例して、上記のような逮捕事例が増加傾向にあり、その背景には、サービス後であれば相手の弱みに付け込みやすいという感情的な部分もあるのかもしれない。
その心理的ハードルの低さから誤解されがちだが、詐欺罪の罰則は「10年以下の拘禁(懲役)」と比較的重い部類に入るため、詐欺行為に心当たりがある場合は、今すぐに弁護士へ相談することをおすすめする。
マンションで男性客に性的サービス提供容疑、メンズエステ店経営の女ら逮捕
風俗営業が禁止されている区域でメンズエステ店を営み、性的サービスを提供したとして、長崎県警は10月31日、風営法違反(禁止区域営業)の疑いで、同店経営の女(24)と、夫で同店従業員の男(26)の両容疑者(いずれも長崎市)、従業員の女(25)を逮捕したと発表した。メンズエステ店の摘発は県内初。
(引用:読売新聞オンライン)
風営法違反(禁止区域営業)により、経営者含む風俗店従業員が逮捕された事例。
「2-2 風営法違反」で解説したように、禁止区域での風俗営業が摘発された場合、経営者だけでなく、サービス提供者(風俗嬢)も逮捕される可能性が高い。
そういった風俗店で働かないことはもちろんだが、働くお店が優良店かどうかの鑑識眼を養うことも重要である。
逮捕されないためには、前項でお話しした犯罪行為に手を染めないことが一番だが、万が一そういった行為に手を出した、または違法風俗店と認識しながら働いてしまった場合、逮捕回避に向けた適切な行動が求められる。
風俗嬢が逮捕を回避するためにできることは、次の通り。
①風俗店を辞める|風営法違反での逮捕回避
②被害者と示談する|詐欺・恐喝等での逮捕回避
③弁護士に相談する
それぞれについて詳しく解説する。
風俗店側に違法なサービス(本番行為やその他犯罪行為)を強要されたり、事前に違法風俗店であることが分かった場合は、速やかに風俗店を辞めることを勧める。
上記の「風営法違反による逮捕事例」でもお話しした通り、風俗店の摘発で逮捕されるのは、経営者に限らず、サービスを提供した従業員も含まれる可能性が高い。
違法風俗店であることを認識していた場合はもちろんだが、そうでない場合も「知らなかった」では済まされないので、思い切って辞める決断をするべきだ。
ただし、お客に対し脅迫(恐喝)や詐欺行為などを行っていた場合は、風俗店を辞めることは何も解決策にもならず、捜査が進めば、後日あなたの家に警察が来て逮捕される可能性がある。
その場合は、後述する逮捕回避の手段を模索することが重要である。
上記でお話ししたように、犯罪行為に手を染めてしまった場合、被害者と示談することで逮捕を回避できる可能性が高い。
なぜなら、逮捕の多くは被害者による訴え(被害届の提出)によるものなので、示談成立となれば、警察は逮捕の必要性はないと判断してくれるからだ。
ただし、個人間での示談は別のトラブルを招く恐れがある。
被害者としては「加害者に会いたくない」「罪を償ってほしい」を恐怖や処罰感情を抱えていることが多く、無理な示談を行えば、交渉が難航するだけでなく、最悪の場合、逮捕時期が早まってしまうリスクが生じてしまうことになる。
それ以前に、被害者の連絡先が分からず示談できないケースがほとんどなので、迅速かつ円満な示談交渉には、弁護士のサポートが不可欠だと言えるだろう。
逮捕回避の手段として最も確実なのは、弁護士に相談することだ。
弁護士費用が発生するため躊躇してしまう気持ちも分かるが、
・犯罪行為に手を染めてしまった場合でも、逮捕を回避できる可能性が高まる
・被害者と円滑な示談交渉をしてくれる
・違法風俗店を円満に辞めることができる
・辞めた後もお客や店舗側から脅される恐怖に怯えることがなくなる
・仮に逮捕されてしまった場合でも、早期釈放・不起訴に向けて弁護活動してくれる
このようなメリットが数多くある。
また、被害者が被害届を提出しているような状況下では、捜査が進み、いつ逮捕されるか分からない恐怖に怯える毎日を過ごすことになるので、心当たりがある場合は速やかに弁護士へ相談しよう。
前項で弁護士に相談する重要性を説いてきたが、誰でもいいわけではなく、風俗トラブルに強い弁護士に依頼することが重要だ。
グラディアトル法律事務所は、東京・大阪・新潟の3拠点を中心に活動しており、ナイトビジネス業界で全国1000件以上の解決実績がある。風営法違反に関する刑事弁護の経験も豊富である。
また、グラディアトル法律事務所では、500店舗以上の風俗店の顧問弁護士を担当しており、ナイトビジネス業界に特化した弁護士事務所といえるだろう。トラブル対応だけではなくトラブル予防にも力をいれているため、実際にトラブルが生じていなくても気軽に相談してもらいたい。
風俗店で逮捕されるのはお客側と思われがちだが、脅迫(恐喝)や詐欺行為といった犯罪に手を染めてしまったり、違法風俗店で働いてしまうと、風俗嬢が逮捕される可能性も十分にある。
実際の逮捕事例もある以上、「これくらいなら逮捕されないだろう」と安易な考えを持つことは非常に危険である。
もし心当たりがある場合は、速やかに弁護士へ相談することが解決の近道だ。
風俗トラブルを回避するには、法的リスクを正しく理解し、適切な対策を講じることが重要である。それには弁護士のサポートが不可欠であるため、まずはグラディアトル法律事務所まで相談してもらいたい。