YouTubeでは、人気配信者や芸能人、専門家などの動画をもとにした「切り抜き動画」が急増しています。動画の一部を抜き出して編集し、テンポよく再構成することで視聴者の需要に応えやすく、収益化もしやすいことから、多くの投稿者が参入しているジャンルです。
しかし、このような切り抜き動画は、原則として著作権侵害にあたる行為であり、法的リスクを十分に理解しないまま投稿してしまうと、深刻なトラブルに発展する可能性があります。
「少し編集すれば大丈夫」
「出典を書けば許される」
「広告を付けなければ問題ない」
といった誤解が広まっていますが、著作権法上はまったく根拠がなく、実際には動画の一部利用であっても違法となるケースが大半です。
近年では、映画やアニメを無断で編集したファスト映画の投稿者が全国的に摘発されるなど、YouTube上の著作権侵害に対する取締りが強化されています。著作権侵害と判断されれば、YouTubeのチャンネル停止・収益化停止といったプラットフォーム上のペナルティだけでなく、損害賠償請求や刑事罰(10年以下の拘禁刑または1000万円以下の罰金)といった重大な責任を負うことにもなりかねません。
本記事では、
| ・切り抜き動画が著作権侵害となる典型例 ・著作権侵害とならない「引用」や「許諾あり利用」の条件 ・逮捕事例から分かるリスクの大きさ ・YouTubeから著作権侵害の申立て・削除通報を受けた場合の正しい対応 ・トラブルを防ぐために投稿者が守るべきチェックポイント |
などをわかりやすく解説します。
これから切り抜き投稿を始めたい方はもちろん、「著作権侵害の警告が来た」「動画が削除されて困っている」という方にも役立つ内容になっています。安全にYouTubeを運用するために、ぜひ最後までご覧ください。
【結論】YouTubeの切り抜き動画は原則として著作権侵害になる
YouTubeの切り抜き動画は、基本的に著作権侵害にあたる行為です。動画の一部であっても、許可なくダウンロード・編集・再投稿すれば「複製権」「公衆送信権」の侵害となり、出典を記載しても違法性はなくなりません。以下では、切り抜きが原則違法とされる理由を説明します。
他人の動画を無断で編集・再投稿する行為は違法
他人の動画をダウンロードし、必要な部分を切り出して自分のチャンネルに再投稿する行為は、著作権法が保護する「複製権」と「公衆送信権(送信可能化権)」を侵害する行為です。
| ●複製権(著作権法21条)動画をダウンロードした時点で「複製」に該当 ●公衆送信権・送信可能化権(同23条)他人がいつでも視聴できる状態でYouTubeに動画を投稿する行為が該当 |
動画を丸ごと転載した場合はもちろん、「短い一部分だけ」「数秒だけ」「編集しているから別物」という理由でも、原則として著作権侵害にあたります。
著作権は「創作性のある表現」を保護するものであり、動画の一部にも創作性が認められるためです。
「出典を載せればOK」は誤解
ネット上には、「引用元を書けば勝手に使っていい」「概要欄にリンクを貼れば合法」といった情報が出回っていますが、これは完全な誤解です。
実際には、出典を明示しただけでは著作権侵害が免除されるわけではありません。
出典明示が必要なのは、あくまで「引用(著作権法32条)」として認められる場合であり、引用の要件を満たさない限り、出典表示・リンク付けだけでは合法にはなりません。
つまり、
| ・出典を明記 ・元動画へのリンクを掲載 ・「引用です」と説明欄に書く |
といった行為では、著作権法の違反状態を解消することはできません。
正当な「引用」に該当する場合のみ例外的に合法
YouTube切り抜き動画が合法となる可能性があるのは、著作権法32条の「引用」に該当する場合のみです。
引用と認められるためには、以下のように厳格な要件を満たす必要があります。
| 【引用が合法となるための主な要件】 ①主従関係が明確であること(引用部分が「主」になってはいけない) ②引用する必要性があること(批評・解説・研究などの目的) ③引用部分が明確に区別されていること ④引用が最小限の範囲であること⑤出典を明示していること |
つまり、引用部分が動画の中心である場合や、単に面白い部分を切り抜いただけの場合は引用にはなりません。
たとえば、
・自分の解説動画の中で比較のために他者の動画を一瞬挿入する
・批評の文脈で根拠として引用する
といったケースであれば、合法となる可能性があります。
しかし、一般的な「切り抜き動画」は、元動画を視聴してもらうこと自体が目的であり、
基本的に引用とは認められません。
YouTube切り抜きが著作権侵害と判断されるケース
YouTubeの切り抜き動画は、利用方法によっては明確な著作権侵害となります。以下では、実際に侵害と判断されやすい典型的な4つのケースを紹介します。

ケース①:他人の動画を無断でダウンロード・編集して再投稿した場合
YouTube切り抜きでもっとも多いのが、元動画の許可を得ずにダウンロードし、編集して再投稿するケースです。
この行為は、著作権法が保護する、複製権および公衆送信権を侵害します。
動画を丸ごと転載した場合はもちろん、「一部だけ切り取った」「字幕を付けただけ」「短く編集しただけ」といった場合でも、元動画の「創作性ある部分」を利用しているため、原則として著作権侵害に該当します。
映像・音声・テロップ・演出など、ほとんどの部分に著作権が認められるため、切り抜きの多くは違法と判断されます。
ケース②:BGMや音声、サムネイル画像の一部を流用した場合
切り抜き動画は、元動画の映像だけでなく、音声・BGM・効果音・サムネイル画像などの素材にも著作権が及ぶため、一部でも無断使用すれば侵害になります。
例として、以下のような利用はすべて違法となる可能性があります。
| ・元動画の背景BGMをそのまま使う |
| ・声やナレーションを切り抜いて別動画に挿入する |
| ・サムネイル画像の一部を切り取って使用する |
| ・視聴者が判別できるレベルで、元動画の映像の一部が背景に映り込んでいる |
著作権は「動画丸ごと」ではなく創作性ある表現の部分ごとに保護されているため、部分利用であっても侵害が成立します。
特に、BGMや画像素材にはJASRACなどの管理著作物が含まれることが多く、音声・画像だけの利用でも権利侵害として扱われる場合があります。
ケース③:コメントやナレーションを追加しても元動画が主体の場合
「自分のコメントを付けたから合法」「ナレーションを入れたから別作品」と誤解する投稿者は多いですが、元動画が主体である限り、著作権侵害の評価は変わりません。
特に、以下のようなケースは違法と判断されやすい典型例です。
| ・元動画の内容が中心で、後からコメントを乗せただけ |
| ・自分の映像を小さくワイプで入れただけ |
| ・解説と称しているが、実際には元動画の紹介にとどまる |
| ・元動画部分が全体の大半を占めている |
著作権法上の「引用」に該当するためには、投稿者側のコンテンツが「主」、引用部分が「従」でなければならず、元動画がメインとなっている時点で引用の要件を満たしません。
つまり、ナレーション・テロップ追加だけでは違法状態は解消されないという点に注意が必要です。
ケース④:収益化・広告目的で切り抜きを投稿した場合
切り抜き動画を収益化している場合、著作権侵害の悪質性が高いと判断され、民事上の損害賠償だけでなく、刑事罰の対象となる可能性があります。
特に注意が必要なのが以下のケースです。
| ・無断切り抜きを大量に投稿し、広告収入を得ている |
| ・人気動画の切り抜きを複数チャンネルで量産している |
| ・権利者からの削除申立てを無視して継続的に投稿している |
| ・ファスト映画のように短縮・要約して収益を得ている |
過去には、映画を10分程度にまとめた「ファスト映画」の投稿者が著作権法違反で逮捕された例もあり、営利目的の無断利用は特にリスクが高い行為といえます。
なお、収益化していなくても著作権侵害は成立するため、「広告を付けていないからセーフ」「趣味で投稿しているだけなので問題ない」といった判断も誤りです。
YouTube切り抜きが著作権侵害にならないケース|「引用」や「許諾あり切り抜き」の条件
切り抜き動画であっても、一定の条件を満たす場合には合法的に投稿できるケースがあります。ただし、ほとんどの無断切り抜きは違法に該当し、合法となるケースは非常に限定的です。以下では「引用」と「許諾」を中心に、違法とならない条件を説明します。
ケース①:「引用」として認められる場合
著作権法32条が認める「引用」に該当すれば、権利者の許可がなくても合法的に他者の動画を利用できます。ただし、
引用には厳格な要件があるため、一般的な切り抜き動画が引用として認められることはほとんどありません。
| 【引用が合法となるための主な要件】 ①主従関係が明確であること引用部分が「主」になってはいけません。あなたの解説や批評・紹介が主で、元動画は補足的である必要があります。 ②引用の必要性があることその場面を使わなければ成立しない論理性(批評・研究・解説など)が求められます。 ③引用部分が明確に区別されていることテロップ・枠・画面切り替えなどで「ここが引用部分」であると視覚的に分かる状態にする必要があります。 ④引用範囲が必要最小限であること一部分を短時間だけ引用するなど、必要な箇所だけに限定されます。 ⑤出典の明示元動画のタイトル・チャンネル名などを明記する必要があります。 |
【引用が認められやすい例】
・映像演出を比較する解説動画で、比較対象として短いシーンを引用
・社会問題を扱うニュース解説で、引用しなければ説明が成立しない部分を使用
【引用が認められない典型例】
・元動画を「主」にして面白い部分だけ切り取る
・ナレーション・テロップだけ追加した切り抜き
・元動画が全体の大部分を占める構成
→多くの切り抜き動画はこのパターンで引用の要件を満たさず違法となります
ケース②:原作者や所属事務所から許諾を得ている場合
権利者から明確な許可を得ている場合は、著作権侵害には該当しません。
YouTube上でも、配信者本人や芸能事務所が「切り抜きチャンネルOK」と明示的に許諾している例があり、そのようなケースでは合法です。
原作者や所属事務所から許諾を得る際には、以下のポイントを押さえておきましょう。
| ・必ず「文書」「メール」「DM」など証拠が残る形で許可を取得する |
| ・口頭のみの許可は後から否認される可能性がある |
| ・利用範囲(編集の可否、収益化の可否、素材利用の可否)を明確にしておく |
| ・事務所所属者の場合、配信者本人の許可だけでは不十分なこともある |
権利者が明確に許可している場合は安全に切り抜き動画を投稿できますが、曖昧な許可や非公式の発言を根拠に利用することは避けるべきです。
ケース③:批評・解説・報道などの目的で利用している場合
批評・研究・報道などの目的で元動画を利用する場合、引用の要件を満たす範囲であれば合法となる可能性があります。
特に、以下のようなケースでは引用が認められやすくなります。
| ・映画やアニメの演出技法を分析する動画解説 |
| ・社会問題に関する報道・ニュース解説の中で必要部分を提示 |
| ・過去の配信内容を取り上げ、問題点を指摘する批評動画 |
ただし、「批評目的」と言いながら、実質的には面白いシーンを紹介するだけの切り抜きは引用になりません。著作権法上の引用の要件を満たさなければ、批評や報道を名乗っていても違法となります。
ケース④:クリエイティブ・コモンズなど利用許可のある素材を使用した場合
YouTubeには、クリエイティブ・コモンズ(CCライセンス)で公開されている動画があります。CCライセンスであれば、ライセンスの範囲内で自由に利用することができ、編集・再利用・共有も認められる場合があります。
ただし、以下の点には注意が必要です。
| ・YouTubeの「CCライセンス動画」でも、権利者が後から取り消すことがある |
| ・商用利用可・不可などライセンスの種類に注意 |
| ・クレジット表記が必須の場合がある |
| ・CCライセンスと偽って投稿されているケースもある |
また、フリー素材サイトの動画・画像・BGMでも、商用利用可否、改変の可否、クレジット表記の義務などが異なるため、利用規約を必ず確認する必要があります。
YouTube切り抜き動画関連の逮捕事例
YouTube上の著作権侵害は、単なる動画削除で終わらず、刑事事件に発展するケースもあります。特に、営利目的で無断編集・再投稿を行う「ファスト映画」や、アニメ・ゲームの無断転載は厳しく取り締まられています。以下では、実際に摘発された代表的な事例を紹介します。
ファスト映画の逮捕事例
映画の映像を無断で短く編集した、いわゆる「ファスト映画」を投稿したとして、2021年、宮城県警が札幌市在住の20代男性ら3人を著作権法違反の疑いで逮捕しました。ファスト映画をめぐる著作権法違反の逮捕は全国初とされ、YouTube上の無断転載に対する取締りが本格化するきっかけとなった事件です。
報道によると、3人は共謀し、市販の映画をおよそ10分に短縮し、ナレーションなどを加えた形でYouTubeへ投稿した疑いが持たれています。動画は数本確認されており、県警がサイバーパトロール中に発見したことから捜査が始まりました。投稿者らが動画によって広告収入を得ていた可能性もあるとして、警察は営利性を含めて調べを進めたといわれています。
ファスト映画は、作品の核心部分を要約して公開するため、映画会社に対する経済的打撃が大きく、著作権侵害の中でも特に悪質と評価されがちです。この事件を契機に、映画会社らが数億円規模の損害賠償請求を提起した事案も続き、無断編集・投稿行為の重大性が社会的にも強く認識されるようになりました。
アニメ・ゲーム動画の逮捕事例
アニメ作品の無断編集・投稿についても、警察は厳しく取り締まりを行っています。
2023年には、アニメ『STEINS;GATE(シュタインズ・ゲート)』を無断で編集し、字幕やナレーションを付けた「ファストコンテンツ」をYouTubeに投稿していた男性が、宮城県警に著作権法違反の疑いで逮捕されました。権利者であるKADOKAWAを含む製作委員会が公式に発表した事例であり、アニメの無断利用が重大な著作権侵害として扱われることを示しています。
この男性は、『STEINS;GATE』だけでなく、複数のアニメ作品や、ガイドラインで投稿が禁止されているゲームのプレイ動画も無許諾で公開し、広告収益を得ていたとされています。長期間にわたり無断投稿を続けていたため、権利者はCODAと連携して警察への捜査協力を行い、悪質な事案として告訴に至りました。
事件は刑事裁判に発展し、2023年9月、仙台地方裁判所は被告人に懲役2年・執行猶予5年および罰金100万円の有罪判決を言い渡しました。ネタバレを含む編集動画で再生数を稼ぎ、収益を得ていた点が重視され、無断投稿の悪質性が認定された事例です。
アニメやゲーム作品は多数の著作権が関わるため、無断利用は特に厳しく扱われます。本件は、YouTubeでの切り抜き投稿が、逮捕・起訴・有罪判決にまで発展し得ることを示す典型例といえるでしょう。
当社が著作権を有するアニメ作品を無断アップロードした男性に有罪判決
YouTube切り抜きで著作権侵害の申立て・削除通報を受けたときの対処法
無断で切り抜き動画を投稿していると、YouTubeから突然「著作権侵害の申立て」や「動画削除」の通知が届くことがあります。ここでは、通知を受けた後にどのように対応すべきか、具体的な手順を説明します。

YouTubeの「著作権侵害申立て」通知が届いた場合の対応手順
YouTubeでは、権利者が著作権侵害を発見すると、Content IDの一致による自動検出または権利者による手動申立てによって、投稿者に通知が届きます。通知の種類によって対応も異なります。
| ①Content IDの一致(自動検出)の場合 Content IDは、権利者が登録した音声・映像データと一致した場合に発生する仕組みで、広告収益の差し替え、再生制限、動画の一部ミュートなど軽いペナルティで済む場合があります。 ②権利者からの「著作権侵害申立て(手動)」の場合 著作権者から著作権侵害の申立てがあった場合、以下のような措置がとられます。 ・動画の即時削除・チャンネルに「著作権警告(ストライク)」が付く ・3回のストライクでチャンネル削除手動申立ては、権利者が「無断利用だ」と判断した強い意思表示であるため、放置するのは極めて危険です。 |
著作権侵害の申立て通知を受けた場合は、まず申立ての内容をよく確認し、どの部分が権利侵害と判断されたのかを把握することが重要です。もし無断で元動画を使用していた可能性があるなら、速やかに該当動画を削除するか非公開にし、これ以上の侵害が拡大しないよう対応します。また、同様の問題が再び起きないよう、チャンネル全体を見直し、他にも無断使用がないか点検することも欠かせません。
権利者から直接メッセージが届いている場合には、感情的にならず冷静に対応し、反論できる正当な理由がある場合のみ丁寧に説明します。
動画の利用に正当性がない場合は、反論を続けることはかえってトラブルを拡大させるおそれがあります。特に、悪質な無断利用と判断されると、損害賠償請求などの民事責任だけでなく、刑事告訴に発展する可能性もあるため、慎重な対応が求められます。
異議申し立てをする際の注意点
YouTubeで動画が削除された際、不当な削除だと考える場合は異議申し立て(カウンターノーティス)を行うことができます。
異議申し立てを送ると、投稿者の氏名や住所、メールアドレスといった個人情報が権利者に開示されます。権利者が訴訟に踏み切れば、そのまま裁判に発展する可能性もあり、無断利用をしていた場合には状況が悪化するおそれが高まります。
そのため、異議申し立てが適切なのは、以下のようなケースに限られます。
| ・引用の要件を確実に満たしている |
| ・自分が著作権者である |
| ・許諾を得ているのに誤って申立てをされた |
| ・権利者の主張に明らかな誤りがある |
これらに当てはまらない場合に異議申し立てを行うと、個人情報を相手に提供するだけでなく、損害賠償請求や告訴につながるリスクがあります。そのため、正当性に不安があるときは手続きを行わず、まずは事実関係を整理し、必要に応じて弁護士へ相談することが安全です。
YouTube切り抜き投稿で問われる法的責任とリスク
無断で切り抜き動画を投稿すると、YouTube上のペナルティだけでなく、民事・刑事の両面で重大な責任を負う可能性があります。以下では、切り抜き投稿者が直面し得る主な法的リスクを整理します。

チャンネル停止・収益化停止のリスク
著作権侵害が認められると、YouTubeから「著作権警告(いわゆるストライク)」が付与されます。1回目は、動画削除などの軽度な措置で済む場合もありますが、繰り返し申立てを受けると次第に厳しい処分となります。
| ・1ストライク:動画削除、ライブ配信の制限など |
| ・2ストライク:チャンネルの機能制限 |
| ・3ストライク:チャンネルの完全削除(復旧不可) |
また、著作権侵害が疑われる状態が続くと、収益化(YouTubeパートナープログラム)の停止につながることもあります。さらに、無断切り抜きを大量に投稿している場合、チャンネル全体が悪質チャンネルと判断され、申立てがなくてもYouTube側の判断で停止されることも珍しくありません。
著作権侵害による民事責任|損害賠償・差止請求
著作権侵害は民事上の不法行為に該当し、権利者から損害賠償請求を受ける可能性があります。
損害賠償の内容は、以下のようなものが典型です。
| ・広告収入相当額の返還 ・元作品の価値を損なったことに対する損害賠償 ・弁護士費用の負担 ・無断利用の差止めや削除請求 |
ファスト映画の事案では、複数の映画会社が投稿者に対して5億円超の損害賠償を請求したケースもあり、著作権侵害の損害額は極めて大きくなる傾向があります。また、企業や事務所が行う漫画・アニメ・ゲームなどのコンテンツは、特に権利関係が複雑で、素材を一部使うだけでも複数の著作権侵害を重ねて行う結果になりかねません。
著作権法違反による刑事罰|10年以下の拘禁刑または1000万円以下の罰金
悪質な場合、著作権侵害は刑事事件として扱われ、逮捕・送致されることもあります。
著作権法では、営利目的の侵害や反復継続的な侵害について、10年以下の拘禁刑または1000万円以下の罰金(または併科)という重い刑罰が定められています。
特に、広告収入を得ていた、多数の動画を無断投稿していた、権利者の警告を無視して投稿を続けたといった事情がある場合、刑事事件化するリスクが高まります。
実際に、ファスト映画投稿者やアニメ『STEINS;GATE』を無断編集した投稿者が逮捕・起訴され、有罪判決を受けており、「ネットの動画投稿だから軽い」という認識は完全に誤りです。
トラブルを防ぐ!YouTube切り抜き投稿者が取るべき予防策
切り抜き動画による著作権侵害トラブルを防ぐためには、投稿前の確認が欠かせません。以下では、切り抜き動画を投稿するうえで最低限押さえておくべきポイントを紹介します。
投稿前に確認すべき3つのチェックポイント
切り抜き動画を投稿する際は、以下の3点を必ず確認しておきましょう。
①元動画の権利者・利用規約を確認する
YouTubeの動画は、個人配信者・事務所・企業など、さまざまな権利者が関わっています。
配信者本人が「切り抜きOK」としている場合でも、事務所が許可していないケースは珍しくありません。使用ルールが明示されている場合は、それに従うことが必要です。
②引用ルール(主従関係・出典表示)を守る
引用として利用する場合は、
| ・投稿者の解説が主で、元動画が従 |
| ・引用部分が必要最小限 |
| ・出典表示がある |
といった要件を満たさなければ合法にはなりません。
切り抜きの多くは元動画が主になるため、引用が成立しないケースが大半です。
③収益化する前に必ず許諾を得る
無断で収益化した切り抜き動画は、著作権侵害の悪質性が高く評価されます。
広告収入を得る場合は、メールや契約書など、証拠として残る形で許諾を得ておくことが不可欠です。
法的トラブルを未然に防ぐための弁護士相談
著作権侵害の判断は複雑で、「引用に当たるか」「許諾が必要か」「ガイドライン違反か」など、投稿者自身では判断が難しいケースもあります。特に、以下のような状況にある場合は、弁護士への相談が有効です。
| ・著作権侵害の申立てを受け、対応に迷っている |
| ・収益化チャンネルで切り抜きを扱いたい |
| ・利用許諾の範囲があいまいで、不安がある |
| ・過去の動画が法的に問題ないか確認したい |
弁護士に相談することで、適法に切り抜き動画を作成する方法や権利者との交渉方法、リスクのある動画の特定、万一トラブルになった際の早期対応など、専門的な助言を得られます。
特に、著作権侵害が疑われる状態で放置すると、損害賠償請求や刑事告訴につながるおそれがあるため、早期に専門家へ相談しておくことは大きなメリットとなります。
まとめ

YouTubeの切り抜き動画は、視聴者にとって魅力的で、投稿者にとっても収益化しやすい人気ジャンルです。しかしその一方で、無断で元動画を編集・再投稿する行為は、原則として著作権侵害にあたります。短いシーンであっても、出典を記載しても、ナレーションを付けても、引用の要件を満たさない限り違法性がなくなるわけではありません。実際に、ファスト映画やアニメの無断編集で投稿者が逮捕・起訴され、有罪判決が言い渡された事例も複数あります。
著作権侵害が認められれば、動画削除や収益化停止といったYouTube上のペナルティにとどまらず、損害賠償請求や刑事処罰といった、より重い法的責任を負う可能性があります。「知らなかった」「軽い気持ちで投稿した」という理由では決して免責されません。だからこそ、投稿前のチェックと慎重な判断が欠かせません。
もしすでに著作権侵害の申立てを受けてしまった場合や、引用の判断に迷う場合、収益化目的で切り抜きを扱いたい場合には、早い段階で弁護士に相談することがもっとも安全です。
グラディアトル法律事務所では、著作権トラブルやYouTube関連の相談を多数取り扱っており、適法な運用方法のアドバイスから、権利者対応・損害賠償請求への対処まで幅広く対応しています。
切り抜き動画は正しく扱えば大きな発信力になる一方で、誤った利用は大きな責任を招きます。少しでも不安がある方は、ひとりで抱え込まず、専門家へご相談ください。
