「相手のこの言葉って脅迫罪になるの?」
「脅迫罪になる言葉とならない言葉を知りたい」
「相手から脅迫罪に該当する言葉を告げられたときはどうすればいい?」
日常のトラブルや口論の場面で、「その言葉、脅迫罪になるのでは?」と不安になることはありませんか。
たとえば「殺すぞ」「次会ったら覚悟しろ」などの強い言葉をかけられた場合、脅迫罪として警察沙汰になる可能性があります。しかし一方で、「ふざけるな」「許さない」など怒りを表すだけの言葉は脅迫罪にあたらないケースがほとんどです。
脅迫されたと感じたときに適切な対処をとれるようにするためにも、まずは脅迫罪になる言葉とならない言葉をしっかりと区別しておくようにしましょう。
本記事では、
| ・脅迫罪になる言葉の具体例 ・脅迫罪にならない言葉の具体例 ・脅迫罪になる言葉を告げられたときの対処法 |
などを詳しく解説します。
万が一脅迫されてしまったときにご自身の身を守るための知識としてぜひ最後までご覧ください。
脅迫罪になる言葉の具体例
脅迫罪は、相手やその親族の生命・身体・自由・名誉・財産に害を加える旨を告げて相手を畏怖させた場合に成立する犯罪です。以下では、どのような言葉が脅迫罪になるのかを理解してもらうために脅迫罪になる言葉の具体例を紹介します。
| 区分 | 脅迫罪になる言葉の例 | 解説 |
|---|---|---|
| 直接的暴力の示唆 | 「殺すぞ」「殴るぞ」「刺してやる」「ぶっ飛ばす」 | 相手への危害を直接告げる表現。 告げた時点で脅迫罪が成立。 |
| 第三者への害悪告知 | 「お前の家族に何かあっても知らないよ」「子どもがどうなってもいいのか」 | 本人だけでなく親族への危害告知でも脅迫罪が成立。 |
| 名誉毀損的表現 | 「お前の秘密を会社にバラすぞ」「不倫してることを奥さんに言う」 | 名誉を害する告知によって相手を畏怖させる場合も脅迫罪に該当。 |
| 財産への害悪告知 | 「その車いつまでも無事だと思うな」「お前んちのガラス割ってやる」 | 財産を対象とする害悪の告知も脅迫罪となる。 |
「殺すぞ」「殴るぞ」などの直接的暴力の示唆
もっとも典型的な脅迫罪になる言葉が、「殺すぞ」「殴るぞ」「刺してやる」「ぶっ飛ばす」など、相手に対する直接的な暴力を示唆する表現です。
たとえば、
| ・「お前、このままだと殺すからな」 |
| ・「今度会ったら顔面殴るぞ」 |
などは、相手に危害を加えることをはっきり告げるものであり、脅迫罪として処罰の対象になります。実際に危害を加えたかどうかは問題ではなく、「告げた時点」で成立する点に注意が必要です。
「家族に何かあっても知らないよ」など第三者への害悪告知
脅迫罪は、本人だけでなくその配偶者・両親・子どもなど親族への害悪の告知でも成立します。
たとえば、
| ・「お前の家族に何かあっても知らねえからな」 |
| ・「子どもがどうなってもいいのか」 |
といった言葉は、本人への害悪の告知以上に心理的圧力を与えることもあり、脅迫罪として扱われる可能性が極めて高いでしょう。
「会社にお前の秘密をバラしてやる」など名誉毀損的表現
相手の社会的評価を下げる内容を公然と摘示した場合、名誉毀損罪が成立しますが、そのような内容を告げると脅した場合には脅迫罪が成立します。
たとえば、
| ・「お前が昔やった悪事を会社にバラしてやる」 |
| ・「不倫してることを奥さんに言うからな」 |
などは、相手の名誉を害するだけでなく、「言われたくない」という心理につけこんで畏怖させるため、脅迫罪が成立する可能性が高いでしょう。
「お前が大事にしている車を傷つけてやる」など財産への害悪告知
本人や家族に対する害悪の告知だけではなく、財産に対する害悪の告知も脅迫罪の典型例です。
たとえば、
| ・「その車、いつまでも無事だと思うなよ」 |
| ・「今度お前んち行ってガラス割ってやる」 |
といった発言は、相手の財産を守りたいという気持ちを踏みにじるものであり、脅迫罪が合成立する可能性がある発言です。
脅迫罪にならない言葉の具体例
一方で、似たように強い言葉であっても、脅迫罪にならない言葉も存在します。以下では、脅迫罪にならない言葉の具体例を紹介します。
| 区分 | 脅迫罪になる言葉の例 | 解説 |
|---|---|---|
| 怒りの感情表現 | 「許さない」「ふざけるな」「なんなんだよお前!」 | 単なる感情表現で、具体的危害を告げていない場合。 |
| 実現不可能な抽象表現 | 「呪い殺してやる」「地獄に堕ちろ」 | 実現性がなく、法的保護に値する利益侵害がないため脅迫罪に問えない。 |
| 抽象的な脅し | 「お前なんかもう終わりだ」「潰してやる」 | 危害内容が具体的でなく、脅迫罪の要件を満たさない。 |
| 社会的批判 | 「お前なんか信用できない」「最低だな」 | 危害告知ではなく、人格批判に留まるため脅迫罪には該当しない。 |
「許さない」「ふざけるな」など怒りの感情表現
たとえ語気が強くても、相手に危害を加えることを示唆していない単なる感情表現は脅迫罪にはなりません。
たとえば、
| ・「ふざけるな、絶対に許さない」 |
| ・「なんなんだよお前!」 |
といった言葉は、相手に恐怖感を与えることはあっても、「生命・身体・自由・名誉・財産」への害悪告知がないため、脅迫罪にはならないのです。
「地獄に送ってやる」「呪い殺してやる」など実現不可能な抽象的表現
オカルト的、宗教的な脅し文句も、通常は脅迫罪にあたりません。
たとえば、
| ・「呪い殺してやる」 |
| ・「地獄に堕ちろ」 |
などは、現実的に実現可能性がなく、法的保護に値する利益を侵害する告知とは認められにくいため脅迫罪に問われることはありません。
「お前なんかもう終わりだ」など具体的な危害が示されていない表現
「終わりだ」「潰してやる」など抽象的な脅しも、それだけでは脅迫罪にあたりません。
なぜなら、これらの発言は危害の内容が具体的ではなく、相手が「何をされるのか」を認識できないため、脅迫罪の要件を満たさないからです。
「お前なんか信用できない」などの社会的批判
相手の人格や言動を批判する表現も、基本的には脅迫罪にはなりません。
たとえば、
| ・「お前なんか信用できない」 |
| ・「最低だな」 |
といった言葉は、社会的評価を下げる発言として名誉毀損罪に問われる可能性はあるものの、相手に危害を加える内容ではないため脅迫罪にはなりません。
【Q&A】この言葉は脅迫罪になる?脅迫罪に関するよくある質問

ここでは、脅迫罪に関して寄せられることの多い質問にお答えします。
「訴えてやる!」「法的手段をとる!」という言葉は脅迫罪になる?
「訴えてやる」「法的手段を取る」という発言は、正当な権利行使の告知であるため、原則として脅迫罪にはなりません。
たとえば、借金の返済を求める文脈で「返さないなら訴える」と伝えても問題ありません。
ただし、権利行使を装い脅迫する目的で言う場合(例:支払い義務がないのに「払わないと訴える」と告げる場合)は恐喝罪や強要罪となることがあります。
「次会ったら覚悟しとけよ!」という言葉は脅迫罪になる?
この言葉は状況次第で脅迫罪に該当する可能性があります。
たとえば、単なる怒りの表現として発せられた場合は脅迫罪にはなりませんが、「覚悟」の内容が暴力や害悪を示唆していると受け止められれば脅迫罪が成立する可能性があります。
メールやLINEでの脅しも脅迫罪になる?
メールやLINEでの脅しも脅迫罪になります。
脅迫罪は、言葉の伝達手段を問いませんので、LINEやメール、SNSのDMで「殺すぞ」「家族をどうにかするぞ」など害悪を告知すれば脅迫罪が成立します。言葉での脅迫よりも証拠として残りやすい分、脅迫罪で逮捕・起訴されるリスクはむしろ高くなります。
冗談で言った言葉でも脅迫罪になる?
冗談であっても、相手が畏怖すれば脅迫罪が成立します。
たとえば親しい友人に「殺すぞ(笑)」と送った場合でも、相手が本気だと感じて恐怖を抱いた場合は、脅迫罪に問われる可能性があります。冗談だからといって免責されるわけではありませんので注意が必要です。
脅迫されたという証拠がなければ罪に問えない?
証拠がない場合、脅迫罪の立証は難しくなりますので罪に問えない可能性があります。
そのため、脅迫されたときは、LINEや通話録音、周囲の人の目撃証言などを残すことが重要です。
脅迫罪になる言葉を告げられたときの対処法

もし誰かに脅迫罪にあたる言葉を告げられた場合、恐怖や不安で冷静さを失いがちですが、適切な対処をすることで身を守ることができます。以下のポイントを参考に行動してください。
脅迫されたという証拠を集める
脅迫罪で相手を刑事告訴したり、民事で慰謝料請求を行うためには、脅された事実を客観的に示す証拠が不可欠です。証拠がない場合、警察や裁判所に被害を認めてもらうことは極めて困難ですので、まずは脅迫されたという証拠を集めるようにしましょう。
【有効な証拠の例】
| ・LINE、メール、SNSメッセージ:スクリーンショットだけでなく、送信元アカウント情報ややり取り全体も保存する ・通話内容:スマホの録音アプリやICレコーダーで録音 ・直接言われた場合:すぐに日時・場所・相手の言葉を詳細にメモする(可能なら録音) ・周囲の第三者が聞いていた場合:証言協力を依頼する |
なお、録音やスクショの保存は証拠能力を高めるため、編集や加工を加えないよう注意してください。
警察に被害届または告訴状を提出する
脅迫罪は、刑法で規定された犯罪であり、相手の言葉によって恐怖を感じた時点で警察に相談できます。その際、被害届や告訴状を提出することで、以下のようなメリットがあります。
| ・警察が加害者に事情聴取や警告を行う ・状況によっては逮捕・捜査が開始される ・事件化されることで再発防止につながる |
緊急性が高い場合は、ためらわず110番通報することも重要です。特に、「殺すぞ」「家族に危害を加える」など明確な害悪告知を受けた場合、命の危険がありますので、すぐに通報するようにしてください。
加害者に慰謝料を請求する
脅迫罪になる言葉を告げられて精神的苦痛を被ったときは、刑事告訴とは別に民事事件として慰謝料請求をすることができます。
まずは、相手に対して内容証明郵便を送付し、慰謝料の支払いを求めますが、相手が応じない場合は、調停や訴訟手続きが必要になります。
脅迫されたときの慰謝料相場は、数万円から数十万円程度が目安になりますが、悪質なケースになると相場を上回れる慰謝料が認められることもあります。
弁護士に相談する
脅迫を受けた場合、自分だけで上記のような対処をするのは負担が大きいため、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に依頼することで、以下のようなメリットがあります。
| ・証拠の整理・保存方法のアドバイスを受けられる |
| ・被害届や告訴状作成のサポート |
| ・加害者との示談交渉や慰謝料請求を一任できる |
| ・加害者側弁護士からの連絡対応を任せられる |
また、脅迫被害を受けると「報復されたらどうしよう」「大げさにしたくない」と不安に思う方が少なくありません。しかし、弁護士が間に入ることで二次被害を防ぎ、精神的負担も軽減されます。
脅迫罪になる言葉を告げられたときはグラディアトル法律事務所に相談を

脅迫罪になる言葉を告げられ、恐怖や不安を感じている方もいるかもしれません。そのまま放置すると相手の行動がエスカレートし、実際に危害を加えられる危険性もありますので、早期に適切な対応をすることが求められます。
グラディアトル法律事務所では、脅迫被害を受けた方の代理人として、警察への被害届提出、告訴手続き、加害者への慰謝料請求までトータルでサポートしています。
脅迫罪に関するご相談は、初回無料相談で受け付けております。「この言葉は脅迫罪になるのか判断してほしい」「警察に行くべきか迷っている」など些細なことでも構いません。少しでも不安を感じたら、まずはお気軽にグラディアトル法律事務所までご相談ください。あなたが安心して日常を取り戻せるよう、経験豊富な弁護士が全力でサポートいたします。
まとめ
脅迫罪になる言葉は、相手や家族の生命・身体・名誉・財産に危害を加えることを告げる表現です。たとえば「殺すぞ」「殴るぞ」「家族に何かあっても知らないよ」などが典型で、言っただけで罪に問われる可能性があります。
一方で、「許さない」「ふざけるな」など感情を表すだけの言葉や、「呪い殺してやる」といった実現不可能な脅しは、脅迫罪には当たりません。
もし脅迫的な言葉を告げられた場合は、証拠を集めて警察や弁護士に相談することが大切です。被害を放置せず、早めにグラディアトル法律事務所までご相談ください。

