「セックスしないと過去の裸の写真をバラまくと脅された……」
「脅迫されてセックスに応じてしまったときの対処法を知りたい」
「自分で対応するのが怖いときはどうすればいい?」
「セックスしないと家族に危害を加える」「過去の裸の写真をばらまく」などと脅されて、望まないセックスを強要された場合、怖くて誰にも相談できない人もいるかもしれません。また、加害者の言いなりになるしかないと感じてしまうかもしれませんが、決して一人で抱え込む必要はありません。このようなケースでは不同意性交等罪、脅迫罪、恐喝罪といった重大な罪が成立しますので、加害者に対して刑事および民事上の責任を追及することができます。
何も対処しないと相手の要求はどんどんエスカレートしていきますので、すぐに適切な対処をするようにしましょう。
本記事では、
| ・脅迫されてセックスした場合などに成立する可能性のある3つの罪 ・脅迫されてセックスされた証拠として残しておくべきもの ・脅迫されてセックスされた場合の対処法 |
などを詳しく解説します。
一刻も早く安全を確保し、適切な救済を受けるための参考にしてください。
脅迫されてセックスした場合などに成立する可能性のある3つの罪
脅迫されてセックスをした場合、以下のような犯罪が成立する可能性があります。

脅迫されてセックスした場合|不同意性交等罪
2023年7月の刑法改正により、従来の「強制性交等罪」に代わって「不同意性交等罪」が設けられました。この罪は、暴行・脅迫やその他の事情によって相手の同意がないまま性交等をした場合に成立します。
脅迫によって同意を得ないままセックスを強要された場合、「自由な意思決定が奪われていた」と評価できるため、不同意性交等罪が適用される可能性が高いといえます。
たとえば「断ったら家族に危害を加える」「断ったら職場にバラす」などと脅され、恐怖心から従わざるを得なかった場合であれば、不同意性交等罪に問えるでしょう。
なお、不同意性交等罪の法定刑は、5年以上の有期懲役(拘禁刑)と定められており、非常に重い犯罪です。
| ※「拘禁刑(こうきんけい)」とは、従来の刑罰である懲役と禁錮を一本化した刑罰です。改正刑法に基づき、2025年6月1日から、懲役と禁錮は拘禁刑に一本化されました。 |
セックスしてくれなければ危害を加えると脅された|脅迫罪
脅迫罪とは、本人またはその親族に対して害悪を告知し、恐怖を与えることで成立する犯罪です。ここでいう「害悪」には、身体的危害だけでなく「名誉を毀損する」「秘密を暴露する」なども含まれます。
セックスを要求する際に「応じなければ怪我をさせる」「職場に不倫していることを言いふらす」と脅されていた場合、脅迫罪が成立し、2年以下の懲役(拘禁刑)または30万円以下の罰金が科される可能性があります。
さらに、脅迫行為に基づきセックスをすれば不同意性交等罪が成立します。
過去のセックス動画をバラされたくなければお金を払えと要求された場合|恐喝罪
過去に撮影されたセックス動画や裸の写真をバラまくと脅されて、「バラされたくなければ金を払え」と要求された場合、恐喝罪が成立します。
恐喝罪は、相手を脅して財物を交付させたり、利益を得たりすることで成立する犯罪で、10年以下の懲役(拘禁刑)が科されます。
脅迫されてセックスされた証拠として残しておくべきもの
脅迫されてセックスをした場合、上記のような犯罪が成立する可能性がありますが、被害を立証するためには証拠が重要となります。刑事・民事の両面で責任追及をするためにも、以下のような証拠を残しておきましょう。
| 証拠の種類 | 概要・ポイント |
|---|---|
| 加害者の遺留物 | 体液・毛髪など。シャワー前に産婦人科で診察・採取を。 |
| 衣服・下着 | 当時のものを洗わずビニール袋で個別保管。破損や汚れも重要。 |
| メッセージの記録 | LINEやメールは削除せず保存。スクショ+バックアップ。 |
| 会話の録音 | 脅迫などの音声を録音。スマホアプリでもOK、安全を最優先に。 |
| 防犯カメラ映像 | 早期に弁護士へ相談し保存依頼を。保存期間が短いため急ぐ。 |
| 医師の診断書 | 傷や痛みがあれば必ず診断書を。被害の裏付けとなる。 |
加害者の遺留物
性行為の際に加害者が残した体液や毛髪などの遺留物は、不同意性交等罪の証拠として重要です。身体に残った証拠を保全するためにも被害直後は、シャワーや風呂に入るのは控え、なるべく早く産婦人科を受診し、診察と採取を受けてください。
当時着ていた衣服や下着
被害当時に着用していた衣服や下着には、加害者の体液や繊維片が付着している場合があります。洗濯やクリーニングをせず、ビニール袋に個別に入れて保管してください。
衣服の破損や汚れの状況も重要な証拠となります。
加害者とのメッセージのやり取り
LINEやSNS、メールなどで脅迫内容やセックスの要求が送られてきた場合は、削除せず保存してください。スクリーンショットを撮るだけでなく、万一のデータ消失に備え、別デバイスへのバックアップも行いましょう。
加害者との会話の録音
脅迫を受けた際の会話を録音しておくことで、被害の実態を証明しやすくなります。
ボイスレコーダーアプリでも十分証拠能力が認められるため、危険がない範囲で録音してください。
防犯カメラなどの映像
ホテルやマンションのエントランス、防犯カメラの映像も重要です。
保存期間が短いため、早期に弁護士に相談し、必要に応じて管理会社に保存を要請してもらいましょう。
医師の診断書
診察時に痛みや外傷が確認された場合は、必ず診断書を取得してください。診断書は加害者の行為によって生じた具体的被害を裏付ける重要な証拠となります。
※「脅迫罪 証拠」にリンク
脅迫されてセックスを迫られている場合の対処法

脅迫されてセックスを強要されそうになっている場合、被害が未遂であっても恐怖や不安は大きく、適切な対処が必要です。そのような状況にある方は、以下のような対応を検討してください。
証拠を残す
まずは、相手からの脅迫内容や強要の証拠を可能な限り残しましょう。
具体的には、
| ・脅迫メッセージのスクリーンショット |
| ・通話履歴の保存 |
| ・脅迫内容を書き留めたメモ(日時・場所・内容を具体的に) |
などです。
録音できる場面があれば録音も有効です。証拠があれば、警察や弁護士に相談する際に状況説明がスムーズになり、対応が迅速化されます。
警察へ相談する
脅迫されてセックスを迫られている場合、性交に至っていなくても脅迫罪や強要未遂罪が成立する可能性があります。一度警察へ相談し、現状を伝えることで、相手への警告や捜査の開始につながる場合があります。
「まだ何もされていないから…」と我慢する必要はありません。早期に警察へ相談することで、被害を未然に防ぐことができます。
信頼できる第三者や弁護士に相談する
脅迫されている状況を一人で抱え込むと、冷静な判断ができなくなることがあります。家族や友人など信頼できる第三者に相談することで、精神的負担が軽減されます。
また、今後の法的対応(告訴や慰謝料請求)を視野に入れる場合は、早めに弁護士に相談するとよいでしょう。被害防止や交渉方法についても具体的なアドバイスが得られます。
脅迫されてセックスされた場合の対処法

脅迫されてセックスされた場合、被害者の方は以下のような対処を検討しましょう。
警察に被害届または告訴状を提出する
脅迫されてセックスを強要された場合は、速やかに警察へ被害届または告訴状を提出することが重要です。不同意性交等罪は非親告罪ですが、被害届や告訴状の提出が捜査の端緒となることがほとんどです。
特に、被害直後に警察へ行けば、証拠保全や医療機関の紹介も受けられ、証拠が散逸する前に捜査が開始される可能性が高まります。
加害者に対して慰謝料を請求する
脅迫されてセックスを強要された場合、刑事告訴だけではなく、加害者に対して慰謝料を請求することができます。
特に、不同意性交等罪が成立するようなケースでは、数百万円程度の高額な慰謝料が認められるケースもありますので、少しでも被害を回復するためにも加害者に対して慰謝料請求をしていくべきでしょう。
もっとも、脅迫されてセックスをされた被害者は、精神的にも大きなダメージを受けていますので、直接相手と交渉するのは困難なケースが多いです。そのような場合は、弁護士に相談し、示談交渉や訴訟手続きを依頼するとよいでしょう。
脅迫されてセックスされたときに弁護士へ相談するメリット

脅迫されてセックスをされたときは、早めに弁護士に相談することにより以下のようなサポートが得られます。
被害届や告訴状の提出をサポートしてもらえる
不同意性交等罪や脅迫罪・恐喝罪で加害者を刑事告訴するためには、被害届や告訴状を提出する必要があります。しかし、これらの書類には法律上の要件を踏まえた記載が求められ、内容が不十分だと受理されない場合もあります。
弁護士に相談することで、
| ・被害事実を法律構成に沿って整理できる ・被害届や告訴状に記載すべき必要事項を漏れなく盛り込める ・提出先警察署との連絡調整をサポートしてもらえる ・追加書類や供述調書作成時の立ち会いも依頼できる |
といったメリットがあり、スムーズに捜査が開始される可能性が高まります。
加害者との対応を任せられるため精神的負担を軽減できる
加害者と直接やり取りをすることは、被害者にとって大きなストレスとなります。恐怖やトラウマが蘇り、正常な判断力を失ってしまうことも珍しくありません。
弁護士に依頼すれば、
| ・加害者との連絡や交渉をすべて任せられる ・示談や損害賠償請求の窓口として代理してもらえる ・不用意な発言で逆に不利になるリスクを回避できる ・加害者やその家族、代理人からの圧力を受け流してもらえる |
ため、精神的負担を大幅に軽減できます。
また、示談交渉では、加害者側が「警察に言わないでくれ」「被害届を取り下げてくれ」などと不当な要求をしてくるケースもありますが、弁護士が間に入ることで、こうした要求に屈することなく、被害者の権利を守る交渉が可能です。
適正な慰謝料を請求できる
脅迫されてセックスを強要された場合、被害者は加害者に対して慰謝料請求を行うことができます。しかし、不同意性交等罪や脅迫罪・恐喝罪における慰謝料の相場は、被害内容や加害者の資力、裁判所の判断傾向によって大きく変動します。
弁護士に依頼することで、
| ・これまでの判例や事案内容から適正な慰謝料額を算定できる ・加害者側が提示する不当に低い金額を拒否し、正当な額を請求できる ・示談書作成時に将来トラブルを回避する条項を盛り込める ・慰謝料未払いに備えて、履行確保措置(執行認諾文言付きの公正証書の作成など)をとれる |
など、被害回復に必要な金銭的解決を実現しやすくなります。
さらに、弁護士が介入することで、加害者に対して「逃げられない」という心理的プレッシャーを与え、示談金や慰謝料の支払いがスムーズになることも多いです。
脅迫されてセックスされたときはすぐにグラディアトル法律事務所に相談を

脅迫されてセックスを強要された場合、被害者自身で加害者に立ち向かうのは非常に困難です。精神的ショックや恐怖で冷静に判断できなくなってしまうことも多く、被害届や告訴状の作成、証拠保全、慰謝料請求などの一連の対応を一人で進めるのは現実的ではありません。
また、加害者とのやり取りを続けることは、被害者にとって大きな負担となります。場合によっては、加害者が逆上し、さらなる脅迫や嫌がらせ、報復行為に出るリスクも考えられます。そのため、被害にあった際には、刑事・民事の両面に精通した弁護士に相談し、早期に適切な対応をとることが重要です。
グラディアトル法律事務所では、不同意性交等罪や脅迫罪・恐喝罪に関する性犯罪被害のご相談を多数お受けしてきた実績があります。被害者の方の心情に寄り添いながら、警察への被害届提出や告訴状作成のサポート、証拠の収集方法のアドバイス、加害者との示談交渉や慰謝料請求まで一貫して迅速かつ適切に対応いたします。
「警察に行くべきか迷っている」「慰謝料の相場が分からない」「加害者から逆に訴えられないか不安」といったお悩みも、経験豊富な弁護士が丁寧にヒアリングし、解決にむけての最適な方法をご提案します。加害者に厳正な責任を問いたい方、正当な慰謝料を請求して泣き寝入りを避けたい方は、今すぐグラディアトル法律事務所へご相談ください。
まとめ
脅迫されてセックスを強要された場合、不同意性交等罪、脅迫罪、恐喝罪など複数の犯罪が成立する可能性があります。被害直後は恐怖と混乱で何もできないかもしれませんが、まずは安全確保と証拠保全を最優先してください。そして、できるだけ早期に警察や弁護士へ相談することが、加害者に責任を取らせ、二次被害を防ぐために重要です。
一人で抱え込まず、法律のプロに相談することで、あなたの権利と尊厳を守ることができます。脅迫されてセックスを強要されてしまった方は、経験と実績豊富なグラディアトル法律事務所までご相談ください。

