不倫の慰謝料請求が恐喝になる3つのケースと正しい対処法を解説

不倫の慰謝料請求が恐喝になる3つのケースと正しい対処法を解説

「不倫相手の配偶者から『職場にバラす』と脅されて困っている」

「法外な慰謝料を要求されていて、恐喝ではないかと感じている」

「不倫の慰謝料請求で恐喝されたときはどう対処すればいい?」

不倫が発覚したとき、相手の配偶者から慰謝料を請求されることは珍しくありません。しかし、請求の方法によっては「これって恐喝では…?」と感じるようなケースもあります。

たとえば「職場にバラされたくなければ払え」「払わないなら危害を加える」などと脅されると、恐怖や不安で冷静な判断ができなくなるでしょう。

そもそも、不倫慰謝料請求は正当な権利行使である一方で、請求方法によっては恐喝罪にあたる可能性もありますので、万が一に備えて基本的な知識や対処法を身につけておきましょう。

本記事では、

・不倫慰謝料請求が恐喝になる可能性がある3つのケース
・不倫慰謝料請求で恐喝されたと感じたときの対処法
・不倫の慰謝料請求で恐喝されたときに弁護士に相談するメリット

などを詳しく解説します。

不倫問題で相手から脅されていると感じる方は、ぜひ最後までお読みください。

不倫の慰謝料請求は正当な権利行使だが恐喝になることもある

不倫(不貞行為)は、民法上の不法行為にありますので、不倫をされた配偶者は、不倫をした配偶者および不倫相手に対して慰謝料を請求することができます。これは法律上認められた正当な権利ですので、不倫の慰謝料請求をされたとしてもそれだけでは恐喝にはなりません。

ただし、正当な権利行使であっても、その手段や方法が社会的に許容される範囲を逸脱した場合には、恐喝罪(刑法249条)に問われる可能性があります。

たとえば、

・不当に高額な慰謝料を脅し取ろうとした
・支払いを拒否した場合に社会的信用や身体の安全を脅かす発言をした

といったケースでは、恐喝にあたる可能性があります。

つまり、不倫の慰謝料請求は、その方法や態様によっては恐喝になるケースがあるということです。

不倫相手の配偶者からの慰謝料請求が恐喝になる可能性がある3つのケース

ここでは、不倫の慰謝料請求が恐喝と判断されやすい3つの具体例を紹介します。

「家族や職場に不倫をバラされたくなければ慰謝料を払え」と言われた

不倫慰謝料を請求する際に、

・「あなたの家族や職場に不倫のことを言うけどいいの?」
・「バラされたくなければこの金額を払え」

と脅迫(恐喝)するケースがあります。

このように、社会的信用を失墜させる内容をちらつかせて金銭を要求する行為は、正当な権利行使の範囲を逸脱しており、恐喝罪にあたる可能性が高いといえます。

「SNSに不倫の事実を投稿されたくなければ慰謝料を払え」と言われた

近年増えているのが、SNSを使った脅迫です。

「X(旧Twitter)やInstagramに不倫の証拠を載せる」

「友達全員にDMで送る」

「親族や会社関係のフォロワーに不倫を暴露する」

といった発言を伴って慰謝料を請求する行為は、正当な権利行使を超え、恐喝罪が成立する可能性があります。

また、実際にSNSなどに不倫の事実が投稿された場合、名誉毀損罪も成立します。

複数人で取り囲んで「慰謝料を払わないと危害を加える」と言われた

配偶者やその家族、友人など複数人で不倫相手を呼び出し、

・「払わないならどうなるかわかってるよな」
・「このままじゃ済まさないぞ」

と身体への危害をほのめかすような発言をした場合も、恐喝罪が成立する可能性があります。複数人で威圧的に取り囲む行為は、被害者に強い恐怖心を与えるため、単独での脅迫より悪質と判断されやすく、刑事罰も重くなる傾向にあります。

不倫慰謝料請求で「恐喝された」と感じたときの対処法

不倫慰謝料請求で「恐喝された」と感じたときの対処法

もし慰謝料請求時に恐喝されたと感じた場合、以下のように冷静かつ適切に対処しましょう。

冷静になって話し合いをする

まずは感情的にならず、相手が何をどのように要求しているのかを正確に把握しましょう。

不倫の慰謝料請求自体は、相手の配偶者が持つ正当な権利です。不倫をされた配偶者は、感情的になって不倫相手を責めるのもある程度は仕方ないといえます。

脅迫的な言動があったとしても、こちら側が感情的に反発すると話し合いがこじれ、解決が遠のいてしまうおそれがありますので、相手が感情的になっている場合には、すぐに返答せず、一度時間を置いてから対応することも大切です。

また、話し合いの際には録音やメモを取り、後日弁護士に相談できるよう準備しておくとよいでしょう。

恐喝された証拠を集めておく

恐喝罪として警察へ相談する場合や恐喝を理由とする慰謝料減額交渉を行う際には、証拠がもっとも重要です。

相手から脅迫的な言動があったとしても、証拠がないと法的手続きを進めることは難しくなりますので、まずは以下のような証拠を集めておきましょう。

・LINEやメールなどのやり取りのスクリーンショット
・電話や対面での会話内容を録音した音声データ
・対面で脅された場合は、その日時・場所・相手の発言内容・状況を詳細にメモした記録

特に、録音は、相手が恐喝を否定した場合でも客観的証拠として機能します。

また、やり取りのスクリーンショットを撮る際には、相手の名前や日時が表示されるように保存しておきましょう。

身の危険を感じるときは警察に相談する

相手から「殴るぞ」「危害を加える」などの暴力的脅迫や「家まで行く」「職場に押しかける」など直接的な接触をほのめかす発言があった場合には、速やかに警察に相談してください。

恐喝や脅迫は刑法で禁止された犯罪行為です。被害届を出すことで、刑事事件として捜査が開始され、相手方へ警察からの警告や取り調べが行われます。

また、自宅へ押しかけられる可能性がある場合は、事前に最寄りの警察署へ相談し、パトロールを強化してもらうなど安全確保に努めましょう。

自分で対応するのが難しいときは弁護士に相談する

恐喝まがいの請求を受けると、精神的に追い詰められ冷静な判断ができなくなってしまう方も多いです。その結果、法外に高額な慰謝料を支払ってしまったり、言われるがままに示談書へサインしてしまったりするケースもあります。そのようなリスクを回避するには弁護士への相談が有効です。

弁護士に相談すれば、

・脅迫や恐喝を含む違法行為への法的対応
・不倫慰謝料の相場に基づく適正額の算定
・違法な請求をストップさせる交渉

など、総合的なサポートを受けられます。

また、弁護士が代理人として介入することで相手の態度が変わり、違法行為をやめさせる効果も期待できます。一人で悩まず、早めに専門家へ相談することが解決への近道です。

不倫の慰謝料請求で恐喝されたときに弁護士に相談するメリット

不倫の慰謝料請求で恐喝されたときに弁護士に相談するメリット

不倫慰謝料請求で恐喝まがいの言動を受けた場合、弁護士に相談することには多くのメリットがあります。

恐喝や脅迫に対して適切に対処するためにも、専門家のサポートを受けることが重要です。

相手の違法行為を抑止できる

弁護士が代理人として相手に連絡を入れることで、相手方は「もう軽率な行動はできない」と感じ、恐喝や脅迫などの違法行為をやめる可能性が高くなります。

特に、恐喝まがいの発言を繰り返していた場合、弁護士から「その行為は刑事罰にあたる可能性がある」と正式に伝えられると、相手も違法性を自覚し、態度を改めることが多いです。

弁護士が介入して「これ以上強硬な要求はできない」と思わせることが、問題解決への第一歩となるでしょう。

第三者が介入することで冷静に対応してもらえる

不倫問題は感情的対立になりやすく、当事者同士で話し合うと、お互いに言葉が強くなり解決が遠のくケースも少なくありません。

弁護士という法律の専門家が間に入ることで、相手も感情的になりにくくなり、冷静かつ現実的な解決方法を模索しやすくなります。これにより、いつまでも話が平行線というストレスからも解放されるでしょう。

弁護士に交渉を任せられるため精神的負担が軽減される

恐喝まがいの慰謝料請求を受け続けると、LINEや電話が鳴るたびに恐怖を感じたり、相手に何を言われるか常に不安になるといった神的負担が生じ、仕事や日常生活にも支障が出てしまいます。

弁護士に依頼すれば、相手との連絡や交渉は全て弁護士が代理人として対応してくれるため、自分が直接やり取りする必要がなくなり、精神的負担を大幅に軽減できます。

適正な不倫慰謝料の金額で解決できる

不倫慰謝料の相場は、一般的に50万円から300万円程度とされています。

しかし、恐喝まがいの請求では、このような一般的な相場を大幅に超える、法外な慰謝料を要求されるケースも少なくありません。

弁護士はこれまでの判例や事案を踏まえ、適正な慰謝料額を算定し、相手と交渉してくれますので、適正な不倫慰謝料の金額で解決することが可能です。

相手からの違法行為があるときは逆に慰謝料請求をしてもらえる

相手が恐喝や脅迫といった違法行為を行っている場合、こちらからも慰謝料請求をすることで不倫慰謝料を減額できる可能性があります。

たとえば、

・脅迫によって精神的苦痛を受けた
・SNSへの暴露をちらつかせられ不安になった
・職場や家族への暴露を示唆され名誉を毀損された

といった場合は、不法行為に基づく損害賠償請求ができる可能性がありますので、弁護士に相談して今後の対応を検討していくとよいでしょう。

不倫の慰謝料請求が恐喝だと感じるときはグラディアトル法律事務所に相談を

不倫の慰謝料請求が恐喝だと感じるときはグラディアトル法律事務所に相談を

不倫慰謝料請求は正当な権利である一方、方法を誤れば恐喝罪に問われる可能性もあります。相手方から脅迫的な不倫慰謝料の請求をされ、「これって恐喝ではないか?」と感じても、相手の勢いや言葉に押され、恐怖心から誰にも相談できず、一人で抱え込んでしまう人が多いのが実情です。

しかし、恐喝は犯罪行為であり、放置するとエスカレートするおそれもあります。それを避けるにはすぐに弁護士に相談することが大切です。

グラディアトル法律事務所では、恐喝などの刑事事件から不倫トラブル・慰謝料問題まで豊富な解決実績があります。恐喝まがいの請求への対応や慰謝料減額交渉はもちろん、逆に相手へ損害賠償請求するケースも含め、依頼者の権利を最大限守るサポートを行っていますので、不倫問題でお困りの方は、ぜひ一度当事務所までご相談ください。

なお、当事務所では、初回相談無料で24時間365日相談を受け付けております。「弁護士に相談するのはハードルが高い」と感じる方でも、どうぞ安心してご相談ください。

まとめ

不倫の慰謝料請求は、方法を誤ると恐喝罪に問われることがあります。

「バラされたくなければ払え」

「払わないと危害を加える」

「SNSに投稿する」

などの脅迫的言動は恐喝罪が成立する可能性が高く、被害を受けた場合は証拠を集め、警察や弁護士へ相談することが大切です。不倫問題は感情的なトラブルに発展しやすいため、冷静に適切な対応をするためにも、まずはグラディアトル法律事務所までご相談ください。

Bio

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。
男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。